司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新猫登場! その1

2012年06月22日 | 動物

おはようございます。

実は、先月のことなのですが、わが家に子猫がやって来ました。
忘れもしない、5月8日のことです。
獣医さんから「猫を見に来てください」 という連絡をいただいたので、その夜、残業もせず、ドキドキしながら動物病院へ。

ケージの中にゴニョゴニョ動く小さな物体が4つ。 子猫です。

銀がいなくなり、家の中はヒッソリしてしまいました。
チャラは、人間にベッタリだし、銀がいなくなって嬉しそうな感じではあったんですけど、少しばかり体調を崩していましてね。。。
それも心配で心配で。。。
ワタシ自身の体調は、具体的に何がどう、ってことではないけど、どうも心が病んでいる。。。「これがペットロス?」って感じがしていました。

獣医の先生からは、「なるべく早く忘れて、次の子を迎えた方がいいですよ」と言われておりまして、ワタシもそうは思っていたんですが、その日は突然やって来ました。

センセイ「それで、どの子にします?」
ワタシ「へッ!?? 連れて帰るんですか?」
センセイ「そうですよぉ~。軽いから箱に入れて持ってけるでしょ~。あ、固形の餌はまだ食べられませんからね。トイレもまだ自分では出来ないんで、ティッシュでお尻を拭いて刺激すると出ますから。。。こういう風にさぁ。。。ほら出たでしょ!」

その時は事情が良く飲み込めていなかったんですが、後で整理してみたら、こんなことでした。
野良猫に定期的に餌をあげていた親切な方がいらっしゃいまして、その猫が子猫を生みました。計6匹。
母猫さんは、それなりに人間に懐いていて、餌を食べるときには、子猫からは目を離すのだそうです。
その隙に、子猫4匹を保護(←強奪ともいう!?)。
全部保護してしまうとお母さんが子猫を探すので、2匹は残してきたというワケだそうです。

その子猫。
見たこともないほど小さくて、耳がちゃんと立ってない。
まぁ、あんまり言っちゃ悪いけど、小っちゃいという意味では可愛い。。。けど。。。毛並みも悪いし、目ヤニも出てる。
しかも、トイレもできない!?
一体、生後何日なのよ~?
こんなの引き取って、ちゃんと育つの!?

なんてことを考えていたら、センセイ、「まだ小さいですからねぇ~。1匹じゃ可哀想なんで、とりあえず2匹連れてって!1週間くらい経ったら1匹返してくれれば良いですから。(ニッコリ)」だって。
「それで、どの子にします?あ、男の子が良いの?オスは1匹しかいないんだよね。。。じゃ、この子と。。。」

あれよあれよ。。。と言う間に、当日、子猫たちを連れ帰るハメになりました^^;

銀の後釜なので、子猫は絶対男の子と決めていました。
オス猫は1匹だけだったんで、選択の余地はなく、一旦借りる子猫はどれでも良かったけど、3匹の中で一番落ち着いていそうな子に。
そして、子猫2匹入りのダンボール箱を抱え、1キロ強の道のりを歩いて帰宅したのでした。
夜道をフタの空いたダンボールを抱えて(しかも箱の中身にブツブツと話し掛けながら)歩くスーツ姿のオバチャン。それはワタシです。。。怪しいヤツ!?

ダンボール入りの子猫はこちら↓

下(左)♀390グラム、上(右)♂420グラム 

続きはまた来週!

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電子定款と紙定款 その2

2012年06月21日 | いろいろ

電子定款と紙定款、費用が同じだったら、どちらを選択されるのでしょうか?

ワタシだったら、紙かなぁ~?

