司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会の設置と代表取締役の変更 その3

2012年06月07日 | 役員

おはようございます_(_^_)_
このブログ。。。実のトコロ、通常は、何日分か書きためておいています(←って、ご存知ですよね^^;)。
さすがにずいぶん慣れた(←これには、ほんのチョットのことを大袈裟にひきのばすコトを含む^^;)んで、長時間を要することはないのですが、一つの話題を一気に書きませんと、何だか整合性が取れなくなってしまうし、書いてるウチに異様に長くなったりしますから、文字数の調整なんかを含めると、結局数日分になるという具合。

本来のオシゴトの合間を見ながら。。。
という感じでやって来たのですが、この頃、ちょっとペースが崩れておりまして、「合間がないっ!」のであります。
だけど休みたくないし。。。
というわけで、翌日分を毎日セコセコ書いていますんで、もしかするとハナシの流れが微妙にヘンだったりするかも知れませんが、「おかしなコトを言ってるな!!」ってトコロがありましたら、ご指摘くださいね。

では、昨日の続きです。

取締役会議事録のことでしたよね♪

この取締役会では、取締役Bサンが代表取締役に選定されております。
会社設立時からの取締役であるAサンは、1人取締役なので、当然、代表取締役でした。
そして、取締役会設置会社に移行後の代表取締役はBサンのみで、Aサンは代表取締役を退任することになっておりました。

昨日の結論を当てはめますと、Aサンが代表取締役を退任するのは、Bサンが代表取締役に選定されたとき、ってことになります。
つまり、会議が始まる時点では代表取締役はAのみ。Bが代表取締役に選定(+就任承諾)された時点で代表取締役が交代するわけですよね。

。。。で、次、議長です。
この議事録(取締役会開催前のドラフト)では、Aサンが議長に就任し、会議が終わるまで議長の交代はございません。

定款では、「取締役社長が議長を務める」こととされています。
取締役社長は、取締役会の決議で定める、ことになってマス。

ま、通常は「代表取締役イコール取締役社長」ですからね。。。
取締役会が始まった時点で代表取締役であるAサンは議長になるのか。。。。。。。??

え~~~っと。。。。。。。??????????

これね。。。登記とは全く関係のないコトなんですけれども、ワタシ共のオシゴトとしては、結構重要な問題だったりします。

何を悩んだかというと、定款変更前から取締役だったAサンは、各自代表ってことで代表取締役でした。
変更前の定款では、「代表取締役=取締役社長」というルールでしたので、Aサンは取締役社長でもあったワケデス。

そして、定款変更後の定款規定は前述のとおりなのですが、
★Aサンは定款変更によって取締役社長ではなくなるのか?
★はたまた、取締役社長であり続け、代表取締役の退任と同時に取締役社長も退任することになるのか?
★それともそれとも、変更後の定款規定では代表取締役と取締役社長はイコールではなく、別々に選定されることになっていますから、代表取締役を退任したとしても、取締役社長の地位は失わないのか?

どれなのぉ~っ!?

なんとか整理をしなければなりません。。。。じゃないと、取締役会が開けない~。。。(~_~;)

というわけで、とりあえず、クライアントさんにお電話をすることにいたしました。

続きはまた明日っ!

コメント
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