唯一慰安婦だけは性奴隷ではなかった2



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唯一慰安婦だけは性奴隷ではなかった2
明治維新は日本革命だった
慰安婦問題で私たちが認識しなければならないのは日本軍が慰安所を管理したこと、日本軍は国の機関であり民間団体ではないことである。明治時代の日本は法治国家であり、日本軍は日本の法律に則って行動をした。この認識が必要である。

明治には産業革命と政治革命が同時に起こった。日本の近代化である。

明治の産業革命
明治政府は江戸幕府下の武士・百姓・町人(いわゆる士農工商)の制度を廃止し、「四民平等」を謳った。しかし、明治4年に制定された戸籍法に基づき翌年に編纂された壬申戸籍では、旧武士階級を士族、それ以外を平民とし、旧公家・大名や一部僧侶などを新たに華族として特権的階級とすると同時に、宮内省の支配の下に置くことになった。
四民平等にはなったが大地主制度は残った。だから氏族や家族は大地主となり、小作人は江戸時代と同じく氏族や家族から土地を借りて貧しい生活を強いられた。四民平等になっても小作人は貧困のままだった。小作人の任崑を救ったのが移動の自由と明治政府の産業革命であった。
明治4年(1871年)に、倒幕の中心であった薩摩・長州藩出身の指導者である大久保利通と木戸孝允らにより廃藩置県が実施され、府県制度となり中央政府から知事を派遣する制度が実施された。中央集権制度の始まりである。廃藩置県によって国民の移動が自由になった。小作人の子供は仕事を求めて東京などの都市部に移動した。全国の村からやってきた人たちによって東京の人口は一気に増加した。

工業化の象徴とも言うべき官営の鉄道建設が、1870年代に、明治5年に東京・横浜間、明治10年に京都・大阪・神戸間(うち大阪・神戸間は74年から開業)開業した。

1880年になると、日本産業革命の開始を告げる資本制企業の本格的な企業勃興があり。明治19年から明治25年にかけて14の鉄道会社が開業した。官設鉄道と私鉄鉄道はどんどん開業していった。

明治政府は明治11(1878)年、英国マンチェスターからミュール2,000錘紡績機2台を購入し、官営紡績所を設立。その後も次々と官営工場を設立し、民間に払い下げた。
明治15(1882)年、渋沢栄一らの主唱で、大阪に近代的設備を備えた大阪紡績会社(現・東洋紡)が設立され、これが刺激となり、明治19(1886)年から明治25(1892)年にかけて、三重紡績、天満紡績(いずれも現・東洋紡)、鐘淵紡績(旧・鐘紡)、倉敷紡績、摂津紡績、尼崎紡績(いずれも現・ユニチカ)など20に及ぶ紡績会社が次々と設立された。大阪は「東洋のマンチェスター」とよばれるようになり、その後、日本は世界最大の紡績大国に成長していった。
日本の産業革命は明治政府主導で始まった。だから、女工の労働条件も政府が決めていったので彼女たちが奴隷にされることはなかった。多くの13歳前後の娘たちが紡績工場で働いた。女工と子守女中とは決定的な違いがあった。紡績会社は親ではなく女工に報酬を与えた。女工たちは年に一度家に帰る正月に貯金したお金を親に渡したという。
子守や女中奉公は本人ではなく親にお金を渡した。そして、主人の屋敷に住み、一日中働かなければならなかった。それは奴隷に等しいものであった。五木の子守歌は子守の奴隷状態を歌ったものである。しかし、女工は違った。奴隷ではなかった。給料も、休みもあった。

女工の勤務体制 
朝の7時~夕方の4時半まで 実働時間 7時間45分(ただし、季節によっては勤務時間がちがう)
休日 年間76日 
     内訳 日曜日 50日 
     祭日 6日 
     年末 12月29日~12月31日 
     正月 1月1日~1月7日
     暑休 10日
女工さんの給料
一等工女 25円 二等工女 18円 三等工女 12円 等外工女 9円