クライアントさんの立場になって考えてみると、「電子定款」ってモノは、実質的にまだまだ使えないわけですよ。
すると、原本を持っているのに、原本は使えない。。。それって。。。???と思いますでしょ?
モチロン、印紙税がかからないので、コスト的に電子定款を選択するように仕向けられていますけど、原本が原本として使えないというのは、どうも矛盾を感じてしまいます。

しかし、ワタクシの立場ですと、電子定款は便利です♪
なぜならば、原本還付をしなくて良いから。
業界の慣習としては、「定款(謄本)は原本を提出する」ってこともあるようですけど、そうしますと、謄本1通分の費用が発生します。
原本還付だと面倒だし、場合によっては、原本還付するための手数料を頂戴する場合もある。。。

コレに対して、電子定款ですと、あっという間にコピーできますし、原本還付は不要です。
もちろん、紙の提出が要らないですから、紙の添付書類がシンプルですし、軽い。
しかも、設立登記の受領証を取得しますと、電子定款の内容を一緒にプリントアウトしてくださるので、後日の資料としてもベンリです(←ちょっとセコイかな?^^;)

。。。というように、登記申請に際しては、電子定款がベンリだという気がしておりますが、他にも手続上の違いはあります。

【電子】
電子定款のデメリットというのは、とにかく、「事後の訂正ができない」というコトです。
定款認証前でしたら、公証役場に「申請を却下してください!」ってお願いすれば、簡単に却下になります。
(登記申請の場合は、登録免許税の納付前でも、却下はしたくないご様子。)
ま、いつもお願いしている公証役場だということもあるのでしょうけども。。。

【紙】
紙の場合でも、認証後の訂正はできないのが原則ですけれども、些細な誤りでしたら、訂正してくださることが多いと思います。
もちろん、認証の際に公証人のセンセイが気付いた場合だったら、訂正のうえ、認証してくださいます。

ま、人間のやることなんで、間違いはつきもの。
なので、この点に関しては登記申請も同じなんですが、「オンラインはやだな。。。」と思っております。

それから、書類を準備していく上での違いもあります。

【電子】
昨日書きましたとおり、委任状には定款を合綴しなければなりませんので、定款の内容が確定していませんと、委任状を作成することが出来ません。ですが、定款自体に発起人の実印を押印していただく必要がないので、ベンリな点もあります。
それは、発起人が複数人である場合です。
委任状は、発起人1名につき1通作成してもらえば良いので、同時並行で押印作業ができますね。
AさんとBさんが別々に委任状を作ることも出来るわけです。こうしますと、時間短縮になって便利なんです。
紙の謄本は、公証役場にもよりますが、必要通数分だけプリントアウトして持って来て、ってところもあるようです。
ワタシ共がお願いしている公証役場では、紙は不要となっています。

【紙】
一方、紙の場合は、定款を必要通数分だけ製本・押印し、公証役場に持参しなければなりません。
定款には、発起人全員が押印していないとダメ(だと思います)なので、押印作業は短縮できません。

そして、こういう違いもあります。

【電子】
定款の作成日は、オンラインでデータを送信する日以前ということになります。
ただし、定款認証日は委任状等の書面を公証役場に持参した日になるので、通常、作成日と認証日は異なります。
急ぎの案件でしたら、同日になる場合もあり得ますけども、違うのが普通だと思います。

【紙】
定款認証日は、もちろん、電子定款と同じで公証役場へ書類を持参した日になります。
定款作成日は認証日以前なのですが、これは、慣習でしょうかね。。。定款作成日と定款認証日は同日にするんです。
そうでなければならない。。。というコトではありませんケド、何だか、そういう風にしてました。

。。。というワケで、何だか取りとめのないハナシでしたが、はじめての「電子定款」の場合、クライアントさんとしては、色々不安になられるように思います。
電子定款の原本は、使い道がほとんどないのですけれども、紙の定款謄本がありますので、特に不便はないと思います。
費用だけじゃなく、あれこれ比較してみてくださいね~♪

