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たまおのページ

遊びと旅のページ。
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おしがいほうもんかいとり

2017年09月22日 | Weblog
 9月 22日

 「押し買い」や「訪問買い取り」トラブル多発。

 ある機関に、ここ数年は7000~8000件の相談が寄せられて
います。(今年度もすでに3000件ほど)
 被害(相談)者のうち、約70%が60歳以上。また、80%が女性です。

 んで、トラブルの拡大を防ぐため、2013年に特定商取引に関する法律が
が改正され、自宅で買い取り業者に物品を買い取ってもらう際の消費者を
保護する制度や業者が守るべきルールが定められました。

 どんなルールかというと
・電話等で初めに決めた内容以外の物を買い取ってはいけない。
 →「靴や衣類、着物など買取りますよ」という電話だったのに、訪問後に
  「貴金属や宝石はありませんか?」というのは、違反です。

 そうですよねぇ。古い靴とかバッグとか、いくらブランド物であっても、
業者とすれば旨味が少ないですよ。貴金属ならすぐに転売できますからね。
 それに、電話では「不要品」ということで、訪問買い取りしているん
ですからね。貴金属を不要品だという人は殆どいないでしょ。

 他にもこんなルールがあります。
・買取の内容を記載した書面や契約書を渡さなければならない。
 →どんな品物を買い取ったのか、契約内容はどうなっているか。だね。

・売った後も8日間はクーリングオフできる。(訪問買い取りの場合だけ
です。質屋さんの店で売ったりした場合はクーリングオフできません)
 →売ったあとで、「記念にとっておきたい」「あの値段では安すぎた」
 って、思い直すことがありますよね。

 そうそう。訪問したときには必ず氏名や会社名を相手に伝えることに
なっていますから、自分から名乗るかを確認してくださいね。
 (自分で名乗らないのなら、そこでもうアヤシイですよ。そのまま
帰ってもらいましょ)
 買取業務を行う業者は、「古物営業許可」を受けているし、訪問買い取りの
場合には「行商従事者証」を携行しているので、アヤシク見えなくても、
証明書などは確認ですよ。

 とにかく訪問買い取りは注意です。なにか売りたい物があるときには
安心できる業者に持ち込みましょ。
 んでも、訪問業者に売るときには、最低でも以下の点を守る・確認する。

・突然の訪問(飛び込みセールス)の人は家に入れない(ドアを開けない)。
・とにかく貴金属や宝石は出さない見せない。
・品物を渡す前に、書面をシッカリ確認する。
・仮契約のような形にしておけば、クーリングオフ期間内に再考できる。
 (期間内なら品物を渡さなくてもよい)

 訪問販売や買い取り。
 話し相手がいない独居老人などは、親切にされると騙されていることが
分かっていても売ってしまったり、買ってしまったりしますからねぇ。
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