拝島正子のブログ

をとこもすなるぶろぐといふものを、をんなもしてみむとてするなり

積立金

2020-01-07 11:20:54 | 日記
最近の私のキャッチコピーは「なんでもあり」のようだ。主宰する歌いまくる会のソロ・コーナーもなんでもありだし、ミサソレ通唱会を宣伝して下さっているお友達が「主宰者(私)はなんでもありの人」と紹介して下さっている。もちろん、私がなんでもありでいられるのは、それこそなんでも弾いて下さるK子先生あればこそだ。なんでもあり、と言っても、例えば保釈中に逃亡した某被告人のような法も問わないなんでもありとは一線を画す。しかし、(ここからは私のことではなくて、一般論である)刑事ではなくて民事ならどうだろう。男女の関係はときとして慰謝料を発生させる。法律婚の離婚はもちろん、内縁関係の不当破棄だって慰謝料が発生する。まして、不倫となると、例えば、課長さんが部下のOLとできちゃった場合、奥さんはそのOLに対して慰謝料請求ができる(このあたりの登場人物は、私の講義の「課長さんシリーズ」の面々である。当然のことであるが、課長さんが女性でOLが若手男性社員でも同じである(シニアの男性社員でももちろん同じである)。以下、強固な倫理観をお持ちの方は閲読を控えていただきたい)。だから、OLさんとしたら、そういう場合に備えて、いざというときに支払う慰謝料の額を勘案して積立金を積み立てておくとよいだろう。一回密会をするたびに豚の貯金箱にいくら、とか。ただし、ばれるのが早すぎると積立金が十分たまってない可能性がある。じゃあ、不倫保険とかがあれば!と思うかもしれないが、そうした保険契約は不倫を助長するという理由で契約が公序良俗違反で無効になるから無理である。最近、注目すべき最高裁判所の裁判があった。先ほどの課長さんが不倫が昂じて奥さんと離婚したとする。その場合、奥さんは、亭主の相手のOLに対して不倫による慰謝料請求はできるが(上述)、離婚による慰謝料請求をすることはできない。この場合の慰謝料請求はあくまで夫に対してするものである。では、そうして奥さんに多額の慰謝料を支払った課長さんが、お相手のOLとの内部関係においては双方に責めがあるとして、支払った額のうちいくらかをOLに求償したとして、これが認められるだろうか。原則として認められない……が、不倫の原因の大半がOLにある場合は認められる余地がある……が、そんな求償をしたら最後、課長さんとOLとの関係も破局を迎えるのは明らか。すると課長さんは奥さんとも別れてOLとも切れて、猫とだけ暮らす寂しい余生が待っていることとなる。以上のことは、皆さんが知っているかもしれない猫とだけ暮らすある独居男性とはまったく関係のないフィクションである(念のため)。ずいぶん真面目な話(法律的には)をした。最後にまとめ。いざというときの慰謝料額を見繕って豚の貯金箱にお金を積み立てよう。備えが肝心、火の用心、マッチ一本火事の元(マッチって最近見ない)。以上である。