おはようございます♪
なかなかハナシが進まないのは、頭の整理ができないから。。。なんですが、きっとどなたかフォローしてくれるだろう!^^;
と信じて、ワタシなりの考えをまとめてみたいな。。。と思っております。
定款変更を期限付きで決議する場合は、効力発生日を指定して決議する方法と定款変更案に附則を付ける方法が考えられる。。。というようなハナシを書いたワケですが、もしかして、これ、意味が違うのかもしれない。。。という気がしてきました。
当初(。。。っていうか、今まで^^;)は、議案の書き方が違うだけでどちらも単に期限付き決議をしているだけだ、という認識でした。
が、昨日ご紹介したような定款を見てしまうと、どうもおかしい。。。ように思えます。
つまり、前者の決議の場合でしたら、決議後の定款は効力が発生するまでは単に今までと同じってだけで、効力発生後は変更された部分を書き換えるだけ。。。ってことになります。これは、ど~考えてもその結論になるしかありません。。。よね!?
しかし、後者の場合は、決議後効力発生前は、「変更後の規定を記載した上で効力発生に関する附則を加える」という定款になるのなら、定款規定が異なる、ってハナシになる。。。のですよね?!
この両者の違い(←決議後効力発生前の現行定款の記載ぶり)を法律の改正に照らして考えてみますと、定款に効力発生日に関する附則を設ける方は、「改正法は施行されたのだけれども、一部は施行日から一定期間経過後に効力が発生するモノ(例えば、合併対価の柔軟化に関する規定(会社法附則4)なんかはそうですよね?)と同じような気がします。
そして、定款変更決議を単に期限付き決議にする方は、改正法の施行期日のようなモノなんじゃないでしょうか?
ただね。。。法律の場合だと、単に「いついつまでは適用しない」とか、「ホニャララと読み替える」とか、「従前の例による」という風に規定されているじゃあないですか。ですから、附則を読めばどういう状況が理解できます。
しかし、アノ、「効力発生の附則を付けて、変更後の規定を表示し、かつ、変更前の規定(つまり現行規定ですが)を書かない」というヤツは、「従前の規定の内容はどうなっているか」、そもそも「従前の規定があるのかないのか」が分からないのです。
ですから、決議の仕方によっての違いは、なんとなぁ~くあるのだろうと思いつつも、「やっぱ、何だか変じゃない!?」とも思ってしまうワケです。
しかし。。。「一般的にどういう風に書くか」(商慣習?)が分かって、良かったです。
クライアントさんに感謝!
でも、それにブーブー文句を言うワタシは。。。まずいかしら。。。^^;
。。。というわけで、上手くまとまらなくって申し訳ないですが(←毎度?)、ご意見がございましたら、ドシドシお寄せください。
何か怒られそうでコワイけど。。。。
あ、それでですね。。。もう一つの発見については、来週に続きます♪