司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会の設置と代表取締役の変更 その1

2012年06月05日 | 役員

おはようございます♪

本日は、先日、ちょっとだけ書いた案件のハナシです。

何ヶ月か前に設立した会社サン、設立時の機関設計は「株主総会+取締役」。
そして、取締役は1人のみ、というシンプルなモノでした。

以前は、こういう機関設計って、「株主=取締役」がほとんどだったと思いますが、最近は、とにかく急いで設立したいんで機関設計はシンプルにします、っていうケースも多くなってきています。
そして、会社設立後、機関設計を変更して、取締役会や監査役を設置されます。

ワタシとしては、「どうせなら最初から取締役会を設置すれば、余計な手間も費用もかからないのにねぇ~。。。」と思うんですが、問題は、人選のようです。

会社が子会社を設立する場合、一番悩まれるのは、「役員をだれにするのか。。。」ってコトのようなんですよね。
とりあえず誰でもイイヤ♪。。。ってワケには行かないようです。
そこで、後日の手続きは面倒になるけど、役員の人選にジックリ時間をかけたいから、取締役会は設置せずに、まずは器(うつわ)を作っておこう、ってことになるワケです。

こういう事情で、取締役会設置会社の場合でも、子会社の設立のケースでは、定款に設立時取締役を定めるコトはあまりお勧めしていません。
設立時役員が途中(定款認証後)で変わることがあるから。
これ、かなり高確率なんです。定款認証しちゃってから定款の内容が変わると、再認証が必要になったり。。。と面倒なんで、だったら、設立時役員は、発起人の決定で選任した方が。。。ってこと。
そして、設立直前まで設立時役員が確定しないってことも、良くあります。

このように、役員人事ってモノは、ワタシには想像できないのですが、「はいっ、アナタやって!」みたいに単純ではないらしい。。。
結局、設立時には間に合わない(決められない)ってことになると、機関設計を変更する手間よりも、じっくり人選する時間の方を選ぶ。。。だから、とりあえず、取締役会は設置しないで設立する。。。という選択をされるようです。

。。。というわけで、今回の会社サンも、同じでした。
しかし、凄かったのは、機関設計を変更するって言っても、「取締役会+監査役+監査役会+会計監査人」を設置したこと。
特に、「監査役会」というのは、めずらし~。。。「ホントに良いんですねっ!?」なんて、確認してしまったくらいです^^;

そんなこんなで、機関設計の変更も、以前は「取締役会設置⇒非設置」が圧倒的に多かったのですが、最近では「取締役会非設置⇒設置」も増えてきました。

ですが、珍しかったのは、このことだけではありませんで、この会社サン、機関設計の変更に伴って代表取締役も交代することになっておりました。
そういえば。。今までは、機関設計を変更しても代表取締役は以前のままだったよなぁ~。。。
交代したケースは初めてだった。。。ような。。。

初めての事例って、頭では分かっているつもりでも、実は良く理解していなかった。。。ってことがありますねぇ~^^;(ワタシだけか!?)
。。。で、今回も。。。なんですが、続きはまた明日♪

コメント
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