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書籍之海 漂流記

看板に掲げているのは「書籍」だけですが、実際は人間の精神の営みすべての海を航海しています。

古賀勝次郎 「西洋の法と東洋の法 『法の支配』研究序説」(上)(中)

2013年12月17日 | 世界史
 『早稲田社会科学総合研究』6-1, 2005/7, pp. 1-19。
 『早稲田社会科学総合研究』6-2, 2005/12, pp. 21-37。
 
 西洋のそれに近いという意味で儒教の法思想は自然法的であり、同じ意味で法家のそれは実定法的だというのだが、「命令は命令である」「法律は法律である」という考え方からいえば、法家についてはそうだろうと思う。だが儒家はどうだろうか。孔子孟子時代ならまだしも、宋学以降はそう言い切ってよいのかどうか、いまの私にはまだ判断がつかない。
 儒家は、法と倫理が分化しない点でその法思想は自然法的であり(荀子でさえ)、法家は、それを峻別した(管子は未だし、商鞅・韓非子以後)という点において、実定法的である。ただし問題は儒家が法について殆ど語らなかったところにあると著者は言う。また強力な絶対神が存在し、その権威のもとで自然法と実定法(即法と道徳)が総合もしくは調和せしめられた西洋とはちがい、「天」はその権威において弱かったとも。

志筑忠雄 『求力法論』

2013年11月19日 | 自然科学
 中山茂/吉田忠校注、日本思想大系『洋学 下』(岩波書店、1972年6月所収、同書9-52頁)

 途中、原著にない彼独自の内容補足が(おそらくは自分の文体と論理からみて脱けていると思われた部分に)あったり、陰陽五行と結びつけて解釈しようとしたりする、これはのちの『暦象新書』にも見られるところの、翻訳という性質から言えば不必要どころか有害な補論があったりするが、翻訳としては極めて正確である(テキストの校注者が内容についてはほとんど誤りを指摘していないことから)。
 志筑は、この訳書で、原理を「辨識」、物理学を「格物学」と訳している。さらに自然法則および形式論理を「理」、幾何学を「度学」としている。

 度学ハ格物学ノ本タリ、数ト理トヲ重ンズ。(第二十七按)

 もっともこれは原著者カイルの言葉である。福澤諭吉の『福翁自伝』における、「元来わたしの教育主義は自然の原則に重きを置いて、数と理とこの二つのものを本にして、人間万事有形の経営はすべてソレカラ割り出して行きたい」、「東洋になきものは、有形において数理学」を思い起こさせる。

 追記。この文章を書いた後、『大人の科学』の「WEB連載 江戸の科学者列伝 志筑忠雄」を読んだ。たいへん参考になった。

程映虹 「文化大革命的理論根源是“宇宙終極真理” 」

2013年11月13日 | 地域研究
 〈「右派網」2013-11-11 05:15:40

  毛主義對宇宙論的討論構成了文化大革命意識形態的一個非常重要的部分,甚至可以說是從一個最終極的意義上--即文化大革命符合宇宙的基本規律。
 
 梁啓超の「論君政民政相嬗之理」を想い起こさせる一節である。

  大地之事事物物,皆由簡而進于繁,由質而進于文,由惡而進于善,有定一之等,有定一之時,如地質學各層之石,其位次不能凌亂也。今謂當中土多君之世,而國已有民政,既有民政,而旋复退而為君政,此于公理不順,明于几何之學者,必能辨之。

(日本語訳)
 大地のあらゆる事物はみな単純から複雑へ、素樸から文明へ、悪から善へと進化し、地質学でいう各層の岩石と同じように、一定の段階、一定の時期があって、その順序を乱すことはできない。中国は多君の世であるのに、国家はすでに民主政治が行われているとか、すでに民主政治が行われているのに突然君主政治にもどるとかいうことは、公理に合っていない。幾何学に通じたものならきっとこの道理がわかるだろう。 (伊東昭雄訳、西順蔵編『原典中国近代思想史』第二冊、岩波書店1977年4月、「君主政治より民主政治への推移の道理について」、同書203頁。下線は引用者)

 社会規範と自然法則とが、或いは後者を支える形式論理とが混同されている。

広瀬元恭 『理学提要』(1856・安政三年)

2013年10月27日 | 自然科学
 (京都大学附属図書館所蔵 富士川文庫セレクト [理学提要])

