司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の退任登記の是正登記 その4

2012年05月17日 | 商業登記

おはようございます_(_^_)_

今日は、まず、お願い事項から!
先日、登記情報の執筆依頼がありましてね~。。。
ま、前回同様、「どうでも良いハナシ」というか「マジメに書く必要がない」というか。。。「何でも良い」というか。。。^^;
(↑ もはや、そういうヒトとしてしか見られていないようですね。。。ちょっぴり悲し~)
とにかく、このブログの乗りで良いんだそうで。。。
。。。と言われましても、あんなヒトもこんなヒトもお読みになる(かも?)んですからそういうワケにも行かないので、何か「こういうの良いんじゃない!?」というネタをお持ちの方、教えてくださると嬉しいですっ♪

あ、ちなみに、巻末の「実務の現場から」ってヤツです。
「お題は何でもイイ」っていうのも困りますね~^^;

では、昨日の続きでございます。

何をどう直せば良いか。。。ってことは、先日も書いたのですけれども、今一度。
仮に、任期満了したのが平成23年6月30日(定時株主総会終結時)、解任決議したのが平成24年3月31日としましょう。

現在の登記記録: 取締役A 平成24年3月31日解任
正しい登記: 取締役A 平成23年6月30日退任

としたいワケです。

。。。。で、ワタシは当初、「原因日付と原因を更正すれば良いんだよね♪」
と、かる~く考えておりまして、「更正登記自体は簡単だけど、添付書類を確認しないとねぇ~」ってことで、法務局にお電話しました。

「更正登記の添付書類についてお伺いしたいのですが。。。。すみません、遠方なもので、お電話でよろしいですか?相談内容をFAXした方が宜しければ、後ほどお送りしますので。。。で、概要ですが、カクカクシカジカでして(←事情説明)。。。。」

すると、全くこちらが予想していなかったお返事が。。。。
「解任決議が無効だってことなんですよねぇ。 だったら、それ、決議無効の判決がなければ直せないわねぇ~!」

ワタシとしては、こういう展開になるとは全く予想しておらず 「へっ?」。。。って感じで、とにかく何とか粘ろうと頑張ってはみたのですが。。。

「あなた司法書士さんなんですかっ?? (←あ~っ!!シツコイ奴だわねっ!って雰囲気で)とにかく、相談票をFAXしてもらわないと、ハッキリしたお答えはできませんのでねっ!相談票には、そちらの意見と根拠を記載して、考えうる資料はぜ~んぶ送ってくださいよ!こちらでは、別途調べることはしませんし、記載された内容しか検討しませんのでねっ!!!!!!!!!」

なんかね。。。関西の勢いに圧倒されちゃいました。女性だったんですけども、声の大きさも、しゃべりの早さも、口調も。。。かないません。
あれが普通なんですかね? いやビックリ。
あ~これは、こちらも頑張って理論武装をして戦わないとダメだぁ。。。はぁ~。。。って感じです。
簡単だとばかり思っておりましたんで、ハナシの展開に付いてゆけません。。。。何だ?その無効判決ってのは?

意味わかんないし~。。。。どうしよう。。。。ナンデそういうことになるかなぁ~。。。

途方に暮れてしまいました。。。
イロイロご意見はあろうかと思いますけれども、とりあえず、続きをお楽しみに?!^^;

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取締役の退任登記の是正登記 その3

2012年05月16日 | 商業登記

クドクドと説明しなくっても 「分かるわよっ!!」っておっしゃるとは思いますが、念のため。。。

取締役が解任された。。。と登記されているワケですが、解任日時点ではその取締役は既に任期満了しているんです。。。
つまり、解任決議時点で、権利義務取締役なのですよぉ~っ。。。。!!

ってことは。。。ってことは。。。登記が間違っているってことです^^;
実は、解任決議と共に後任取締役が選任されておりましたんで、その時点で権利義務状態が解消しますから、「年月日(任期満了の日)退任」と登記すべきだった、というワケなんです。

ま~ね~。。。どういう事情であれ、既に退任した事実に変わりなく、抹消された登記を直す必要なんてない。。。という考え方もあるのだろうとは思うのですが、会社のご意向を伺ったところ、「直せるモノなら直したいデス」とのことなので、とりあえず管轄法務局へお電話してみました。

あ、ちなみにね。。。何故こんなことが起こってしまったか。。。というコトなんですけれども、単純に「任期を把握していなかった」又は「任期が満了しているなんて夢にも思わなかった」ということらしいです。。。

ココが本人申請の危険なトコロなのかも知れませんよね~。
以前もありましたね~こんなの。憶えてらっしゃる方もいるかも?
「会社法施行に伴って、取締役の任期は自動的に10年に伸長されたと思ってた。。。」というハナシ^^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4a70737a0203f187f48af910941b49a0

たぶん、「取締役の任期を10年まで伸長できる」 ってハナシが、「取締役の任期は10年に変わる」 という誤解を生んでしまったのではないでしょうか?
それまでは、どの株式会社もほぼ例外なく「任期は2年(短縮は可)」だったので、皆さんそういう認識でおられたと思うんです。
そりゃ~ね~。。。実質的に変更がないのに、決議するのも登記するのも億劫でしょうし、費用もかかるんですから、「任期が長くなって良かった良かった♪」なんて誤解したまま確認せず。。。ってのも無理ないのかなぁ~。。。って気もいたします。

ところが、口うるさい司法書士の関与がある場合には、「任期は自動的には変わりませんよ!」「10年に伸長するのは宜しくないですよっ!!」なんて言われてしまい、「ああ言ってるから、任せとこうか。。。まぁた余計なおカネがかかるけど、仕方ないか。。。」と、思われたりするんでしょうかね。。。結果的には、少々費用はかかるものの、後から「あら大変っ!」なんてことは起こり難い(「起こらない!」とは言い切れないのが辛いです^^;)ワケです。

。。。で、ハナシは脱線しましたが、法務局への電話。
どうなったか。。。というと。。。。明日に続く~♪

 

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取締役の退任登記の是正登記 その2

2012年05月15日 | 商業登記

おはようございます♪
本日もどうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_

さて、では早速昨日の続きです。

「会社法対応の定款変更は、必ずやってくださいマセ~ッ!!」 でもって、「定款変更しないなら、せめて、みなし規定を記載した文書を作っておいてくださぁ~い!!」

と、言いたいのはヤマヤマですが(←もしかして、言ってます?)。。。ま。。。難しいのでしょうかねぇ^^;
ご存知のとおり、整備法第77条では、「定款に定めがある事項を示さなければならない」(←スミマセン。かなり省略してマス。)とされておりまして、定款にみなし規定の記載がない場合には、整備法によりみなされた事項を別途開示することになっています。
。。。ということは、本来であれば、定款変更していなければ、みなし規定の開示がなされるはずなんですが。。。

ウチの事務所のクライアントさんの中には未だにこの「みなし規定を記載した書面」を定款に合綴していらっしゃる会社サンがありますが、これを、会社に求めても無理なんじゃないだろ~か。。。と個人的には思っております。
だってね~。。。。これを(専門家に頼まなくっても)ちゃんとできる会社なら、定款変更をしたかどうか分からないハズはないし、そういう認識がある会社サンだったらば、たぶん、定款変更しているから。。。

あ、でもでも、クライアントさんの名誉のために申し上げておきますが、こういう会社は世の中にはたっくさんあると思うんです。
ですからね。。。今回の会社サンが「とんでもない!」ということではありません。

近年は、法務局がとても親切にイロイロと教えてくださるようになったんで、必ずしも司法書士に依頼せずとも、登記申請ができるようになったワケで、そうなると、やっぱり費用のモンダイもありますし。。。必要に迫られない限り、司法書士に頼まない、という選択をする会社サンもあるんでしょう。。。

。。。というわけで、過去の議事録の写しを拝見いたしましたところ。。。
部分的に定款変更をされていらっしゃる、ということは判明いたしましたが、肝心の会社法対応の定款変更はしていませんでした。
つまり、当初知りたかった「監査役の監査範囲」は、判明。
監査役には業務監査権限はなく、したがって、監査役は取締役会に出席する義務はございません!
あ~すっきりした!

。。。と思ったか。。。というと、実は別の問題がありまして。。。ここからが本題です。

定款変更していない、ということは、取締役の任期は会社法施行前と同じ、つまり、取締役については「選任後2年以内の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」ですよね。
なのに。。。。この会社サンの履歴事項全部証明書によれば、選任の4年後くらいに「取締役が解任」されております。

最初は、「解任なんて珍しいなぁ~」と思った程度でしたし、解任決議をした株主総会議事録のございましたんで、特にギモンもなかったんですケド、さすがに議事録を全部拝見した以上、履歴事項全部証明書と付け合せをすることにもなり、さらに現行の定款規定に関しても明らかになったんで、気が付いてしまいました。(←実は、当初からチョット疑ってはいたケドね^^;)

え~っと。。。。意味はお分かりですね??^^;
さて、どうしましょ?
続きはまた明日♪

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取締役の退任登記の是正登記 その1

2012年05月14日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、内藤先生のブログに救いを求めてコメントをさせていただきましたので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、本日は、その「法務局へ照会した案件について」です。

最近、何だか法務局への照会が必要な案件が続いておりましてね~。。。
とりあえず、一般的な見解について電話照会を試み、その後、窓口へ相談に行く。。。という手順です。

。。。で、今回の案件は、関西の会社サンのハナシでして、当然のことながら窓口相談はままならず、文書と資料を揃えるのにナカナカ苦労いたしました。
それに、やっぱり、関西って、関東と違うじゃないですか?
交渉の進め方がムズカシイ。。。。ような気がして。。。^^;

。。。というわけで、どんな内容か。。。から。。。

新しいクライアントさんなのですけれども、今年の初め頃から、アレコレご依頼をいただいておりましてね。
元々のご依頼は、東京の会社のハナシだったのですけれども、関連会社である関西の会社もイロイロと変更事項がありまして、「ついでに。。。」的に変更登記のご依頼をいただいたわけです。

