司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債務超過会社の普通清算

2010年03月11日 | その他会社法関連

先日、知り合いの税理士の先生からお電話がありました。
「会社法下でも、債務超過の会社が普通清算できますか?」 というお問い合わせです。

「会社法下でも。。。」 ってとこがミソでしょうか?

債務超過の会社は、普通清算することはできませんよね。 弁済を受けられない債権者がいるのですから、破産等の手続をすることが必要です。

でも、日本の会社というのは、「道義的責任」 をとても強く感じているように思います。例えば、子会社が債務超過で清算しようとする場合には、親会社が借金を肩代わりしたり、自分の債権を放棄したりして、最終的には債務超過状態を解消します。
こういうケースでは、解散時点では債務超過なのですが、清算の途中で債務超過でなくなるので、普通清算ができるということになるんです。

会社法施行前は、裁判所に何回か届出をすることになっていましたよね。会社解散時の財産目録と貸借対照表も裁判所に提出していました。書類上、債務超過である場合には、裁判所は普通清算できないのではないか?という疑念を持つわけです。

そこで、裁判所に「親会社が債権放棄をする予定ですから、債務超過状態は解消されます。」というような上申書的な書面を一緒に提出して、普通清算の手続を進めておりました。

会社法では、ご存知のとおり、基本的に裁判所が関与することはほぼ無くなりましたので、公的に普通清算が認められる状況なのか?、「裁判所のお墨付きがなくても以前と同じように債務超過会社が普通清算することができるの?」 というのが、ご質問の趣旨だったようです。

この経済情勢のなか、解散・清算する会社はとても多いのですが、幸か不幸か債務超過のケースはなかったんです。
そこで、念のため裁判所にお電話して確認することにしました。

裁判所というところは、とても親切なお役所だと感じます。登記所も昔に比べればずいぶんと改善されていますが、なんたって、以前は必ず「ワースト3」にランキングされていたくらいですからね。 ワタシもずいぶんとイジメられました(泣)。

裁判所の方は、「一体何が聞きたいの?このヒトは!」 と思われたようですが、苦笑いをしながら(想像)、今回もご親切に対応してくださいました。

結論としては、清算結了時において債務が残っていなければOK のようです。裁判所に対して、何かのアクションを起こす必要はないとのことでした。

多分そうだろうなぁ~。。。と思っても、やっぱり気になりますよね。
私もおかげさまでスッキリしました。 

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2 コメント

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感謝 (Holton)
2011-11-26 12:32:15
上記の内容を調べていました。大変わかりやすくとても参考になりました!
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Unknown (charaneko)
2011-11-29 09:51:37
Holtonさん、コメントありがとうございました♪
お役に立てたのでしたら、何よりです。
こういうコメントは嬉しいですねぇ~。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
返信する

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