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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

添付書類としての合併契約書 その2

2010年09月13日 | 商業登記

何とか合併契約書を添付しないで登記が受理されないモノかしら。。。と、考えながら、法務局の方とオハナシしていたわけですが、結局は商業登記の善解理論なのだろうな~。。と思った次第です(個人的にですよ)。

例えば、定款が添付書類になるような登記については、たまたま株主総会で定款変更していて、定款の全文が議事録に綴じられていたとしますと、それが定款なのですから別途独立した定款を添付しなさい、などとは言われませんよね?

また、新設分割計画書なんかは、そもそもほとんどの場合、計画書そのものを添付することはなくて、議事録に合綴されたものしか提出していません(ワタシはそうしてるんですケド皆さんどうですか?)。

私が常々何か変よねぇ。。。と思っていることは、合併契約書を添付して、株主総会議事録には承認された合併契約は綴じられていない場合。。。これはOKなんですよ。
今回の電話でも念のため訊いてみましたが、それはそのとおり、とおっしゃってました。

でも、株主総会で承認された合併契約の内容が、当事者間で締結された合併契約どおりかどうかは分からないじゃないですか。
それもおそらく善解理論なんだろうと思う訳デス。

法務局の方は、「合併契約が当事者間で締結された事実が怪しいからホンモノを付けろ」とおっしゃるのですケド、2社の議事録に添付された合併契約の内容が同一なんですから、契約が締結されたことは間違いないってことですよね<`~´>
当事者間で締結されたことにギモンがあるとか、内容を確認しなければ分からないでしょ!? という言い分は、通らないような気がするんです。

しかも、新設分割計画の場合だって、「新設分割計画」ってモノを添付しなさい、と規定されているのに、そっちは議事録に付いているモノで良いなんて、矛盾してますよね~(-"-)

ただ、コチラの弱みとしては、それで良し!という根拠がないところなんです。
実務上そのように運用されているからと言って、誰にでもそれが主張できるかというと、ナカナカに難しい。。。そして、法務局もワタシが言っていることが正しいかどうか分からない、ってことなんでしょう。

ちなにみ、「せめて議事録に綴じられた契約書に押印があればね~。。。」とおっしゃってました。ワタシとしては、この発言にもムムムッ。。。と思ったのですが、そのことはまた改めて。

なんでこんなことで補正なのよ~っ!!!
結局は説得もムナシク、合併契約書を添付することになりました。
慣れないところに登記申請するのは楽になりましたが、やっぱりそれなりに気を遣わないといけないみたいです。

オベンキョウさせていただきました(^_^;)

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