給料は月割りで支給。別に作業服代として、夏冬5円支給された。
明治8年には4段階から8段階に変更。年功序列ではなく能率給。
現在からみれば明治の女工は冷遇され奴隷のようだと思うが、現在からではなく封建社会であった江戸時代から見れば女性が解放された。

明治の政治革命
アジアで初めて内閣・憲法・国会という三権分立の近代政治3点セットの最初である近代内閣制度が成立したのは1885(明治18)年のことである。

承久の乱以降天皇の権力は完全になくなる。
後鳥羽上皇は、治天として専制的な政治を指向し、幕府の存在を疎ましく感じていた。源実朝の暗殺を幕府の混乱・弱体化と見た後鳥羽は、政権を朝廷に取り戻そうと考えた。そして、承久3年(1221年)5月、後鳥羽は北条義時追討の院宣を発した。後鳥羽は、ほどなく義時が討ち取られ、関東武士たちも帰順すると見込んでいたが、幕府側は、頼朝以来の御恩を訴え、御家人の大多数を味方につけた。そして、短期決戦策を採り、2ヶ月も経たないうちに朝廷軍を打ち破った。
幕府側の主導で戦後処理が進められた。主謀者の後鳥羽上皇、そして後鳥羽の系譜の上皇・皇子が流罪に処せられ、仲恭天皇は退位、朝廷側の貴族・武士も多くが死罪とされた。朝廷の威信は文字どおり地に落ち、幕府は朝廷監視のために六波羅探題を置き、朝廷に対する支配力を強めることとなる。権力は軍事力がなければ掌握できない。承久の乱以後江戸幕府時代まで軍事力のない天皇が権力を握ったことは一度もない。

士農工商の身分制度であった江戸幕府を倒して明治政府が誕生した。
明治政府は藩閥政治から始まったが、藩閥政治は自由民権運動という民主化運動によって崩壊し、大日本帝国憲法が制定されて日本は法治国家になった。

明治22年(1889年)に大日本帝国憲法が公布された。翌年帝国議会が発足し、アジアでは初の本格的な三権分立の立憲君主制・議会制国家が成立した。
立法
帝国議会
貴族院 衆議院
行政
内閣
国務各大臣
(内閣総理大臣 外務大臣 内務大臣 大蔵大臣 陸軍大臣 海軍大臣 司法大臣 文部大臣 農商務大臣 逓信大臣)
外務省 内務省 大蔵省 陸軍省 海軍省 司法省 文部省 農商務省 逓信省
司法
裁判所 大審院 控訴院
地方裁判所 区裁判所

江戸幕府独裁から法治主義・三権分立国家になった明治政府は政治革命であった。アジアでは初の近代国家になったのである。

1890年(明治23年)に施行された大日本帝国憲法(明治憲法)は、4条で「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ」と定られているように日本は天皇主権であるか否かの問題があるが、天皇主権は形式的なものであり、実質には天皇に主権はなかった。もし、天皇主権であれば天皇が政権を握り天皇独裁国家でなければならない。しかし、天皇には主権がなかったから天皇独裁国家にはならなかった。
条文の解釈や憲法全体の解釈運用にあたっては、天皇主権を重んじる君権学派(神権学派)と、議会制を中心とした立憲主義を重んじた天皇機関説の立憲学派に分かれたが、そもそも学派が存在すること自体が天皇主権ではなかった証拠である。
1913年(大正2年)には機関説が勝利し、憲法は機関説で運用された。その後、1935年(昭和10年)の天皇機関説事件で美濃部ら立憲学派(天皇機関説)が排撃され、同年に政府が発表した国体明徴声明では天皇主権を中心とした解釈(天皇主体説)が公定されたことで、以後、政府の公式見解では機関説は排され、これを主導した右翼勢力、軍人の力が拡大したが政治の実権を握ったのは天皇ではなかった。天皇主権を主張した右翼と軍人が政権を握った。軍国主義国家になっても四民平等・法治主義は堅持された。

