司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の任期誤認 その2

2012年06月28日 | 役員

おはようございます_(_^_)_

会社法という法律の施行によって、(特に)非公開会社では定款自治が拡充されたわけですね。
施行後6年、ずいぶん慣れてきたような気もしますけれども、「余計なことを。。。」と思うこともあります。(←個人の感想です^^;)

その一つが、これ。
補欠として選任された監査役の任期についてです。

旧商法下においては、昨日ご紹介しましたように、「補欠」の概念が今よりも限定的でありました。
何故なのか。。。というと、監査役っていうのは、独立性を有していなければならない。 そのためには、取締役や取締役会にヘリクダルことなく監査業務を行うことができる状況が必要ってことだと思います。

そこで、任期も取締役より長く、解任要件も取締役より厳しく、報酬決定に取締役を関与させない、というような制度になっているワケです。そして、無意味に監査役の任期を短縮することは認められておりません。(実効性があるかどうかは別として。。。)

しかし、例外的に補欠として選任された監査役の任期は前任者の任期を承継することができます。
ただし、取締役の場合とは異なり、増員監査役の任期を他の在任監査役の任期と同一にすることは認められていません。

じゃ、ナンデ例外を認めているのか。。。
旧商法下においては、「複数の監査役の任期を同時に満了させるため」だったと思います。
つまり、取締役は全員一緒に任期が満了するのに、監査役は、一人一人バラバラの任期だと任期の把握が難しいってことでしょうかね?
ま、とにかく、ある程度の任期合わせを認めましょう!ってことのようでした。

こういう目的だったので、例えば一人しかいない監査役が任期途中で辞任し、後任者が選任されたようなケースでは、そもそも任期合わせの必要がないんですから、「補欠規定が適用されないケース」と解されておりました。

。。。というわけで、具体的に比較してみましょうかね。

まず、旧商法下ではどのような結論だったかというと、

【ケース1】
監査役AB
B辞任、後任監査役C就任
⇒補欠規定の適用あり、Bの任期承継

【ケース2】
監査役AB
AB辞任、後任監査役CD就任
⇒補欠規定の適用なし、任期承継しない

【ケース3】
監査役AB
B辞任、後任監査役CD就任
⇒Bの後任者としてC又はDいずれかを特定していれば、後任者については補欠規定の適用あり、Bの任期承継。後任者でないもう一人は任期承継しない。
Bの後任者を特定しない場合は、CD共に補欠規定の適用なし(2人とも増員監査役と考える)、任期承継しない。

【ケース4】
監査役ABC
BC辞任、後任監査役D就任
⇒補欠規定の適用あり、B又はCの任期承継。BとCの任期が異なる場合は、どちらの後任者であるかを特定する必要あり。

こんな感じでしたよね~確か。。。

では、現在、会社法下での解釈ではどのようになるか。

【ケース1】
監査役AB
B辞任、後任監査役C就任
⇒「補欠として選任していれば」補欠規定の適用あり、Bの任期承継
「補欠として選任していなければ」補欠規定の適用なし、Bの任期非承継

【ケース2】
監査役AB
AB辞任、後任監査役CD就任
⇒「補欠として選任していれば」補欠規定の適用あり、ABの任期承継
「補欠として選任していなければ」補欠規定の適用なし、ABの任期非承継
(たぶん、一部のヒトだけ補欠とすることもできるんじゃないか。。。と思います。)

【ケース3】
監査役AB
B辞任、後任監査役CD就任
⇒Bの補欠としてC又はDいずれかを特定していれば、そのヒトは補欠規定の適用あり、Bの任期承継。後任者でないもう一人は任期承継しない。
Bの補欠とする者を特定しない場合、CD共に補欠規定の適用なし(2人とも増員監査役と考える)、任期承継しない。

【ケース4】
監査役ABC
BC辞任、後任監査役D就任
⇒「補欠として選任していれば」補欠規定の適用あり、BCの任期承継。BとCの任期が異なる場合は、どちらの後任者であるかを特定する必要あり。
「補欠として選任していなければ」補欠規定の適用なし、BCの任期非承継

ムダに長くなってしまいましたが、つまり。。。何が言いたいかというと。。。
会社法下における解釈によれば、増員でない限り、前任者の任期の承継が出来ちゃうのですよね。。。やろうと思えばね。
そして、「やろうと思えば」任期が承継でき、「やろうと思わなければ」任期の承継をしないこともできる。。。って、何でもアリ!?

。。。ってことで、長くなりましたんで、また明日♪

 

コメント
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