司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

添付書類としての合併契約書 その1

2010年09月10日 | 商業登記
先日、四国の会社の合併登記を申請しました。

吸収合併するときって、大体は他にも登記事項が出てくるものではないですか?
役員変更とか、目的変更とか。。。

現在受託している合併でも、定款変更は大々的にやるし、株券は廃止するし、役員は変わるし、と色々あります。
こちらとしては、シンプル が一番なんですが、会社としてもそれなりに労力とお金を費やしてやるんですから、ついでに色々考えましょ~!って思うんでしょう。

ところが、先日の会社さんは全く何も変更せず、100%親子会社なので、資本金も株式も増えず、ホント~に 「平成●年●月●日××(本店)△△株式会社を合併」っていう事項だけが登記事項でありました。

これも、ちょっと物足りない感じで、「ほんとにコレだけでいいんだよねぇ?」何度も確認したうえで、登記申請したわけです。

オンライン申請して、書類が到着したかな。。。と思われる頃、法務局から電話です。
「ドキっ!!」 再編の登記を出した後の法務局からの電話は不吉ですね~。

。。。と、イヤな気持ちで電話にでましたら、やっぱり補正でした。

今回、ちょっとした手違いで合併契約書の原本が入手できなかったのですが、合併契約承認の株主総会議事録には合併契約書が合綴してあったので、合併契約書の原本を提出しなかったんです。

私は基本的には契約書を添付するようにしていますが、場合によっては契約書なしで登記することもあります。
東京では、それは特に問題にならないのですが、「法定添付書類として合併契約が定められているんだから、議事録の資料で代替はできません。」 と言われてしまいました。

つまり、添付書類の不足による補正です。
実は、先日、九州の会社の合併を申請した際にも同じようなことになり(なんででしょ?)、その時は、念のため事前に電話確認したんです。
そうしたら、「そんなの出来るに決まってんでしょ!?何が訊きたいの!」と、そんなの常識ジャン!!的なお答えだったので、「あ~これは全国展開しているんだわ。。。」と思ったんですケド、甘かったかな~?

何とか要らずに済むように、説得を試みたわけですが、さて、結果はどうだったでしょう?
つづきはまた来週!
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1 コメント

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援用するという記載が必要です。 (みうら)
2010-09-10 18:40:24
はい
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