 青地林宗『気海観瀾』(1825・文政八年)について、「難しい内容を記しているのに言葉が足らず、その上書くべき内容をとばしている時もある」と批判するのだが、自身も随分文章が読みにくい。この版本では訓点が施されており、それが目に障って気が散るせいかとも思ったが、どうも行文自体が拙いようだ。書いた広瀬本人も、「自分は文章(漢文)が下手だ」と言っている。
 どうやら、こんにちであれば高校の教科書に参考書程度の漢文の文法知識と、四書とそれからせいぜい十八史略程度の文言文の語彙量の上に、日本漢語(学術語含む)を載せて走らせたもののように思える。中学生か出来の悪い高校生の長文英作文みたく、調子がガクガクなのである。
 それはさておき、内容についてメモしておく。
 「総論」。ニュートン力学の説明等あり。「理」は完全に「物理(自然法則)」のみの意味で用いられている。「分子」「重力」他、志筑忠雄の訳語をそのまま使っている。ただ独自の訳語もあるような。原子(「元素」)の概念と存在についても言及。「理科」という言葉が見える。
 「巻一 大気」。「秒」の語がみえる。ただし「本邦の半時を六十分したその一を秒という」とわざわざ割注で説明しているから(この原書は(ひいては訳書も)初学者向けだと最初に断ってある)、一般には知られた言葉でも概念でもなかったのだろう。
 「巻二 水」。当然のことだが、「理」は「論理」の理としても用いられる。「理として然り」など。これは形式論理の意であり、やはり倫理的規範の謂ではまったくない。同じく、「性」は「性質」の性であって「性即理」の性ではない。
 「巻三 土」。「風土」「地理」という言葉が出てくる。どちらも歴とした漢語だが、ここではその上にclimate, geographyという新しい意味が被さって使われているのが興味深い(ただし完全には本来の意味が払拭されたわけではないようだ)。「原因」はcauseの意味で使用されている。

田中秀夫 『近代社会とは何か ケンブリッジ学派とスコットランド啓蒙』

2013年10月10日 | 社会科学
 著者は言う。近代社会とは、“個人主義、自由主義、被治者の同意による統治、すなわち議会政治、国民の安寧のために存在するものとしての国家、三権分立、司法権の独立、物質的な豊かさ、寛容、職業選択の自由、思想信条の自由、言論出版の自由、結社の自由など、基本的人権の保障。こういった条項を実現するものが近代社会である”(「はじめに」vii-viii頁)。
 そして著者は続けて、“そのような条件についてのほぼ十分な認識はスコットランド啓蒙がもたらしたと述べて過言ではない”(viii頁)とし、スコットランド啓蒙は“近代思想の「総合」を成し遂げた”のであり、それは“「自然法と共和主義とポリティカル・エコノミーの総合」としての「道徳=社会哲学」”である(viii頁)と要約する。

(京都大学学術出版会 2013年7月)

ジョセフ・ニーダム著 橋本敬造訳 『文明の滴定』

2013年09月09日 | 東洋史
 礼をまったくではないが中国における“一種の自然法”として捉えるのはいかがなものか(「第八章 人間の法と自然の法則」332頁)。あれは聖人が定めたものであって、最初から人為的なものである。そして聖人が定めたから正しく権威があり従うべきなのであって、人情の自然に沿うからではない。つまり法源は神でも自然でも理性でもないのである。『中国の科学と文明』を読んでいても思ったことだが、この人の理論はピントがずれている

(法政大学出版局 1974年6月)

仁井田陞 『中国法制史』

2013年07月05日 | 東洋史
 相変わらず役に立たない本だ。昔は抽象的なドグマ的理屈ばかりで事実が徴せず、いまはその理論もおかしくて依ることもできず。中国=東洋とする粗放さもさることながら、伝統的中国法に自然法思想があったというのはおかしくないか。
 ご本人も認めるように、個人の自由の観念と社会契約説のないところに自然法主義のあるべき筈はない。あるのは実定法主義=罪刑法定主義のみである。そして中国法の法源はこの世の権威・権力である。よって氏が自然法主義の根拠として示す「民意の尊重」は別の思想的背景に基づくものというのが当然の論理的結論になる。ほんと役に立たないな。宮崎市定御大が『自跋集』で氏の人間・学問をともにぼろくそに評する筈だ。

(岩波書店 1952年6月)

ウオルター・リップマン著 矢部貞治訳 『公共の哲学』

2013年06月26日 | 社会科学
 公共の利益とは、もし人々が明らかに見、合理的に考え、公正にかつ博愛的に行動するとすれば、選ぶであろう所のものだと、推定してよいのではあるまいか。 (「第一部 西欧の凋落」「第4章 公共の利益」、本書58頁)

 公共の哲学----すなわち「支配者と主権を持つ人民の上に・・・・生命ある者の全社会の上に」法が存在するとする自然法の教義〔後略〕 (「第二部 公共の哲学」「第8章 公共の哲学の衰微」、129頁)

 政府は公共の哲学に対する主権と所有権を与えられるべきでない〔後略〕 (同上、131頁)

