司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会の設置と代表取締役の変更 その5

2012年06月11日 | 役員

おはようございます♪

この前まで、ちょうどいいタイミングでハナシが終わってたのに、何か中途半端でスミマセン_(_^_)_

えーでは、先週の続き!

代表取締役の退任時期と取締役社長の退任時期(←これを退任と言って良いのかどうかは不明ですが。)、難しいんだなぁ~。。。
しかし、この会社サンの場合、「理論上の結論を絶対に導き出したい」わけではなく、「疑義が出ないよう手続きしたい」というご希望だったんです。

ワタシも頼りなくって、しかも、途中までは「ギモンな点など一つもございません♪」 的な態度だったので、この展開で、本当にお騒がせしてしまいました。この場を借りて、お詫び申し上げます_(_^_)_

結局ですね、ハンドブックにもそのように書かれていることですし、「辞任させましょう!」ってことになりました。
「代表取締役」と「取締役社長」どっちも辞任。

あ~これで、すっきり♪
とりあえず、辞任することに決まり、ホッとしたのもつかの間。。。
今度は別のギモンがフツフツと。。。。。^^;

「辞任」ってどのタイミングですれば良いのでしょう?
あ~~~。。。失敗したかも~!?

つまりですね。。。
代表取締役Aサンは各自代表なので、代表取締役だけを辞任することはできません。
普通だったら、株主総会で辞任の承認を得る決議をしますが、それって、別の、もしくは、後任の代表取締役が存在します。
各自代表、しかも、取締役1名で、辞任できるのかいな?
株主総会で決議したとしたって、それって有効な決議なの?

ムムム。。。。。。。。。(ーー;)
困りました。

そこで、定款変更後に辞任するならどうよ!?
ってことなんですが、そもそも、各自代表の代表取締役の地位であったモノが、選定機関の変更によって変わるんでしょうか?
え~。。。そんなことはないんじゃない?
でもなぁ~。。。取締役会設置会社なのに、株主総会の決議がないと代表取締役を辞任できないってのも何だかなぁ~。。。

ま、ワタシのオツムでは、キチンと解決は出来ないモンダイなので、もう一度ハンドブックを読みますと、「辞任するには株主総会の決議が必要な場合もある」って書いてある(P389)。
。。。。はぁ?「場合って?」「どんな場合?」「なにそれっ!?わかんないしぃ~!!」

何だかハマッテしまった感がありますが、ここは、ある程度開き直りまして、「実務上、辞任せずとも良いって解釈もあるんだし、ソレに比べれば辞任した方がよっぽどマシ!」と考えて、「取締役会設置会社になることを条件に辞任します!」という辞任届を出していただきました。

取締役社長も同じタイミングで辞任してもらったんで、取締役会は、開会時に互選でBさんを議長に選出しました。

その後。。。ドキドキしながら、登記申請したわけですけどね~。。。
何の問い合わせもなく(もちろん、補正もなく)、しかも超特急で完了しましたぁ!!!ありがとうございましたっ!

ワタシだけのことかも知れませんが、やっぱり、実際にやってみないと、分からないことがたくさんあります。
想像力のモンダイかしら。。。?

ただ、今回の件は、理論的には全く解決していないので、ちょっとモヤッとしています ^^;

コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする