司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社分割公告の文案 その1

2011年11月08日 | いろいろ

どうでも良い事なのかも知れませんが、ちょっとギモンなこと。。。またしても思い出してしまいました。。。^^;

債権者保護手続等が必要になる場合、官報(+新聞等)に公告をしなければならないこととされていますが、好き勝手な文面で良いかというとそうでもありません。。。というのは、以前の記事にも書きました。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b19655b598cab9790679955ce60b727a

個人的には、「法律上、公告しなければならない事項が載っていれば、他は自由でも良いのじゃない?」と思いますが、少なくとも官報公告の場合、印刷局はそうは考えておられないようですよね。
そして、新聞公告や電子公告の場合は、必要最低限ではなく任意的事項も多めに掲載して、読む方に分かりやすくしているような気がいたします。ま、お金をかけたくない会社の場合は、官報と新聞はほとんど同じ文面 且つ 必要最低限の事項のみ掲載ということになりますが、知名度が高く、イメージを気にする会社サンの場合は、わりと余計なことも書いているし、文面も普通より丁寧だったりもしますよね♪

知名度の高い会社サンというのは、規模も大きく、債権者も多いので、個別催告よりも新聞公告等で官報とダブル公告されることが多いと思います。そしてそういう会社サンの場合、費用より(文面が大きいと、費用も高いですから)も企業イメージを大切にしますから、やっぱり、法定記載事項だけのサッパリしすぎの文面はちょっとNG、ということかも知れません。しかも、新聞だと読まれる可能性が高いですから。。。^^;
(ダブル公告する本来の理由は、個別催告の手間と催告先の債権者について疑義が出ないようにするためです。念のため~)

で、その余計なこと(もちろん、全然関係ない事項ではありません)が記載されることについて、新聞社さんなどの対応はどうでしょう?ワタシ自身も、新聞公告や電子公告のお手伝いをすることがありまが、文案についてアドバイスはあっても「こういうのはダメですっ!!直さないと載せませんよっ!」みたいな堅苦しいことは言われないような気がしています。

しかし、あまりに寛大なのも良し悪しかもしれませんねぇ~。
会社で公告文案を作成して入稿するようなケースだと、「もうちょっと突っ込んで確認してくれたら間違えなかったかも。。。?」ってこともありますし、「余計なお世話!」 とも言えないような気もしています。ちょうど良い加減というのは、難しいモンであります。

。。。というわけで、官報に法定公告を載せる場合は、原則として、印刷局発行のパンフレットの文案どおりにするのが無難なのですが、へそ曲がりなワタシ。。。そのルールには従っていないこともあります(結構多いかも。。。)。

特に「何だか変じゃない?」と思っているのが、会社分割公告のこと。

ご参考までに会社分割(吸収分割)のモデル文例はこんな感じです。

***************
吸収分割公告
 左記会社は吸収分割して甲は乙の●●●●事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしましたので公告します。
 効力発生日は平成●●年●●月●●●日であり、甲及び乙の株主総会の承認決議は平成●●年●●月●●●日に終了(又は予定)しております。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(以下略)
***************

↑ 緑文字は、任意的記載事項。

いかがですか?

会社分割の公告は、以前は分割会社と承継会社がそれぞれ別々に公告していて、連名で公告することはなかったので、そもそも、文面がなんとなぁ~く不自然な感じはしますけど、ま、それは良いとしても、もう一つ、とってもとっても気になっていることがあります。
そして、ワタシは、気持ちが悪いのでこのとおりの文面で公告しないことが多いのですが。。。。どの箇所かというと。。。。

またあした~ ^^;

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役員の定年 その4

2011年11月07日 | 役員

おはようございます♪

先週までのハナシは、ワタシがクライアントさんから聞いたことに過ぎないのでありますが、今日のは違いますっ=3

ま、とにかく、先週の続きから。。。
役員の任期というのは、会社法下ではかなり柔軟に定められるようになっていますよね。
実際の案件では、あまりお勧めはしていませんが、例えば、役員の一部のヒトだけ異なる任期を設定するとか。。。。

だとすれば、株式会社であっても、例の法人のように定款に定年に関する規定を置いたって良いんじゃないの?
と考えられるわけです。
そうしたら、文献発見!
いつも頼りになる「実務相談 株式会社法3(商事法務) P9」に書いてありました。
これ、旧法のことなんですけどね。。。。な~んだ。。。以前から「定款に役員の定年制の規定を設ける」のは有効とされていたんですって。
見たことないですけどね(←くどいけど)。

非上場会社の定款は、クライアントさんのもの以外は拝見する機会がないので、定かではございませんけど、想像するに、非上場会社はそもそも定年を設ける必要性に迫られていなかったり、そのような規定を設けられることをご存知なかったりするんじゃないでしょうか?
一方、上場会社では、「定年規定は定めたいけど、定款に変わった規定を盛り込むのはちょっと。。。イヤ」 ってことなんじゃないかしら?