産業革命と政治革命を実現したのが明治であった。二つの革命により大和朝廷から始まった封建制度に終止符を打ち、生産の近代化、政治の四民平等・法治主義が始まったのである。明治が近代国家になったのは産業革命と政治革命が実現したからである。
日韓併合前の韓国
慰安婦問題を正しく分析するには日韓併合前の韓国がどんな国であったかを理解する必要がある。
日韓併合前の韓国は大韓帝国であった。韓国も帝国主義国家だったのである。
大韓帝国は1897年から1910年までの国号であり、その前は李氏朝鮮であった。李氏朝鮮は1392年から1910年にかけて朝鮮半島に存在した国家であった。李氏朝鮮は朝鮮民族国家の最後の王朝であり、専制君主国家だった。現在までのところ朝鮮半島における最後の統一国家である。
李氏朝鮮は封建国家であり、身分制度の社会であった。李氏朝鮮だけでなくほ日本以外のアジアの国具のほとんどの国家は身分制度の封建社会であった。明治政府だけが身分制度を排して四民平等の近代国家になった。
大韓帝国には奴隷制度があった。奴隷のは主人の所有物であり財産であって、売買・略奪・相続・譲与・担保・賞与の対象となっていた。
1909年に奴隷制度が廃止された。廃止されたのは日韓併合の前年であり、日本政府の指導があったからである。日本政府は韓国を日本のように四民平等、法治国家の近代国家にしようとしていた。韓国統監府は戸籍制度を導入することで、人間とは見なされていなかった姓を待たない階層にも姓を許可した。これにより、彼らの子供たちは学校に通えるようになった。身分解放に反発して激しい抗議デモを繰り広げたが、身分にかかわらず教育機会を与えるべきと考える韓国統監府によって即座に鎮圧された。激しいデモがあったということは韓国社会には奴隷制度が根強く存在し続けたことが容易に想像できる。
1980年にソウルで発行された本には「の制度は支配階級のひどい虐待のもとで、ごく最近まで続いた。1920年代においても朝鮮の家庭ではほとんど例外なく、聴直・床奴・上直・住込み女中などというを置いていたと記されている。明治政府の四民平等政策は朝鮮社会に浸透することはなかったのである。

妓生
妓生とは、元来は李氏朝鮮時代以前の朝鮮半島に於いて、諸外国からの使者や高官の歓待や宮中内の宴会などで楽技を披露したり、性的奉仕などをするために準備されたの身分の女性である。
妓生は3つのランクに別れていた。最上の者を一牌 (イルペ)、次の者を二牌 (イペ)、最も下級な者を三牌 (サムペ) と呼んだ。
一牌 妓生は、妓生学校を卒業後は宮中で楽技を披露した。宮中に入れた一牌妓生は身体を売る事は無いことを建て前としていたが、特定の両班に囲い込まれる事で資金的援助を得る「家畜制度」 (畜は養うと言う意味) が認められていた。これは、事実上の妾制度である。日本の芸妓と同じであった。

二牌 殷勤者または隠勤子といい、隠密に売春業を営んだ女性をさし、一牌妓生崩れがなったという。日本の遊女、芸者である。

三牌 (三牌妓生) は完全に娼婦である。

日本の娼妓取締規則は娼婦を対象とした法律である。娼婦を奴隷から解放した法律なのだ。韓国では日本政府の指導によって1916年に貸座敷娼妓取締規則が施行された。貸座敷娼妓取締規則は娼婦になるには警察に届けること、報酬をちゃんともらうことなど、娼婦を奴隷から職業婦人にさせて奴隷から解放する法律であった。
貸座敷娼妓取締規則は明治政府の四民平等の精神から制定されたものであり、奴隷である妓生を解放する法律であった。貸座敷娼妓取締規則は明治政府が韓国に強制したものである。韓国社会に定着している妓生制度を破壊するものであり貸座敷娼妓取締規則を浸透させるのは難しかった。
貸座敷娼妓取締規則を制定しても日本から移住してきた業者は守ったが、妓生を性奴隷にしたほうが収益は大きかったし妓生売買のシステムが定着していたから貸座敷娼妓取締規則を守る韓国の業者は少なかった。

