司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

クレーマー?^^; その1

2012年06月18日 | いろいろ

おはようございます♪

今日は、「こんなことがありました♪」 的なオハナシでございます。

先日、クライアントさんが、定時総会を無事に終わられ、登記の書類をお届けくださったときのこと。
時間は既に17:15を過ぎておりました。

今回、この会社サン、社長サンが変わられましてね。。。
で、許認可関係の届出もアチコチしないと。。。というようなハナシを伺っていたんですが、変更届に閉鎖事項証明書(抹消されてから3年以上経過して閉鎖記録に移動した事項の証明書)を提出しなければいけないのだそうで、それも取得してください!ってことでした。

オンライン申請の場合、たまに間違えるのは、事前に登記事項証明書を取得しなくてはいけないのに、オンラインで登記申請してしまい、「あっ!!しまったぁ~っ!登記中になっちゃった。。。」ってこと。

何回か失敗したこともありましたが、まぁ~ね~。。。ワタシだって学習しますんで、今はそんなヘマはいたしませんよ。。。(たぶん^^;)
しかし、今回は既に時間外。
どっちみち、登記申請は翌日になるのだし、明日、まず証明書の申請をして、完了を確認したら登記申請すれば問題なし!
って、分かってはいたんです。
或いは、登記申請の方は、登記事項だけ提出する例のヤツにしても大丈夫。。。

けどね。。。知りたかったんですよ。
閉鎖事項証明書ってモノは、登記申請とは関係ないことが明らかじゃないですか!?
そもそも、現に効力を有しない事項だけの証明書なんですから、登記申請されようがない。。。
だったら、登記申請中だとしても、証明書は取得できるんないのかしら~?
ってことがね。。。

登記申請されてしまうと、その会社の登記記録はロックされてしまい、通常ですと証明書は取得することが出来ません。
けども、管轄法務局だったら、現在登記中の内容と関係のない事項の一部事項証明書や、印鑑証明書は取得できるんで、オンラインだったらどうなんだろ?と思った次第です。
コンピュータは、そんな個々の事情は考慮しないんじゃない!?とは思ったけど、もしかすると、職員さんが手作業とかで何かをすれば取得できるモノなんじゃないの? 窓口申請とオンライン申請で出来ることと出来ないことが違うってこと、あるんでしょうか?

クライアントさんも、とにかく登記申請が優先なんで証明書は登記完了後でも大丈夫です、って言ってくださいましたしね、「じゃ、後学のために試してみよっ♪」 ってことで、やってみました。

一応ですね。。。
証明書の申請を先に、登記申請を後に、という順番にしてみました。
ただし、そんな姑息なマネをしてみたところで、登記申請は翌日の朝に受け付けられてしまうワケで、証明書の方は手数料が納付されてから処理(?)するんでしょうから、証明書の申請を先にしたとしても意味ないんだろ~なぁ~。。。と思いながら。。。。

そして、翌朝。。。。
結果はいかに!?

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