 公共の哲学は自然法〔原文傍点〕として知られている。〔中略〕この哲学は西欧社会の諸制度の前提であって、私はそれらの諸制度は、公共の哲学を信奉しない社会ではその機能を発揮し得ないものと信じている。この哲学の諸制度にもとづかない限り、人民の選挙、多数決、代表議会、自由な言論、忠誠心、財産、社団、及び任意的な団体などというものは、よく理解でき機能を発揮し得る観念に到達することは不可能である。 (同上、134頁)

 「私は・・・信ずる」というのは弱いが、あとの一文については、旧ソ連やこんにちの新中国の有様を見る限り、著者の予測が現実として的中しているのは確かである。

 二千年以上もの間ヨーロッパの思想は、人間の理性的能力が普遍的妥当性を持つ法と秩序の共通概念を、産み出し得るという理念によって影響された、とバーカー〔注〕はいっている。 (同上、138頁)

 。Sir Ernest Barker。"Traditions of civility: eight essays," Cambridge University Press, 1948.の著者。

 この〔ギリシア人であるアレクサンダー大王がペルシア人に対して公布した〕共通法は、理性的な人なら誰でも発見できるもので、それは決して主権的権力のわがままで恣意的な命令ではないという意味で、「自然的」である。〔中略〕ローマの法律家たちはさらに、「共通の人間性すなわち理性によって、人間の種々の要求と本能に応じて、人類に課せられた法」である自然法(ius naturale)が理論的に存在することを認めた。 (同上、141-142頁)

 自然法は神の命令であるのかどうか、それとも神の存在にもとずいてはいても、神自身によってさえ変更され得ない、永遠の理性の命令であるのかどうか、ということについては、深刻な論争があった。〔中略〕しかしながら、自然主義者と超自然主義者とどこで意見が分かれたかということが、決定的な点なのではない。神の命令であろうと物事の道理であろうと、妥当性を持つ超越的な法が存在するということに、一致していたということが重要なのである。 (「第11章 公民道の擁護」本書236-237頁)

 「公民道」は civility の訳。

(時事通信社 1957年3月)

桜井邦朋 『日本人の知的風土』

2013年02月28日 | その他
 この人の著書は、2005年06月23日『福沢諭吉の「科学のススメ」 日本で最初の科学入門書「訓蒙 窮理図解」を読む』以来2冊目。前作は理系の専門家が福澤の理系の著作(彼もまた多分に理系の才質があった)を読み解けばどうなるかと点で非常に興味深かったが、もっと驚いたのはその自由な発想であった。福澤は思想史や歴史の対象、つまり文系の範疇というような垣根論をまるで無視しているところに驚いたのである。しかし、考えてみれば当たり前のことで、内容が理系なのだから理系の人間が手を着け評価すべきものであった、最初から。
 その著者の日本心性論であるが、日本人は論理的でないという主張には同意しかねる。結論が先にくるか後にくるか、あるいは相手との知識共有水準に合わせて主語はおろか言説を省略するというのは、あくまで結論や主語(主題でもいいが)やもともと筋道だった言説があるという前提もしくは共通項があるということだ。すなわち形式論理の範疇の内である。非論理的(つまり形式論理が存在しない)というのは、例えば中国の愛国者はおろか政府スポークスマンでさえが口にする発言のことだ。理解不能である。何回もいうが、彼らの思惟には演繹はまったく存在せず、帰納はきわめて不十分な状態でしか存在しない。そして倫理規範と自然法則の区別がついていない。

(祥伝社 2012年12月)

李開 『戴震評伝』

2013年01月19日 | 伝記
 原題:李開 『戴震评传』。

 決めのつもりか、マルクスやエンゲルスの殆ど意味のない引用が、要所要所であったりするが、裨益されるところもある好著。ただ、「七経小記」――『詩経』『書経』『易経』『春秋』『礼記』『論語』『孟子』に関する注釈――を著した戴震が、実のところ儒教の教えをどう考えていたのかという点についてはなんの判断もない。朱子学批判をしたというのはわかる。しかし、彼の“理(条理)”を自然法則であると断定してしまったのなら、そこまでやらないと駄目だろう。孔子も戴震同様素朴唯物論者だったのかということになる。近年の孔子再評価の情況のなかで、孔子(もしくは原始儒教)の教えについて批判がましいことを言うのは憚られたかと思ったが、初版年は1992年だからこの推測はなり立ちにくい。何故だろう。
 それから「啓蒙思想家」という評価が最後のほうで突然でてくる(それも一箇所だけ)自体も奇妙だが、彼のどこがどう、そうであるのかについて、まったく説明がないというのも、それ以上に奇妙である。マルクス・エンゲルスの引用同様、公式解釈への会釈か。

(南京大学出版社 1992年8月 2009年6月再版)