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電子定款と紙定款 その1

2012年06月20日 | いろいろ

おはようございます♪

何だか設立案件の多い今年。
5月の設立で一段落したのですが、最近、また、2件ほど受託いたしました。

1件は株式会社、もう1件は一般財団法人です。

設立の際は、定款認証が必須となりますが、一応、電子定款、紙の定款、どっちが良いか確認するようにしております。
そのためには、何がどう違うのかってことを説明しなければなりません。
ま、同業者の方々は「今さらぁ~?」 って思われるでしょうけれども、実際、このハナシをしますと、クライアントの皆様はそれなりにご興味がおありのようですし、「世の中カネだけじゃないっ!!」ってことで、「印紙税がかかっても紙の方が良いですっ!」って方もいらっしゃるんで、簡単に比較をしておこうかな。。。。と思った次第です。

まずは印紙税ですよね。
ずっとこのままかどうか分かりませんが、紙の定款の場合は印紙税4万円、電子定款の場合はゼロです。
4万円って、結構な額ですからねぇ~。。。しかも、費用が安くなる場合、クライアントさんは安い方を選択することが多いわけで、私共司法書士も、「電子定款は出来ません」というコトもできず、結果、電子定款が普及することになったかな。。。と思います。

しかし、一般財団法人の場合は、定款の印紙税がそもそも「ゼロ」なんですね。
そうなると、費用面のメリットがなくなるので、「紙」を選択するのか、それとも、「紙でも電子でもどちらでも」なのか、「ぃや。。。皆、電子なら、やっぱり電子の方が。。。」 となるのか?
結局、「料金が同じなら紙の方が安心できますね♪」 ってことで、今回は、紙にすることになりました。

では、他の手数料はどうなのか。。。
ま、つまりは「謄本の手数料」ってことになるかと思いますが、一応比較してみましょう。

【紙】
謄本1枚につき¥250  以上!

【電子】
電磁的記録の保存¥300
同一情報の提供(紙)¥700+1枚につき¥20

となります。

例えば、A4用紙5枚の謄本の場合、原本が紙ですと、謄本¥1,250、電子定款の紙謄本だと、1通目は¥1,100です(ただし、2通目以降は¥800)。
謄本の手数料も、電子定款の方が若干お安いんですね。ただ、この差額は僅かなんで、ココはさほど気にならないようです。

次は、手続き(株式会社の場合)。

【紙】
①定款の作成は、発起人が行います。
よって、定款には、発起人の実印を押印していただくことになっております。
作成通数は、公証役場保存用原本1通、会社保存用原本1通及び謄本必要通数分(謄本2通取得する場合はプラス2通)です。
公証役場によって、若干取り扱いは異なるようですが、基本的には、全てに発起人の実印を押印していただいた方が無難だと思います。
(公証役場によっては、謄本用は押印不要のようです。)

②司法書士は、定款認証の代理人になります。

③公証役場に①と必要書類を持参します。
(ちなみに、①の公証役場保存用原本には、収入印紙4万円分を貼付します。)
必要書類とは、発起人の印鑑証明書、(発起人が法人の場合は)登記事項証明書、定款認証の委任状(実印付き)のほか、これも公証役場によりますが、代理人の印鑑証明書、身分証明書等が必要になります。

【電子】
①定款の作成は、発起人の代理人(つまり、司法書士)が行います。
定款自体は電子ファイル(電磁的記録)で作成し、そこに代理人の電子署名をいたします。この電子ファイルをオンライン申請システムにより法務省に送信し、法務省から各公証人(公証人は申請する際に予め指定しておきます)へデータが転送されます。

②司法書士は、定款作成の代理人なので、定款認証は自己の権限によって行うことができます。

③公証役場に持参する書類は、紙の場合とほぼ同じですが、委任状はちょっと違います。
委任事項は、定款認証ではなく、定款作成になり、この委任状には定款全文(←これが作成する上での委任内容なんです)を合綴します。
定款は既に公証役場にありますが、謄本用にプリントアウトした用紙や、電子ファイルの記録媒体(FDやCD-R)を持参することもあります。

