司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

業務分掌と職務委嘱 その2

2012年06月13日 | いろいろ

おはようございます♪

ウチの近所のマンション駐車場にツバメの巣があるんですけどね。。。
昨年までは、カラスにヤラレ続けていて、結局、いっつも子ツバメが巣立てないまま巣が壊される。。。という状況だったんです。
ま、残念に思っていたのはワタシだけじゃないと思います。
そこ、道を歩いていて、よぉ~く見えるトコなんで、皆、歩きながら、「ツバメ育ってるかな♪ ワクワク」って思ってたんじゃないでしょうか?
だけど、ある日突然、巣が壊れているのが目に入り、がっかり。。。ってのが、毎年恒例、しかも、ワンシーズンに2~3度。

大体、あんなに目立つトコロに巣を作るツバメもいかがなもんか?とは思うんですよね。
何度ヤラレても懲りないし。。。もうちょっと他に候補地はないの?。。。説教したくなるほど困ったツバメ。。。(同じヤツかどうかは知りません^^;)
なんですが、今年はマンションの大家サマが一日中駐車場でツバメの番人をされていて。。。なので、ワタシもジーっと見ることができなかったんですけど(。。。不審者に見えそうでしょ!?ツバメストーカーとか?!)、ぃやまぁ~それはそれは頑張って見張られたので、今年は遂に子ツバメが飛べるところまで来ました。 良かったわぁ~!!

。。。ってことで、自己満足ですけど、昨日の続きです。

取締役の改選直後の取締役会での決議事項って、ある程度決まっていると思います。
報酬決議は、取締役全員が再選されている場合はやらない会社も多いような気がしますけれども、ある程度の規模の会社サンであれば、決議事項はフルコース(?)です。(前にも書いたケド、念のため)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓   
・役付取締役の選定
・代表取締役の選定
・社長の職務代行順位の決定
・取締役報酬(及び賞与)の決定

そして。。。もう一つが「業務分掌の決定」というヤツ。
これこれ、モンダイはコレ!

ただし。。。議題については各社まちまちのような気がいたします。
「業務分掌の件」だとか「担当業務の決定」だとか「業務執行取締役の選定」という風に個別の決議している会社もあれば、「職務代行順位決定」という議題なんだけど、議案の内容としては担当業務を決めている。。。という会社サンもあり、「職務委嘱」の決議をしている会社サンもあり、なのです。

以前はですね。。。
実質的にキチンと決められているのであれば、表現はどうでも良いのだろうなぁ~。。。と思っていたのです。
だって、これね。。。ホントに各社各様だし、ワタシが口を出すようなことじゃないって気がしてましたから。

ところが、あるとき、親会社の方からお電話がありまして。。。
「この前確認してもらった●社(←子会社)の取締役会議事録なんですけどね。。。使用人職務の委嘱の決議って、被委嘱者(職務を委嘱される取締役)は特別利害関係人に該当するんじゃないですか?」とのお問い合わせ。

特別利害関係人~!?
「ぃや~。。。ならないと思いますケド。。。(汗)」
と言いつつ、何だかとっても心配になりまして。
「確認しますね。スミマセン!」
一旦電話を切りまして、調べました。。。。

続きはまた明日♪

コメント
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