5月3日、16面の記事の続きを紹介します。
・夫婦別姓を認めない法規定 ( 民法等 ) は、個人の尊重などを定める憲法に違反するとして3月、男女12人が別姓で婚姻できる地位の確認を求めて、東京・札幌両地裁に提訴した。
提訴した12人の原告の中の一人黒川とう子 ( 仮名・51 ) さんの意見を、紹介しています。この人は17年間、原告の一人である根津允 ( 50 ) さんと事実婚関係にあると言います。
「慣れ親しんだ名前を変えるのも、相手に強制するのも嫌だった。」
「姓を変えることを考えると、突然喪失感に襲われた。」
「急に手術を受けることになったら、相手は同意書にサインできるのか。」
「遺産相続はできるのか不安は尽きず、ずっと薄氷の上を歩いているような感覚。」
こう言う理由で憲法違反と裁判に訴える人もいるのだと、知りました。弁護士に相談すれば、このくらいのことは解決する知恵を出してくれると思いますが、反日の弁護士なら国を相手の裁判を勧めるのかもしれません。
「変わらない政治」について、共同通信社が説明します。
・法相の諮問機関の法制審議会は1996 ( 平成8 ) 年、選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正要綱案を答申したが、保守系議員の反対などで法案は提出されず、四半世紀以上も棚上げされたままだ。
・政府は旧姓の通称使用拡大を進めるが、ビジネス現場で海外渡航の手続きに支障が出るなど、「キャリアの分断や不利益が生じている」と指摘する声が上がる。
・今年3月、企業経営者らが選択的夫婦別姓の導入を求める要望書を政府に提出し、経団連や経済同友会の担当者も同行した。
ここでシリーズ11回目に紹介した、下記日本経済新人社と共同通信社の
・経団連の十倉雅和会長は13日の定例記者会見で、選択的夫婦別姓制度の導入について「私自身はやるべきだと思っている。」
選択的夫婦別姓制度の問題点について、「ねこ庭」では調べたことがありませんので意見を述べるのは控え、いずれ必要となった時取り上げようと思います。次回に最後の12行を紹介すると、5月3日の記事が完了します。
しかしあと一件5月6日の記事が残っていますので、シリーズはまだ続きます。「憲法改正」問題は、敗戦以来残る最大の懸案事項の一つですから、長く続いて当然です。共同通信社と共に次回も検討していきます。