電脳筆写『 心超臨界 』

悲しみは二つの庭を仕切るただの壁にすぎない
( ハリール・ジブラーン )

東京裁判はインチキ 《 自衛か侵略かの認定の問題――江崎道朗 》

2024-08-20 | 05-真相・背景・経緯
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日本の歴史、伝統、文化を正しく学び次世代へつなぎたいと願っています。
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生涯学習にお付き合いいただき、ありがとうございます。

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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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◆村上春樹著『騎士団長殺し』の〈南京城内民間人の死者数40万人は間違いで「34人」だった〉
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■超拡散『移民受入れを推進した安倍晋三総理の妄言』
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アメリカのケロッグ国務長官は上院外交委員会で証言し、「アメリカ政府は、自衛の問題の決定を、いかなる裁判所であれ、それに委ねることを決して承認しないであろう。また(他国政府も)この点については同様に承認しないであろう」と述べ、交戦国の双方がともに「これは我が国にとっては自衛戦争であり、侵略したのは相手国だ」と主張した場合は、自衛か侵略かの認定の問題は「裁判に付し得ない」法的状況にあることを認めたのです。


◆自衛か侵略かの認定の問題は「裁判に付し得ない」

『日本人が知らない近現代史の虚妄』
( 江崎道朗、SBクリエイティブ (2021/12/7)、p138 )

「不戦条約」の原加盟国であるイギリス政府も、批准にあたって次のような留保条件をつけることを宣言しました。

《世界には、その福祉と保全とがわが国の平和と安全のために特別かつ死活的な利益を構成する諸地域がある。イギリス政府は、このような地域への干渉が行われてはならないことを明らかにしようと、過去において努力してきた。このような地域を攻撃から守ることは、イギリスにとり自衛措置である。イギリス政府は、新条約はこの点に関する行動の自由を損なわないという明確な了解のもとに、新条約を受諾するものであることが、明瞭に理解されなければならない。》(『各法領域いおける戦後改革』)

当時、イギリスは世界中に植民地をもっていたが、その植民地(自国領土の一部)防衛だけでなく、「わが国の平和と安全のために特別かつ死活的な利益を構成する諸地域」――これは直接的にはエジプトのスエズ運河の権益を念頭に置いたものと理解されていますが――を守ることも自衛権の行使とすることを世界各国は了解してほしいと述べたわけです。

この留保条件によって、不戦条約が認めた「自衛戦争」は国土防衛に限定されないと解釈されることになりました。そこで当時の日本政府は、イギリスにとってのスエズ運河と同じく、日本にとって死活的な利益を構成する地域である「満洲その他の地域における権益保護」のために実力を行使することも「自衛」の一環であるとの解釈を採用しました。

しかも、アメリカのケロッグ国務長官は上院外交委員会で証言し、「アメリカ政府は、自衛の問題の決定を、いかなる裁判所であれ、それに委ねることを決して承認しないであろう。また(他国政府も)この点については同様に承認しないであろう」と述べ、交戦国の双方がともに「これは我が国にとっては自衛戦争であり、侵略したのは相手国だ」と主張した場合は、自衛か侵略かの認定の問題は「裁判に付し得ない」法的状況にあることを認めたのです。

こうした各国の留保条件を丹念に検討し、東京裁判において高柳賢三弁護人は、不戦条約の締約国の意思を次のように簡潔にまとめています。

《(1)本条約は、自衛行為を排除しないこと。
 (2)自衛は、領土防衛に限られないこと。
 (3)自衛は、各国が自国の国防又は国家に危険を及ぼす可能性ある
    如き事態を防止するため、その必要と信ずる処置をとる権利を
    包含すること。
 (4)自衛措置をとる国が、それが自衛なりや否やの問題の唯一の判
    定権者であること。
 (5)自衛の問題の決定は、いかなる裁判所にも委ねられ得ないこと。
 (6)いかなる国家も、他国の行為が自国に対する攻撃とならざるか
    ぎり、当該行為に関する自衛問題の決定には関与すべからざる
    こと。》

ところが、東京裁判において検事側は、不戦条約をほとんど唯一の根拠として、「侵略戦争は違法」とし、日本の戦争が「侵略戦争であるかどうか」を裁判で認定する権限は連合国側にのみあり、「自衛権の発動は、相当に予想される武力的領土侵入の場合に対してのみ許されるのであって、武力包囲とか、いわんや経済包囲に対して許されるものではない」と主張したのです。

この主張がアメリカ国務長官ケロッグ、英外相ブリアンの解釈と真っ向から対立することは言うまでもありません。不戦条約を踏まえるならば、日本にとって死活的な権益の存在する「満洲」を実力で守り、かつ、連合国の武力的経済的包囲網によって国家に危機を及ぼす事態となったと判断して、戦争に訴え、その行動を自ら「自衛戦争」であると解釈する権限を、日本は有していたと判断すべきだったのです(満洲事変について政治的にどう判断するのかは別として、国際法に基づけば、満洲事変も自衛戦争だと主張できるということです)。

よって不戦条約をめぐる連合国と日本側のそれぞれの主張を厳密に検討したうえで、インドのパール判事は、検事側の主張を斥けて次のように述べたのです。

《ある戦争が、自衛戦であるかないかという問題が依然として、裁判に付することのできない問題として残され、そして当事国自体の「良心的判断」のみにまつ問題とされている以上、パリ(不戦)条約は現存の法律になんら付加するところがない。》(東京裁判研究会編『共同研究 パル判決書(上)』)

日本人は法律、特に国際法は苦手な方が多い(そもそも国際法について学校教育ではほとんど習わないので、正確に言えば、国際法について何も知らないというべきか)ですが、国際社会では、法律、国際法をより深く知っていた方が圧倒的に有利です。
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