イタリア貿易振興会から、イタリアの新酒ワイン “ヴィーノ・ノヴェッロ” に関するプレスリリースが届きました。
2012 年8 月13 日付イタリア農林政策省省令および同月28 日付官報で公示された新法規により、ヴィーノ・ノヴェッロ(Vino Novello)の解禁規定 が 11 月6 日から 10 月30日 に改定されました。
新酒といえば、フランスのボジョレー・ヌーヴォーが知られていますが、
イタリアにも新酒があり、“ヴィーノ・ノヴェッロ” と呼ばれます。
(ヴィーノ=ワイン、ノヴェッロ=new、新しい)
2011年までは、ノヴェッロの解禁日は11月6日 と決まっていました。
が、2012年以降は “10月30日が解禁日” となります
これまでより1週間前倒しされるわけです。
その理由について明記はありませんでしたが、おそらくは、
気候の変化などで、ブドウが早く熟すようになり、収穫が早まってきている
競合ワイン(ボジョレー・ヌーヴォー)よりさらに早く出荷し、販売期間を長くする
といったことが挙げられるのではないでしょうか?
早い年であれば、ボジョレー・ヌーヴォーは11月15日(11月第3木曜)に解禁されます。
同じ年のノヴェッロの解禁日は11月6日は火曜日となりますが、その週末(10、11日)バタバタしていてワインを買う余裕がなかったとしたら?そして、すぐにボジョレーの解禁日(15日)が来るとしたら?
知名度のあるボジョレーを選ぶ人が多そうですね。
すでにワインが出来上がっていて、出荷のスタンバイOKであれば、早い解禁は消費者にとってもウエルカムなこと。
ノヴェッロはイタリアの全20州で生産が可能であり、ブドウ品種もさまざま です。
赤だけでなく、白もロゼもあり、バラエティ豊かなので、色々なものを飲んでみたい人には嬉しいワインではないでしょうか?
規定が改定された初年のノヴェッロを、私もぜひ飲みたいと思っています
参考までに、ノヴェッロと表示できる条件を記しておきます。
1.一般規定 - 消費解禁の条件
1)しかるべき製造規則の中で「ノヴェッロ」という種類があらかじめ明確に定められている原産地呼称ワインおよび典型的産地表示ワインのみが、「ノヴェッロ」または「ヴィーノ・ノヴェッロ」という表示を消費解禁日以降に使用することができる。
その場合、ワインは、材料となるブドウの収穫年の12 月31 日までにボトリングされ、それぞれの生産地域および(または)醸造地域の製造規則で定めるすべての物理化学特性および感覚的特性を備えていることが条件となる。
2) 解禁日は、第1 項に記す製造規則でその後の期日が明確に定められていない場合には、当該ワイン製造に使用するブドウの収穫年の10 月30 日の午前零時1分とする。
2.加工規則と製品の特性
1)ワインの醸造期間は、醸造開始日より10 日間以下であってはならない。
2)「ノヴェッロ」ワインは、少なくともその全体量の40%が、ブドウの実全体をマセラシオン・カルボニック(炭酸ガス浸漬法)で発酵させる工程を経ていなければならない。
3)解禁時の全アルコール度は11%以下であってはならず、また残留糖度は10g/リットルを超えてはならない。
3.ラベル表示、発表、販売に関する規則
1)「ノヴェッロ」または「ヴィーノ・ノヴェッロ」の表記は、すべての正式書類および(または)取引書類、さらにはこれらのワインを製造または販売する業者の記録簿に記載されていなければならない。
2)ブドウ収穫年の10 月30 日よりも前にボトリング工場から搬出された「ノヴェッロ」ワインについては、輸送書類に、「( )年10 月30 日午零時1 分より前に消費に供しないこと」と記載されていなければならない。
3)「ノヴェッロ」ワインは、その明示および発表においてブドウの収穫年が付記されていなければならない。
4)本別紙の第1 項および第2 項に記す特性や条件に合致しないワイン、すなわち、「ノヴェッロ」の名称を使用する権利のないワインについては、「ノヴェッロ」または「ヴィーノ・ノヴェッロ」の名称および「ジョーヴァネ(giovane=若い)」、「ヌオーヴォ(nuovo=新しい)」またはその他同様の語句を使用してはならない。
(公示2012 年8 月28 日 第200 号 伊国官報)
2012 年8 月13 日付イタリア農林政策省省令および同月28 日付官報で公示された新法規により、ヴィーノ・ノヴェッロ(Vino Novello)の解禁規定 が 11 月6 日から 10 月30日 に改定されました。
新酒といえば、フランスのボジョレー・ヌーヴォーが知られていますが、
イタリアにも新酒があり、“ヴィーノ・ノヴェッロ” と呼ばれます。
(ヴィーノ=ワイン、ノヴェッロ=new、新しい)
2011年までは、ノヴェッロの解禁日は11月6日 と決まっていました。
が、2012年以降は “10月30日が解禁日” となります
これまでより1週間前倒しされるわけです。
その理由について明記はありませんでしたが、おそらくは、
気候の変化などで、ブドウが早く熟すようになり、収穫が早まってきている
競合ワイン(ボジョレー・ヌーヴォー)よりさらに早く出荷し、販売期間を長くする
といったことが挙げられるのではないでしょうか?