そこで定款を拝見したのですが、「コレって、現行定款に間違いないですか?」というところからハナシは始まりました。

何故かというと、「監査役が取締役会に出席する義務があるんですか?」 とのご質問をいただいたからです。
ご存知のとおり、監査役に業務監査権限があれば「義務あり」、なければ「義務なし」ということになります。
そして、業務監査権限のありやなしや?。。。は、定款を見なければ分かりませんよね~。

。。。で、定款なんですが、つまり、「何も書いておりません」
監査権限が会計に限定(=業務監査権限なし)されていれば「定款に規定があり」、限定されていなければ「規定がない」というのが原則ですけどね。。。。
だけど、その定款、会社法対応の定款変更がされた様子が。。。。怪し~。。。。(ーー;)

定款変更されていないのであれば、みなし規定が記載されていないだけで、実は「業務監査権限はありません!」って可能性もありますモンねぇ~。
ちなみに、この会社サン、会社法施行時の資本金の額は1億円未満で、株式の譲渡制限に関する規定も存在しますんで、昔で言う「小会社」です。なので、会社法の施行時点では、監査役には「業務監査権限」はなかった(とみなされていた)はずです。

しかしながら、その後、定款変更をして、「監査の範囲を会計に限定する」というみなし規定を廃止している可能性も否めません。
まぁ~ね~。。。そういう定款変更をすると、監査役の任期が満了しますんで、登記事項証明書の方も確認しましたが。。。定款変更による任期満了。。。みたいなモノは見当たりません。
ただし、これもね~。。。「定款変更したケド、監査役の変更するのは忘れたぁ!」ってことも珍しくはなく。。。。(~_~;)

さらに、担当者様が「定款変更したかどうかわからない」とおっしゃるので、「じゃあ、キチンと確認しましょう♪ 過去の議事録を拝見すれば判りますから♪」。。。ということになったワケです。

ハナシがクドイ?
確かに。。。
ま、でも、とりあえず、明日に続くっ=3  

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任期満了退任!? その2

2012年05月11日 | その他会社法関連

おはようございます♪

昨日の続きというワケではないんですが、以前、定時株主総会の決議で解散した会社サンのハナシを思い出しましたので、ネタもないことですし、ご紹介しようと思います。

時(とき)は、平成18年6月のことでありました。

会社法施行直前でバタバタしている時期でありましたが、確か2月頃だったでしょうか。。。「解散することになりました」というお話しがありました。

その会社サンは、公開会社ではないものの、大会社でありました。

大会社ですから、当然、「監査役会」が存在しています。
。。。ということは、解散後は「清算人会の設置」が強制されます。
けど、清算人会は置きたくない。。。何か良い方法はないだろうか。。。というコトでした。


ただね。。。実は、この会社サン、解散時点では大会社ではなくなっている予定でした。
。。。というのも、平成18年の初め頃に資本金の額を減少して、結果、資本金の額が5億円を下回っていたからです。

しかしながら、会社法施行前は「監査特例法(略称)」が存在していましたよね。
アレによりますと、「減資後最初に到来する決算期に関する定時総会終結のとき」までは、大会社の規定の適用を受けることになります。そして、会社法の施行時に資本金が5億円以上でなくても、そういう会社については「大会社」の扱いになります。

じゃあ、監査役会をやめちゃえば。。。?
大会社であろうと、非公開会社なら監査役会を廃止できるでしょ? とお思いになる方もいらっしゃるでしょうが、

実はそれにも障害がありまして。。。経過措置政令(正確には、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」)第8条の規定により、会社法施行後最初の定時株主総会の終結までは、監査役会設置会社をやめることはできない、ということのようでして(全く忘れておりましたけど、確かそういうコトだったと思います^^;)、それも無理なのじゃないか?。。。。と。
(絶対定款変更できなかったのか。。。今となっては、記憶が定かではないのですが、法務省民事局参事官室に電話照会した結果だったと思います^^;)

。。。というわけで、なんだかニッチもサッチも行かないようなコトになってしまいましたが、「じゃあ、これならばどうよ?」ってことで、こうしてみました↓

①定時株主総会の終結と同時に定款変更する(監査役会+監査役+廃止)⇒②①の定款変更を条件として解散する。
すると、解散時点では「監査役会設置会社」ではなくなっているので、清算人会を置く必要はない。。。となります。
まぁ~ね~。。。大体、大会社ですらないワケですから、「清算人会」なんておっかしいなぁ~。。。と思うのですが、何だかとっても複雑なことになっちゃいました。

ちなみに、経過措置政令第8条第3項では、みなし規定(監査役会及び会計監査人を置く旨の定め)は、定時株主総会終結の時に効力を失う、とされてましたんで、定時総会終結と同時にみなし規定は消滅(=定款変更は不要?)⇒登記不要?と思ったんですが、法務局としては、みなし規定にかかる変更登記(いわゆる6ヶ月内の登記)はしないとダメ!ということだったんで、そこはあまり気にせずに、定款変更案に盛り込みました(。

印象深い案件でした~♪
ま、今となってはムダな知識なのかも知れませんけども。。。^^;

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