司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会の設置と代表取締役の変更 その2

2012年06月06日 | 役員

おはようございますぅ~^^;

定時総会ムード一色でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
ワタシ共の3月決算のクライアントさんは、大体が6月に定時株主総会を開催されますので、今頃がちょうど招集通知の発送というタイミングなんです。

何とかカントカ招集通知の発送を終えた会社、これから佳境を迎える会社、当日の準備・議事録のドラフトなどに四苦八苦する会社。。。色々ありまして、「やっぱ、定時株主総会ってのは、会社にとっての一大イベントなんだな~。。。6月だなぁ~。。。」と感じる今日この頃。
今度は株主総会のことも書いてみよ~♪
って思っていますけど、次から次へとメールをいただいて、ホッと一息というヒマもなく、「これをこう書いて。。。」なんて構想は、すぐに忘れる。。。あ~あ。。。って感じの毎日でございます^^;

では、昨日の続き!

代表取締役の選定方法が変更される場合の代表権に関しては、すご~く良く理解しているつもりでした。。。この前まで。

なので、今回、事前にご相談いただいたときも、代表取締役が交代するったって別に問題ないでしょ。。。と思っていたのです。

どう思っていたか。。。というと、定款変更によって取締役会設置会社になりますと、原則として(←例外もありますんで、念のため^^;)取締役会で代表取締役を選定することになります。
定款変更前(取締役会非設置)の定款規定では、代表取締役の選定機関は株主総会でした。
したがって、代表取締役の選定機関が株主総会(直接選定方式)から取締役会(間接選定方式)に変更されるワケデス。
ま、そもそも、取締役は1人だったのですから、選定も何も、単に当然に各自代表だったダケですけれどもね。
(直接選定方式だったけど、実際は選定はされていないってことです。)

とにかく、こういうケースは「取締役会で新しい代表取締役が選定されたら、従前の代表取締役(A)は自動的に退任するのよね~♪ だから、普通に別のヒト(B)を代表取締役に選定すればOK!Aさんの代表取締役の退任登記を忘れずに。。。」などと思っておりました。

まぁ、それはそれで間違いではないと思います。
登記実務上もそのように運用されているようですしね~。

だけど、実務を甘く見ちゃあいけませんでした。。。

クライアントさんには、「従前の代表取締役サンは、取締役会で新しい代表取締役が選定された時点で自動的に退任しますから、辞任とかしていただく必要はないですよ♪」 とご説明していたところ。。。

取締役会議事録のドラフトが出来まして(会社の方で作成されました)、拝見しましたら。。。
従前の代表取締役(Aさん)が当然のように議長に就任しています。。。。ん?。。。何かがおかしくないだろ~か?

はて。。。?
この違和感は何?

続きはまた明日♪

コメント
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