東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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東郷町副町長が発した「政党機関紙購読に関する職員の対応(通知)」について

2014年07月27日 | 東郷町政

 東郷町の副町長が6月30日付で「各部課等の長」に宛てて発した表題の「通知」についての日本共産党尾張東部地区委員会・日本共産党東郷町議団の見解は次のとおりです。10302172_667274693350632_8092875539

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 日本共産党の発行する「しんぶん赤旗」の購読を妨害しようとする勢力が、全国のいくつかの自治体で自治体職員の購読を様々な理由をあげてやめさせようとし、議会などで質問しています。これに呼応して一部の自治体では、自治体当局が管理規定などをもちだして庁舎内での赤旗新聞の配達と購読料の集金を規制しようとする動きもあります。
 日本共産党の「しんぶん赤旗」を対象としたこれらの攻撃に対して、思想・信条の自由を脅かすものとして、引き続きたたかっていきます。

1、日本共産党が、政党機関紙であるしんぶん「赤旗」の購読者を広げる活動を行い、また国民が購読し、また配達し集金することは、思想信条の自由および結社の自由を保障した憲法にもとづく正当な政治活動です。これを侵すことは、許されません。
 副町長の「通知」もこれを認め、「政党機関紙は個人の自由意思に基づき購読するものであり、職員本人が購読することを妨げるものではない」と認めていることは大切なことです。

2、しかしその一方で、「町民の目に触れ、町民に不信感を持たれる」ことを理由に「自宅等庁舎外及び勤務時間以外で機関紙、購読料の受け渡しを行うことを原則とする」と、庁舎内での購読料の受け渡しを禁じています。
 思想・信条の自由を保障するとは、様々な思想、意見の存在、およびこれに賛同したり反対することを認め、したがって特定の賛成意見や反対意見に組みしたり、排除したりしないことです。
 副町長の「通知」では、「しんぶん赤旗」を「政党機関誌は個人の自由意思に基づき購読するもの」と認めています。しかし、これを好ましく思わない、または「不信感を持つ」町民がなかにいるからと、これを理由に購読を規制するのは、「自由意思」を認めていることと矛盾するものです。

3、さらに「通知」は、あたかも政党機関紙が町民に不信感や不快感を与える存在だと決めつけていることに、問題があります。
 しかし当局が6月議会での答弁で認めているように、政党機関紙は職員が職務上の必要があって読むものであり、もし町民から「なぜ読むのか」と尋ねられたらその旨を回答すれば良いことです。それにもかかわらず政党機関紙を不信感や不快感を招く存在だと決めつけるのは、当局自身が特定の考えにもとづいていると受け止められかねません。

4、そもそも東郷町では、「しんぶん赤旗」の購読料の受け渡しは、庁舎内でも行われていますが、職員の職務の妨げにならないように勤務時間外におこなわれており、十分配慮されています。
 したがって、日本共産党は今後もこれまでのとおり、庁舎内でも「しんぶん赤旗」と購読料の受け渡しを行います。

           以上

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