この想像が当たっているかどうかは分かりませんが、とにかく、一般的でないのは事実だと思います。

そして、この前購入した「新・取締役会ガイドライン(商事法務)P415」では、こんなことが書いてありました。

アンケートの結果によれば、役員の「定年制がある」と答えた会社は46.5% なのだそうです。
↑やっぱりね。。。というか、ちょっと少ないんじゃないかな。。。という印象。

ただ、会社がどのように実施しているかってことではなく、「取締役規則で定年制を定めることは有効か?」というような書き方がされています。
結論としてはですね。。。「規定上、定年制を定めて自動的に任期満了退任させるような規定は無効。一定年齢に達した取締役が任期満了した場合は次期定時総会での取締役候補としては推薦しないという訓示的規定と解釈すべき。」ということです。

だいぶ要約しちゃってますので、購入して読んでみてくださいね♪ お勧め!

。。。ってことで、それらしい文献を見つけて嬉しい限りです。
結論としても、大体思っていたことと同じ。。。かな?

はっきり書いてはおりませんが、たぶん、多くの会社では内規(←社内規程)によって定年規定を設けているってことだと思います。

その後、その内規の実例を拝見する機会がありまして。。。
・定年の年齢を定め、(取締役社長 ●●歳、専務取締役 ●●歳)株主総会における選任のための推薦に当たってはこれを斟酌する。
ただし、定年年齢を超えた者を選任したときは、定年の規定は適用しない。
・任期中に定年年齢に達した場合は、任期満了をもって退任する。
・定年の延長もありうる。

↑こんな感じ。
なんだか、一応は決めておくけど、適用については流動的な感じでした。ちょっと思っていたのとは違ったな。。。

単純なようで、そう単純でもないですよね~。。。
難しく考えすぎかな?^^;

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役員の定年 その3

2011年11月04日 | 役員

突然ですが^^;

。。。というわけで、社員としての定年退職の時点で役員の任期が切れていない場合に、そのまま役員の任期満了まで職務を遂行させるという会社は聞いたことがありません。

いや、もちろん、そういう会社がないということではなくて、ワタシが知り得る範囲では。。。ということです。
そういうハナシをする機会もあまりないので、これが一般的なことなのかどうかは分かりませんが、複数社から聞いたハナシです。

では、定年ではなく、転職や解雇の場合はどうか。。。
こちらは、お願いベースですけれども、やはりナントカ辞任してもらっているみたいです。
親会社の社員が会社を辞める場合でも、やはり「業務命令」で子会社や関係会社の役員に就任している場合には、「それもセットで辞めてよね。」ということになるようです。

しかし、これはあくまでもお願いベースですから、強制的に辞めさせることは出来ません。
そうなると、今度は「そのヒトが任期満了するまでじぃ~っと待つ」か、「思い切って解任するか」の選択です。
。。。コレまでも解任のことは何度か書いたと思いますが、日本では、まだまだ解任するケースは少ないですね~。
ニュースになるような不祥事があれば解任しないわけには行きませんが、そうでなければ、「痛くもないハラを探られるのはヤダヨ!」ってことで、解任は避けられることが多いです。

そういうコト(←揉めはじめ)になりますと、ワタシにもあれこれ相談が舞い込んできますが、この場合はほとんどは前者です。
(ちなみに、ムシするのではなく、招集通知などはキチンと出さないといけません。やることはキッチリやって、相手の出方を見守るって感じでしょうか?)
だからこそ、「不測のトラブルに備え、役員の任期は長くしないのが得策♪」と考え、任期1年の会社が増えてきているのかも知れません。


ちょっとハナシはズレルかも知れませんが、実は、ワタシの担当している会社以外の法人、「定年退職」の定款規定を設けられています。
珍しいでしょ~?
結構規模の大きな法人のため、しばらく悩まれていたようですが、やっぱり内規で定年退職が定められていて「実質的には定年があるのに、表面的に脱退(または退社)の意思表示が必要というのはおかしい!」ってことで、定款規定を新設されました。

会社以外の法人の定款というのは、定款自治の範囲がとても広いので、一般的ではないけど特に違和感はなかったんです。
しかし。。。よくよく考えてみましたら、株式会社はどうなんだろ~???などと思ったりいたしましてね。。。

皆さんはどう思われますか?
続きはまた来週!

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役員の定年 その2

2011年11月02日 | 役員

会社と役員(取締役や監査役)は委任契約の関係にありますね。
そして、定款には任期の定めがありまして、それが、委任期間ということになると思います。

契約って言ったって、契約書を交わすことはまずないのでしょうけれども(←皆無ではないのが面白いところ♪)、契約内容は法律に定めてあったり、定款や取締役会規程等に定めてあったり、取締役会で決議されたりしますから、職務の執行には支障はないと思いますし、トラブルも起こりにくくなっております。

あ。。。今のハナシは、内部の役員の方のことでして、外部の方ですとまたハナシは変わります。
内部の方っていうのは、つまりは社員であり、且つ、役員であるヒトのことです。
外部の方っていうのは、「社外取締役」のように第三者である役員のヒトとか、ま、何となく「外のヒト」と考えていただければ良いと思います。

