慰安婦少女像は韓国の恥





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慰安婦少女像は韓国の恥


 日本には公娼制度があった。それは売春を公認することであるが、その目的は無秩序な売春を国の管理下に置き、売春を秩序化し売春婦を保護し、理不尽なトラブルをなくすことにあった。
 公娼制度を条文化したのを「娼妓取締規則」という。

■ 娼妓取締規則(明治三十三年十月内務省令四十四号)

第一条 十八歳未満の者は娼妓たるを得ず
第二条 娼妓名簿に登録せられざる者は娼妓稼を為すことを得ず
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察官署に備ふるものとす
娼妓名簿に登録せられざる者は取締上警察官署の監督を受くるものとす
第三条 娼妓名簿に登録は娼妓たらんとする者自ら警察官署に出頭し左の事項を具したる書面を以て之を申請すべし
一 娼妓と為る事由
二 生年月
三 同一戸内に在る最近尊族親尊族親なき時は戸主の承諾を得たる事若し承諾を与ふべき者なき時は其事実
四 未成年者に在ては前号の外実父、実父なき時は実母、実父母なき時は実祖父、実父母実祖父なき時は実祖母の承諾を得たる事
五 娼妓稼を為すべき場所
六 娼妓名簿登録後に於ける住居
七 現在の生業但し他人に依りて生計を営む者は其事実
八 娼妓たりし事実の有無並に嘗て娼妓たりし者は其稼業の開始廃止の年月日、場所、娼妓たりし時の住居及稼業廃止の理由
九 前各号の外庁府県令にて定めし事項
前項の申請には戸籍吏の作りたる戸籍謄本前項第三号第四号承諾書及び市区町村長の作りたる承諾者印鑑証明書を添付すべし
娼妓名簿登録申請者は登録前庁府県令の規定に従ひ健康診断を受くるものとす
第四条 娼妓稼を禁止せされたる者は娼妓名簿より削除せらるるも
のとす
前項の外娼妓名簿の削除は娼妓より之を申請するものとす但し未成年者に在ては前条項第一項第三号及第四号に掲ぐる者よりも之を申請することを得
第五条 娼妓名簿削除の申請は書面又は口頭を以てすべし
前項の申請を自ら警察官署に出頭して之を為すに非ざれば受理せざるものとす但し申請書を郵送し又は他人に託して之を差出す場合に於て警察官署が申請者自ら出頭すること能はざる事由ありと認むる時は此限に在らず警察官署に於て娼妓名簿削除申請を受理したる時は直に名簿を削除するものとす
第六条 娼妓名簿削除申請に関しては何人と雖妨害を為すことを得  
  ず
第七条 娼妓は庁府県令を以て指定したる地域外に住居することを
得ず
娼妓は法令の規定若くは官庁の命令により又は警察官署に出頭するが為め外出する場合の外警察官署の許可を受くるに非ざれば外出することを得ず但し庁
府県令の規定に依り一定の地域内に於て外出を許す場合は此限に在らず
第八条 娼妓稼は官庁の許可したる貸座敷内に非ざれば之を為すこ
とを得ず
第九条 娼妓は庁府県令の規定に従ひ健康診断を受くるべし
第十条 警察官署の指定したる医師又は病院に於て疾病に罹り稼業
に堪へざる者又は伝染性疾患ある者と診断したる娼妓は治癒の上健康診断を受くるに非ざれば稼業に就くことを得ず
第十一条 警察官署は娼妓名簿の登録を拒むことを得ず
庁府県長官は娼妓稼業を停止し又は禁止することを得
第十二条 何人と雖娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買其の外の自由を妨害することを得ず
第十三条 左の事項に該当する者は二十五円以下の罰金又は二十五
日以下の重禁固に処す
一 虚偽の事項を具し娼妓名簿登録を申請したる者
二 第六条第七条第九条第十二条に違背したるもの
三 第八条に違背したるもの及官庁の許可したる貸座敷外に於て娼妓稼を為さしめたる者
四 第十条に違背したる者及第十条に依り稼業に就くことを得ざる者をして強て稼業に就かしめたる者
五 第十一条の停止命令に違背したる者及稼業停止中の娼妓をして強て稼業に就かしめたる者
六 本人の意に反して強て娼妓名簿の登録申請又は登録削除申請を為さしめたる者
第十四条 本令の外必要なる事項は庁府県令を以て之を定む
第十五条 本令施行の際現に娼妓たる者は申請を持たして娼妓名簿に登録せらるるものとす
※旧字体は新字体に、旧仮名遣いは現代仮名遣いに改めています。

 公娼は十八歳以上であること、未成年者は親の承諾が必要であること、住居も国が指定した場所にすること等々厳しい規則があった。
 朝鮮にも日本の「娼妓取締規則」に相当する法律が制定された。それは「貸座敷娼妓取締規則」という。
一九一六年三月三一日には朝鮮総督府警務総監部令第四号「貸座敷娼妓取締規則」(同年五月一日施行)が公布、朝鮮全土で公娼制が実施され、日本人・朝鮮人娼妓ともに年齢下限が日本内地より一歳低い一七歳未満に設定された。

日本女性なら「娼妓取締規則」に違反している女性、韓国女性なら「貸座敷娼妓取締規則」に違反している女性は公娼ではない。慰安婦は日本兵を相手にする公娼のことである。だから、公娼ではない売春婦は慰安婦ではない。
三十五人のオランダ女性を強制連行して慰安所に入れた「白馬事件」でも分かるように、慰安所に入るには、年齢が一七歳以上であること、本人の自由意思で入所したことを確認できる趣意書に署名するなど「娼妓取締規則」「貸座敷娼妓取締規則」を遵守しなければならなかった。