早い年であれば、ボジョレー・ヌーヴォーは11月15日(11月第3木曜)に解禁されます。
同じ年のノヴェッロの解禁日は11月6日は火曜日となりますが、その週末(10、11日)バタバタしていてワインを買う余裕がなかったとしたら?そして、すぐにボジョレーの解禁日(15日)が来るとしたら?
知名度のあるボジョレーを選ぶ人が多そうですね。
すでにワインが出来上がっていて、出荷のスタンバイOKであれば、早い解禁は消費者にとってもウエルカムなこと。
ノヴェッロはイタリアの全20州で生産が可能であり、ブドウ品種もさまざま です。
赤だけでなく、白もロゼもあり、バラエティ豊かなので、色々なものを飲んでみたい人には嬉しいワインではないでしょうか?
規定が改定された初年のノヴェッロを、私もぜひ飲みたいと思っています
参考までに、ノヴェッロと表示できる条件を記しておきます。
1.一般規定 - 消費解禁の条件
1)しかるべき製造規則の中で「ノヴェッロ」という種類があらかじめ明確に定められている原産地呼称ワインおよび典型的産地表示ワインのみが、「ノヴェッロ」または「ヴィーノ・ノヴェッロ」という表示を消費解禁日以降に使用することができる。
その場合、ワインは、材料となるブドウの収穫年の12 月31 日までにボトリングされ、それぞれの生産地域および(または)醸造地域の製造規則で定めるすべての物理化学特性および感覚的特性を備えていることが条件となる。
2) 解禁日は、第1 項に記す製造規則でその後の期日が明確に定められていない場合には、当該ワイン製造に使用するブドウの収穫年の10 月30 日の午前零時1分とする。
2.加工規則と製品の特性
1)ワインの醸造期間は、醸造開始日より10 日間以下であってはならない。
2)「ノヴェッロ」ワインは、少なくともその全体量の40%が、ブドウの実全体をマセラシオン・カルボニック(炭酸ガス浸漬法)で発酵させる工程を経ていなければならない。
3)解禁時の全アルコール度は11%以下であってはならず、また残留糖度は10g/リットルを超えてはならない。
3.ラベル表示、発表、販売に関する規則
1)「ノヴェッロ」または「ヴィーノ・ノヴェッロ」の表記は、すべての正式書類および(または)取引書類、さらにはこれらのワインを製造または販売する業者の記録簿に記載されていなければならない。
2)ブドウ収穫年の10 月30 日よりも前にボトリング工場から搬出された「ノヴェッロ」ワインについては、輸送書類に、「( )年10 月30 日午零時1 分より前に消費に供しないこと」と記載されていなければならない。
3)「ノヴェッロ」ワインは、その明示および発表においてブドウの収穫年が付記されていなければならない。
4)本別紙の第1 項および第2 項に記す特性や条件に合致しないワイン、すなわち、「ノヴェッロ」の名称を使用する権利のないワインについては、「ノヴェッロ」または「ヴィーノ・ノヴェッロ」の名称および「ジョーヴァネ(giovane=若い)」、「ヌオーヴォ(nuovo=新しい)」またはその他同様の語句を使用してはならない。
(公示2012 年8 月28 日 第200 号 伊国官報)