。。。というわけで、結構長くなりましたが、もうちょっと続きます♪

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クレーマー?^^; その2

2012年06月19日 | いろいろ

閉鎖事項証明書と変更登記をオンライン申請した翌日のこと。。。。

ワタシの予想では、証明書はとりあえずは受け付けられ、その後、ゴタゴタするのかな?
だったので、とりあえず、電話して状況を説明しようと思っていたんですよね。
だけど、オンライン申請ソフトを起動しましたら、既に「却下!!」。

「あ~やっぱりかぁ。。。だけど、職員さんがワケが分からなくってヤミクモに却下した可能性もあるよね?」
などと、心の中でブツブツ独り言を言いながら、電話してみました。

すると、失礼ながら、デッカイ声の何だか良く分かっていなさそうなオバチャンが電話に出てきて「ハイハイ、何ですか?」と言うので、一応、ホントに大丈夫?と思いつつ、説明を始めたんです。
しかし、明らかに事情が飲み込めていない様子。
「もしもし~っ!このままオハナシしちゃって大丈夫ですかぁ~?(ーー;)」って確認したんです。
でも、「何言ってんの?大丈夫に決まってるでしょ?」みたいな感じで「ハイそれで?」なんておっしゃるんですよ。
はぁ~。。。困ったな。。。と思いながら一応ハナシを続けたんですけど、「登記申請したんですっ!」って言っているのに、「清算結了したの?」だの「本店移転したの?」だの、「コンピュータ前の閉鎖のこと?」だの言い出しまして。。。ワタクシ。。。若干切れました。。。

「だ・か・らぁ~。。。登記申請したっていってんじゃないですかっ!そういう閉鎖であるワケがないでしょ!? ブツブツ。。。」
すると「登記中なんだったら、取れないに決まってんでしょお~!!(断言!)」とかおっしゃる。
こりゃダメだ。。。と思いましたケド、ココで電話を切るなら、元の木阿弥。
「でもですね~、登記中でも、登記と関係ない登記事項一部証明書とか、印鑑証明書って、窓口だったら取れるじゃないですか!オンラインだとダメなんですか?」と言うと、

一瞬口ごもりまして。。。「窓口で取れるかどうかは確認してみなきゃわかりませんね!」だって。。。

も~っ!!!ハナシにも何もなりません。
「窓口だったら取れるんですよっ!!!それは確認しなくっても分かってますっ!!!プンプン!」

そこでやっとギブアップ。
別のヒトに電話を代わりました。オパチャン。(ぃやね。。。ワタシもオバチャンですけど^^;)

次に電話に出た方は、どうやら法務局の職員さんらしき女性。
もう一度初めから事情を話し、「こういうのってどうなんですかねぇ~?やっぱ、オンラインだとダメなんでしょうか?」 と言うと、
「あ~それは、システムの問題なんで、こちらではちょっとねぇ~。。。」

感じの良い方ではあったモノの、結局、分からないってことで、また(おそらく)乙号の方に電話を代わられました。

そして、「証明書のことって伺いましたが、どんなご用件でしょう?」
。。。って、アンタ!また最初っから説明するのかい!!3回目なんですけど。。。(ーー;)
しかも、最初のオバチャンがワケわかんないから、たらい回し状態なんですけど!?

そのヒトの責任じゃないことは分かってますんでね。。。すっごい憤慨しつつ、もう一回はじめっから説明。はぁ~。。。
すると、「あ、それはこちらでは分かりませんのでね♪ サポートデスクへお電話してもらわないと。。。」とか言い出す始末!
ふ・ざ・け・る・なぁ~!!!!!!!!!!!!!(あ、これは言ってませんよ^^;)

「サポートデスクって、申請方法の説明しかしてくれませんよね!? ワタシは、窓口ならできることが、オンラインだと出来ないのかどうかが知りたいんですけど、それ、ホントに教えてくれるんですか?」

だいたい、こんなに単純なハナシなのに、どんだけたらい回しにされるのよぉ~!
心の声が聞こえたようです^^;
「確認して、後ほどお電話します。。。」ですって。

結局ね。。。閉鎖事項証明書って登記申請とは関係ないけど、コンピュータさんは、そんなことは考慮しては下さらないそうです。
システム上、自動的に「登記中=却下」となってしまうんですって。どんな種類の証明書であろうとも、関係ないのだそうです。