韓国は慰安婦の少女像設置運動をアメリカで展開している。



 米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のグレンデール市の公園で30日、いわゆる従軍慰安婦を象徴する少女像の除幕式が行われた。米国ではこれまでにニューヨーク、ニュージャージー両州でも記念碑が設置されている。
少女像はソウルの日本大使館前にあるものと同じ。韓国系団体「カリフォルニア韓米フォーラム」などが設置を働きかけ、グレンデール市議会が7月9日に認めていた。除幕式には多数の韓国系住民らが参加し、日本政府に謝罪などを求めた。

 慰安婦制度では一七歳未満の少女は慰安婦になることを禁じている。慰安所に入るためには親の承諾書と一七歳以上であることを証明しなければならない。
 「白馬事件」では十七歳以上の女性を集めている。年齢に厳しい制限があったことが分かる。慰安所に入る時は年齢、名前、出身地を登録しなければならない。慰安婦の書類は日本軍が管理している。韓国の元慰安婦には十一歳や十四歳で慰安婦させられたと証言している女性がいるが考えられないことである。

 慰安婦イコール売春婦ではない。慰安婦は公娼であり国が認めた売春婦である。だから慰安婦は私娼ではない。慰安婦ではない違法な日本兵相手の売春婦も多かっただろう。儲け主義の悪質ブローカーが横行していたのは当然である。彼らは慰安婦になれない少女を売春婦にしただろう。
韓国の元慰安婦の証言には慰安所に入る時に本当は十四歳なのに十七歳と偽ってサインしたという話は出てこない。十一歳なのに慰安婦させられた女性もいる。十一歳の少女が十七歳と偽ることは不可能であり慰安所に入ることはできなかったはずである。

 米国も日本も売春禁止法が施行されていて売春は禁止されている。それでは米国や日本に売春行為は行われていないかというとそうではない。米国でも日本でも売春行為は行われている。大きな売春組織が何度も摘発されている。沖縄でも売春宿は存在している。売春禁止方があるからといって売春がなくなったわけではない。
 戦時中は「娼妓取締規則」「貸座敷娼妓取締規則」があり、私娼は禁止されていた。私娼は取り締まりの対象であった。しかし、売春禁止法が施行されているにも関わらず売春行為が絶えないのと同じように戦時中は私娼は禁止されていたのに横行していた。

 本当の慰安婦問題とはなにか。
 それは日本が売春を公認したことである。日本は「娼妓取締規則」、朝鮮は「貸座敷娼妓取締規則」を施行し売春を認めていた。そのことが本当の慰安婦問題である。
 娼妓取締規則」には性奴隷を認める条文はない。条文のどこを探しても娼婦を「性奴隷」のように扱ってもいいという条文はない。むしろ逆である。売春婦が「性奴隷」のように扱われないように売春を職業として認め、売春婦を職業婦人として人権を保護する制度になっているのが公娼制度である。
 売春そのものが女性の人権を侵害しているという批判はその通りであるが、慰安婦制度によって性奴隷にされたという批判は成り立たない。むしろ、慰安婦制度は強制連行・監禁・強姦を禁止し、女性を性奴隷から守っている制度である。
「白馬事件」はオランダ女性を性奴隷にしたので軍司令部は慰安所を閉鎖した。

 当時十九歳だった一九四二年、日本軍占領後、収容所に入れられ、「日本式の花の名前が入った名前を付けられ、髪が薄い日本軍将校が待つ部屋に連れて行かれた。 彼は刀を抜いて‘殺す’と脅した後、服を破り、最も残忍に私を強姦した。その夜は何度強姦されたか分からない」「一緒に連行されたオランダ人少女らと三年半、毎日こうした蛮行にあい、飢えて苦しみ、獣のような生活をした。

「白馬事件」やこのような事件は慰安婦問題ではない。戦場における女性の性被害の問題だ。このよう女性の性被害は日本軍だけでなくすべての国の軍隊で起きている。

 慰安婦問題は日本が売春を公認した公娼制度の問題である。公娼制度に違反した「白馬事件」や性奴隷は慰安婦問題の対象外だ。

慰安婦問題・・・日本が売春を公認。
白馬事件・性奴隷・・・戦場における強制連行・監禁・強姦によ     
           る女性の性被害。

 韓国の自称元慰安婦は性奴隷にされたことを問題にしているが、慰安婦制度は性奴隷を禁じているのだから、本当は慰安婦問題ではない。慰安婦制度を守らなかった強制連行・監禁・強姦による性被害の問題である。

 慰安婦少女が問題になっているのは韓国だけである。少女が慰安婦になることは違法行為である。少女は慰安婦ではなく民間の違法な売春婦であっただろう。日本兵相手の少女売春が韓国では横行していたということだ。その象徴が慰安婦少女像である。

 戦時中、少女売春・性奴隷があったことで、少女売春・性奴隷を禁じている慰安婦制度を非難することは、売春行為があることで売春禁止法を非難することと同じである。

 日本が売春を公認した慰安婦問題は日本の問題であるが、少女売春・性奴隷は戦場における強制連行・監禁・強姦であり全世界の軍隊の問題である。
 慰安婦にされたのは韓国だけでなくオランダ、台湾、フィリピンなど多くの国の女性がいるが少女慰安婦問題は韓国だけである。十七歳未満は慰安婦になれない。だから韓国が主張している慰安婦少女は本当は慰安婦ではなかっただろう。慰安婦制度に違反している売春婦少女であっただろう。

 韓国は少女まで売春をさせた。米国にどんどん設置している像は韓国の慰安婦少女像ではない。韓国の売春婦少女像である。韓国の恥ずべき像である。
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