おはようございます♪
何だか設立案件の多い今年。
5月の設立で一段落したのですが、最近、また、2件ほど受託いたしました。
1件は株式会社、もう1件は一般財団法人です。
設立の際は、定款認証が必須となりますが、一応、電子定款、紙の定款、どっちが良いか確認するようにしております。
そのためには、何がどう違うのかってことを説明しなければなりません。
ま、同業者の方々は「今さらぁ~?」 って思われるでしょうけれども、実際、このハナシをしますと、クライアントの皆様はそれなりにご興味がおありのようですし、「世の中カネだけじゃないっ!!」ってことで、「印紙税がかかっても紙の方が良いですっ!」って方もいらっしゃるんで、簡単に比較をしておこうかな。。。。と思った次第です。
まずは印紙税ですよね。
ずっとこのままかどうか分かりませんが、紙の定款の場合は印紙税4万円、電子定款の場合はゼロです。
4万円って、結構な額ですからねぇ~。。。しかも、費用が安くなる場合、クライアントさんは安い方を選択することが多いわけで、私共司法書士も、「電子定款は出来ません」というコトもできず、結果、電子定款が普及することになったかな。。。と思います。
しかし、一般財団法人の場合は、定款の印紙税がそもそも「ゼロ」なんですね。
そうなると、費用面のメリットがなくなるので、「紙」を選択するのか、それとも、「紙でも電子でもどちらでも」なのか、「ぃや。。。皆、電子なら、やっぱり電子の方が。。。」 となるのか?
結局、「料金が同じなら紙の方が安心できますね♪」 ってことで、今回は、紙にすることになりました。
では、他の手数料はどうなのか。。。
ま、つまりは「謄本の手数料」ってことになるかと思いますが、一応比較してみましょう。
【紙】
謄本1枚につき¥250 以上!
【電子】
電磁的記録の保存¥300
同一情報の提供(紙)¥700+1枚につき¥20
となります。
例えば、A4用紙5枚の謄本の場合、原本が紙ですと、謄本¥1,250、電子定款の紙謄本だと、1通目は¥1,100です(ただし、2通目以降は¥800)。
謄本の手数料も、電子定款の方が若干お安いんですね。ただ、この差額は僅かなんで、ココはさほど気にならないようです。
次は、手続き(株式会社の場合)。
【紙】
①定款の作成は、発起人が行います。
よって、定款には、発起人の実印を押印していただくことになっております。
作成通数は、公証役場保存用原本1通、会社保存用原本1通及び謄本必要通数分(謄本2通取得する場合はプラス2通)です。
公証役場によって、若干取り扱いは異なるようですが、基本的には、全てに発起人の実印を押印していただいた方が無難だと思います。
(公証役場によっては、謄本用は押印不要のようです。)
②司法書士は、定款認証の代理人になります。
③公証役場に①と必要書類を持参します。
(ちなみに、①の公証役場保存用原本には、収入印紙4万円分を貼付します。)
必要書類とは、発起人の印鑑証明書、(発起人が法人の場合は)登記事項証明書、定款認証の委任状(実印付き)のほか、これも公証役場によりますが、代理人の印鑑証明書、身分証明書等が必要になります。
【電子】
①定款の作成は、発起人の代理人(つまり、司法書士)が行います。
定款自体は電子ファイル(電磁的記録)で作成し、そこに代理人の電子署名をいたします。この電子ファイルをオンライン申請システムにより法務省に送信し、法務省から各公証人(公証人は申請する際に予め指定しておきます)へデータが転送されます。
②司法書士は、定款作成の代理人なので、定款認証は自己の権限によって行うことができます。
③公証役場に持参する書類は、紙の場合とほぼ同じですが、委任状はちょっと違います。
委任事項は、定款認証ではなく、定款作成になり、この委任状には定款全文(←これが作成する上での委任内容なんです)を合綴します。
定款は既に公証役場にありますが、謄本用にプリントアウトした用紙や、電子ファイルの記録媒体(FDやCD-R)を持参することもあります。
。。。というわけで、結構長くなりましたが、もうちょっと続きます♪
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