しかし。。。
法務局のヒトじゃないにしても、「管轄だったら、登記中でも取得できる証明書がある」ことくらい知ってて欲しかったデス。
「そうなんですかぁ~?ワタシは知らないけどねぇ~」って、当然のように堂々とおっしゃるのは、いかがなもんでしょう。。。
確かに、よっぽどのことがない限り、そんな申請しませんけどね。。。一部事項証明書なんてね。。。

だけど。。。ヒトのハナシはしっかり聞いて、分からなそうだったら、あれこれ聞かずに交代して欲しい。。。
こんなワタシはクレーマーでしょうか???^^;
傍から見たら、オバチャンクレーマーかしら?

こんなに面倒なことになるとは思いませんでしたが、一応、オンラインでは「できない」ってことはわかりました♪

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クレーマー?^^; その1

2012年06月18日 | いろいろ

おはようございます♪

今日は、「こんなことがありました♪」 的なオハナシでございます。

先日、クライアントさんが、定時総会を無事に終わられ、登記の書類をお届けくださったときのこと。
時間は既に17:15を過ぎておりました。

今回、この会社サン、社長サンが変わられましてね。。。
で、許認可関係の届出もアチコチしないと。。。というようなハナシを伺っていたんですが、変更届に閉鎖事項証明書(抹消されてから3年以上経過して閉鎖記録に移動した事項の証明書)を提出しなければいけないのだそうで、それも取得してください!ってことでした。

オンライン申請の場合、たまに間違えるのは、事前に登記事項証明書を取得しなくてはいけないのに、オンラインで登記申請してしまい、「あっ!!しまったぁ~っ!登記中になっちゃった。。。」ってこと。

何回か失敗したこともありましたが、まぁ~ね~。。。ワタシだって学習しますんで、今はそんなヘマはいたしませんよ。。。(たぶん^^;)
しかし、今回は既に時間外。
どっちみち、登記申請は翌日になるのだし、明日、まず証明書の申請をして、完了を確認したら登記申請すれば問題なし!
って、分かってはいたんです。
或いは、登記申請の方は、登記事項だけ提出する例のヤツにしても大丈夫。。。

けどね。。。知りたかったんですよ。
閉鎖事項証明書ってモノは、登記申請とは関係ないことが明らかじゃないですか!?
そもそも、現に効力を有しない事項だけの証明書なんですから、登記申請されようがない。。。
だったら、登記申請中だとしても、証明書は取得できるんないのかしら~?
ってことがね。。。

登記申請されてしまうと、その会社の登記記録はロックされてしまい、通常ですと証明書は取得することが出来ません。
けども、管轄法務局だったら、現在登記中の内容と関係のない事項の一部事項証明書や、印鑑証明書は取得できるんで、オンラインだったらどうなんだろ?と思った次第です。
コンピュータは、そんな個々の事情は考慮しないんじゃない!?とは思ったけど、もしかすると、職員さんが手作業とかで何かをすれば取得できるモノなんじゃないの? 窓口申請とオンライン申請で出来ることと出来ないことが違うってこと、あるんでしょうか?

クライアントさんも、とにかく登記申請が優先なんで証明書は登記完了後でも大丈夫です、って言ってくださいましたしね、「じゃ、後学のために試してみよっ♪」 ってことで、やってみました。

一応ですね。。。
証明書の申請を先に、登記申請を後に、という順番にしてみました。
ただし、そんな姑息なマネをしてみたところで、登記申請は翌日の朝に受け付けられてしまうワケで、証明書の方は手数料が納付されてから処理(?)するんでしょうから、証明書の申請を先にしたとしても意味ないんだろ~なぁ~。。。と思いながら。。。。

そして、翌朝。。。。
結果はいかに!?

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