この内部の役員サンには二つの顔がありますね。
「会社の社員」であることと「会社の役員」であることです。

会社の社員としては、「定年退職」の制度がありまして、いくら役員になろうとも、ある年齢に達したら退職をすることになっている、というのは普通のハナシ。ただ、役員になれば、定年となる年齢が異なる会社もあるってことのようです。

一方、会社の役員としては、委任期間が満了し再任されなければ、任期満了によって退任することになるってワケです。

しかし、この二つの顔は、表向きはリンクしていません。
ですから、社員としては定年退職したとしても、役員の任期が途中であれば役員としては退任しませんし、逆に役員を退任しても、社員を辞めなければいけないってことはありません。

不祥事があった場合には、そりゃあ役員としても社員としても「引責辞任」を求められたり、「懲戒解雇」されたりするかも知れませんが、定年退職だと、会社と気まずいってことはないですから、建前的には役員としての職務は任期満了まで全うするということになるんだろうと思います。

けれども、そもそも役員に選任されたのは、「その会社の社員である」ことが重要だったりしまして(←例えば「ナントカ部の部長さん」)、事実上はかなりリンクしているようなんです。

そこで、定年退職される方が役員を兼ねている場合、会社はどのように対応しているか。。。?
ワタシがいくつかのクライアントさんから聞いているハナシによりますと、任期途中で定年に達する役員の場合、基本的に退職するまでの切りの良い時期(上場会社の場合は定時総会の日でしょうね。)に辞任してもらうという会社がありました。
ただし、最近では任期が1年の会社が増えてきていますから、そういう会社の場合は、定年退職の直前の定時総会で任期満了されるようですね。

「任期を1年にするメリットは、こういうところにもあるんですよね♪」 というようなオハナシも伺ったことがあります。
会社としては、「会社の都合で辞任させること」を良しとしない考え方もあるんだそうです。確かに「辞める」のと「辞めさせられる」のとでは、意味が違いますし、もちろん、法的な強制力もないはずですし。。。

その点、任期が1年ですと、少し早めにはなるけど、定年直前に委任契約を終了させることができます。

。。。で、このことは、内規に定められていることが多いようです。

。。。というようなことをボヤ~ッと考えつつ、次回に続く^^;

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役員の定年 その1

2011年11月01日 | 役員

おはようございます♪
11月ですねぇ~。。。毎月毎月すみませんが、日々の経過があまりにも早くって、愕然とする月末月初。。。^^;

11月というのは、割りと中途半端な時期ですね。。。
個人的には、12月1日の再編案件の準備やら、現在進行中の事業承継案件のオシゴトやらで、切羽詰ってるわけでもないのですが、かと言って暇というわけでもなく、気持ち的には年末のことを想像して(←するだけ^^;)なんだか落ち着かなくなっております。

。。。で(何の関係もないのですケド)、今日は、定年について考えてみましょう!

ワタシ共の事務所にも定年がございまして、確か60歳なんですが、今から「どうしよう~。。。ドキドキ。。。」なんて考えることもあります。
資格を取ろうと思ったきっかけとしては、「死ぬまで働ける♪」  こともあったような気がしますが、結局、会社員ではないものの、サラリーマンなのでして、人生設計は「あれっ?」 っという感じです。
ただし、合格前から「夢はパート司法書士♪」 と大騒ぎしていたバカモノだったし、パートにはなれませんでしたが、ま、ある意味予定通りではあるかもしれません。

さて、ずいぶん前にKさんともお話したことなのですが、会社の役員サンには定年があると思いますか?

実はあるのです! ぃや。。。建前的にはないんですけども、でも、実質的にはある、ということです。

会社法的には、もちろん、「定年退職」というものはありません。雇用契約じゃないんでね~。。。
。。。で、取締役や監査役(←社外役員以外のヒト)っていうのは、会社の社員として内規で定年退職が定められているようです。
(「社員として定年退職する場合には、その時点で役員も退任してくださいよ。」的なこと)

しかし、定年退職というのは、あくまでも社員として会社の籍を離脱させられるというハナシなのであって、「定年退職=役員退任事由」にはなり得ないはず?!
けれども、会社の籍がなくなった場合「キミはウチの会社の社員じゃないんだから、役員のままで居られるのは困る!」と会社側では考えるでしょ~!?

そこで、そういう場合、どうするべきか。。。巷の会社では皆さんどうしているのかな? っていうのが、Kさんとのハナシでした。

そして、実はこのハナシ、定年退職に限らず、定年前に会社を退職する場合にも当てはまることなんです。
さらに、その会社の役員サンに限らず、子会社やらグループ会社に出向させられている従業員が退職される場合もありまして、珍しいことでもありません。

だけど、そういう内部的なご事情を伺う機会というのはあまりなくって、確かにワタシも他社さんではどのようにされているのかしらね~??と、ギモンに思ったりもいたしますし、とりあえずは、ワタシが知る限りの情報を書いてみて、皆さんのコメントをお待ちしようっかなぁ~^^; というところであります。

では、また明日_(_^_)_

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