司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

業務分掌と職務委嘱 その4

2012年06月15日 | いろいろ

おはようございます♪

さて、その後、この手の決議をしている議事録を拝見した場合、「被委嘱者は特別利害関係人に該当する可能性がありますよ~♪」 とご説明するようにしましたが、これがナカナカ難しい。

まず一つは、ワタシ自身が、この理由がイマイチ良く分かっていないというコト。(威張ってるわけではありませんが。。。^^;)
そして、このモンダイが、あまりクローズアップされていないように思えるコト。
(皆さん、それほど気にしていない、或いは、知らない。。。のかな?と、そして、そのことは、それほど問題視されていないのかな?という気がしています。)
理論的に見解が分かれているというコトならば、ワタシが「特別利害関係人に該当する」と断言することはできませんのでね。。。説明を聞いて、どのように取扱うかは、各社のご判断にお任せ。。。

しかし、問題はコレだけではありませんでした。

取締役会における議題の表現など、各社それぞれ。。。ということは以前書いたとおりですが、それゆえ、実質的に「取締役に対する使用人職務の委嘱」であるかどうかの判断が難しい、ということなんです。

「業務分掌」と「職務委嘱」。。。似てるけど違う。。。
ちゃんと考えてなかったワタシも悪かった!んです。反省。。。
けど、2つの違いは一体なんなんでしょう?

分からないなりに考えてみましたので、発表します!
ご意見のある方はどうぞ~。。。^^;

まず、業務分掌。
これは、取締役の業務の中の担当業務を決めるということだと思います。場合によっては、これが業務執行取締役の選定決議を兼ねることにもなりうる!?のじゃないでしょうか。

例えば、「取締役A 総務担当、取締役B 経理担当」 とするのであれば、業務分掌の決定ではないか?。。。と。。。
総務担当じゃなく、総務部長だとしても意味は同じだと思います。だけど、これが業務執行取締役の選定なのか。。。というと、良く分かりません。役付以外の取締役に関しては、ハッキリ決議して貰わないといけないのだろうなぁ~と思います。

一方、使用人職務の委嘱の決議だったらどうでしょうか?
「使用人兼務取締役の使用人分給与」のハナシは良く出てくるのですが、「使用人を兼務する取締役が使用人として行う職務」を委嘱するという決議がコレなのかな?と思います。
とすると、「取締役A 総務部長、取締役B 経理部長」と決議したとしても、この「●●部長」って地位を使用人職務として委嘱されているのであれば、意味が異なるのだろうか。。。?

う~ん。。。。頭がグチャグチャになってきました。。。。^^;

自分がアドバイスする側なのに、こんなことではマズイですよね!?
だってね。。。アドバイスされる側だって、そんなことまで分析しているわけではないと思うから。。。

じゃ、何か分かり易い方法はないモノか。。。と考えた結果、「使用人兼務取締役」として使用人分給与を貰っている取締役は、使用人の職務を委嘱されてるって考えて良いのじゃない?。。。というコト。

決議としては、業務分掌と職務委嘱をマゼコゼにしている場合が多いように思いますんで、一見しただけでは、どれが使用人職務の委嘱なのかが分かりません。
しかし、使用人分給与が支給されている取締役が誰なのか?ってことはすぐに判明することですから、その方に対する担当業務が決議されている。。。というようなケースであれば、使用人職務の委嘱と考えて良いのじゃないか?と思うわけです。

それにしても。。。まだね。。。シックリ来ません。
ちゃんと理解できてないんでしょうね。
どなたか、分かりやすく説明してくれないかしらね~。。。^^;

。。。というわけで、一応終わりですっ!

コメント
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