慰安婦は日本軍兵士を相手にする娼婦である。しかし、日本軍が娼婦を集めたのではないし、慰安所を経営したのでもない。日本軍が管理したのは慰安婦と業者の楼主に娼妓取締規則を守らせることと、慰安婦の安全であった。日本軍が経営にタッチすることは許されないことだった。慰安婦を集めたのは楼主という業者である。楼主が慰安婦を集め、慰安所で働かし、慰安婦の報酬や生活を管理した。日本軍の憲兵は法律を守るように監視した。
慰安婦は日本では募集広告を出していないが韓国では出している。日本では吉原の娼婦を慰安婦にすることができたし、娼婦を集める事業は広く定着していたから広告なしに集めることが日本ではできたのだろう。しかし、大陸で戦場が拡大していき日本だけで慰安婦を集めることが困難になり、韓国でも集めることになった。

韓国では日本のように娼婦を集める事業はなかった。娼婦を集めるのに一番効果があったのが広告だった。だから広告を出したのである。


韓国女性が慰安婦になるには警察に娼婦になる手続きをし、次に楼主と慰安婦契約をする必要があった。日本軍が慰安婦を集めたというのは間違いである。日本軍は楼主に要請し、楼主が慰安婦を集めたのだ。もし、楼主が自分の情報で集めることができたら広告は出さなかっただろう。日本軍の要求する慰安婦を集めることができなかったから広告を出したのだ。

アジアで明治政府が初めて四民平等を掲げて娼婦の性奴隷を禁止したのが娼妓取締規則であり、韓国の貸座敷娼妓取締であった。法治主義の日本軍が管理していた慰安所の慰安婦は確実に性奴隷ではなかった。性奴隷であったのは韓国社会の娼婦である妓生であったのだ。韓国の妓生業者は満州、中国に進出した日本軍を追って進出し、日本兵相手に売春業を営んだ。
慰安婦問題で民間の売春婦が登場してこないのは、民間の売春婦である妓生が慰安婦を名乗っているからである。この事実を見抜けないのが日本の識者である。情けない。

慰安婦問題は韓国が日本相手に仕掛けたように見えるが、そうではない。最初に慰安婦問題を仕掛けたのは日本のである。
初期ウーマン・リブの運動家田中美津は1970年の著作で「貞女と慰安婦は私有財産制下に於ける性否定社会の両極に位置した女であり、対になって侵略を支えてきた」と記述した。
1973年に千田夏光の『従軍慰安婦』で日本人の慰安婦は自主的な売春婦であり、韓国人の慰安婦を売春を強制された被害者とした。
元旧日本陸軍軍人を自称する吉田清治は1983年戦中済州島で自ら200人の女性を拉致し慰安婦にしたと証言する『私の戦争犯罪―朝鮮人強制連行』を発表した。
しかし、その時の韓国側の反応は全面否定であった。当時は日本統治時代を生き抜いた人々が中心の時代であり、済州島新報なども含め、吉田証言を全面否定している。
それで終わっていたら今日のような慰安婦問題には発展しなかっただろう。

1983年11月10日に朝日新聞が吉田清治を紹介し、以後吉田を計16回取り上げて報道してから状況が変わってきた。。
『私の戦争犯罪―朝鮮人強制連行』は1989年に韓国でも出版された。

1992年2月、戸塚弁護士はNGO国際教育開発(IED)代表として、「従軍慰安婦」に関する国際法上の検討がされていなかったために、「従軍慰安婦」を大日本帝国の「性奴隷」(sex slave)と規定した。

日本でつくりり上げた慰安婦性奴隷に合わして韓国では偽の慰安婦を集めて運動を展開しているのである。理論上の敵は韓国ではなく日本に存在するのである。
理論も真実もない韓国左翼の慰安婦性奴隷活動に単純反発しても仕様がないことである。日本で作り上げた慰安性奴隷論を根本から破壊していくことが重要であり、日本、韓国の慰安婦性奴隷運動を沈滞させていくことにつながる。
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