5月3日の記事、最後の12行の紹介です。権威のある学者が、共同通信社の記事を支援しています。「情報操作記事」のお定まりのスタイルで、同社だけでなく保守系を含め、全てのマスコミがしています。
〈 二宮周平・立命館大学名誉教授 ( 憲法学 ) の意見 〉
・同性婚や夫婦別姓を求める人々が、不安や喪失感にさいなまれず、安心して暮らすために、「婚姻を認める必要があり、幸福追求権」として保障されるべきだ
・社会の変化を踏まえない固定的な考え方は、妥当性を欠く
・国家は家族の多様性を受け止めて、議論を進めてほしい。
名誉教授と聞きますと偉い人という印象を受け、何となく意見を受け入れてしまいがちです。今回は初心に戻り、「名誉教授」について調べました。
〈 名誉教授とは 〉・・・ウィキペディア
・大学 ( 短期大学含む ) および高等専門学校は、当該大学・当該高等専門学校に学長、校長、副学長、学部長、教授、准教授、または講師として勤務した者であって、特に功績のあった者に対し、当該大学または当該高等専門学校の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
大学や高等専門学校の幅広い範囲の関係者が、教授でなくても名誉教授になれます。今一つ、ご本人が随筆で書かれているのを見つけましたので、一部分を紹介します。
〈 名誉教授とは 〉・・・関西学院大学・名誉教授 牧里毎治氏
・3月末をもって関西学院大学を定年退職した。教職歴40年はあっという間という感じもしないではないが、振り返ってみると想い出はいっぱい詰まっている。
・多くの私立大学は65歳がいちおうの定年で、そのあと特任教授として毎年契約更新で、70歳まで大学院授業を担当するというのが通常の姿である。
・我が大学は68歳が定年で、後は非常勤講師として大学の授業科目を担当するか、名誉教授となって大学に貢献する。
・名誉教授という誉れ高き称号だが、本当に名前だけで、個人研究室があるわけもないし、お手当があるわけでもない。
・せいぜい、大学図書館を自由に使えるくらいのものだろうか。
こう言う雑学を得ますと、名誉教授だからと常に有り難がって聞く必要がないと分かります。二宮名誉教授には申し訳ないことですが、いわばこれもマスコミ界の「情報操作」の一つということになるのでしょう。
個人が暮らしている共同体のことをあまり考慮せず、個人に重点を置き、個人の権利を強調するのが反日左翼学者の特徴です。この定義に照らしますと、同性婚や夫婦別姓婚を認める二宮教授も仲間になります。
参考までに、同性婚を認める判決を出している、札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長に関する報道を紹介します。
年3月14日 〉
・札幌市など北海道に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張し、国に賠償を求める訴えを起こしました。
・3年前、1審の札幌地方裁判所は、民法などの規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示した一方で、国に賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。
・14日の判決で、札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長は婚姻の自由を保障した憲法の条文について、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻についても定める趣旨を含むものだ。
・同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当だ、という踏み込んだ判断を示しました。
・そのうえで同性愛者は、婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられておらず、著しい不利益を受けアイデンティティーの喪失感を抱くなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっている。
・民法等が同性愛者に対して婚姻を許していないことは、合理的な根拠を欠く差別的な扱いだとして、憲法に違反すると判断しました。婚姻の自由を保障した憲法の条文に違反するという判断を示したのは、初めてです。
・また、同性婚を制度として定めた場合、不利益や弊害の発生はうかがえないと指摘し、
・最後に国に対し、「同性婚について、異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に議論し対応することが望まれる」と強く促しました。
どうやら「最高裁判所裁判官・国民審査」のタイトルで紹介した、共同通信社の記事の詳報のようです。同社で書いていなかった裁判長名を、NHKは明記しています。
同性婚にしても夫婦別姓婚にしても、数ある国民の中にはそういう人もいると思いますが、これが個人の権利だ、認めないのは人権侵害だ、差別だと言われると、ちょっと待てと言いたくなるのが人情です。
「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だ」と言い、賛成しない岸田首相の方が常識人です。札幌の地方裁判所と高等裁判所には、常識人がいないということを教えられました。
残るのはあと一件、5月6日の記事です。