司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

役員の定年 その3

2011年11月04日 | 役員

突然ですが^^;

。。。というわけで、社員としての定年退職の時点で役員の任期が切れていない場合に、そのまま役員の任期満了まで職務を遂行させるという会社は聞いたことがありません。

いや、もちろん、そういう会社がないということではなくて、ワタシが知り得る範囲では。。。ということです。
そういうハナシをする機会もあまりないので、これが一般的なことなのかどうかは分かりませんが、複数社から聞いたハナシです。

では、定年ではなく、転職や解雇の場合はどうか。。。
こちらは、お願いベースですけれども、やはりナントカ辞任してもらっているみたいです。
親会社の社員が会社を辞める場合でも、やはり「業務命令」で子会社や関係会社の役員に就任している場合には、「それもセットで辞めてよね。」ということになるようです。

しかし、これはあくまでもお願いベースですから、強制的に辞めさせることは出来ません。
そうなると、今度は「そのヒトが任期満了するまでじぃ~っと待つ」か、「思い切って解任するか」の選択です。
。。。コレまでも解任のことは何度か書いたと思いますが、日本では、まだまだ解任するケースは少ないですね~。
ニュースになるような不祥事があれば解任しないわけには行きませんが、そうでなければ、「痛くもないハラを探られるのはヤダヨ!」ってことで、解任は避けられることが多いです。

そういうコト(←揉めはじめ)になりますと、ワタシにもあれこれ相談が舞い込んできますが、この場合はほとんどは前者です。
(ちなみに、ムシするのではなく、招集通知などはキチンと出さないといけません。やることはキッチリやって、相手の出方を見守るって感じでしょうか?)
だからこそ、「不測のトラブルに備え、役員の任期は長くしないのが得策♪」と考え、任期1年の会社が増えてきているのかも知れません。


ちょっとハナシはズレルかも知れませんが、実は、ワタシの担当している会社以外の法人、「定年退職」の定款規定を設けられています。
珍しいでしょ~?
結構規模の大きな法人のため、しばらく悩まれていたようですが、やっぱり内規で定年退職が定められていて「実質的には定年があるのに、表面的に脱退(または退社)の意思表示が必要というのはおかしい!」ってことで、定款規定を新設されました。

会社以外の法人の定款というのは、定款自治の範囲がとても広いので、一般的ではないけど特に違和感はなかったんです。
しかし。。。よくよく考えてみましたら、株式会社はどうなんだろ~???などと思ったりいたしましてね。。。

皆さんはどう思われますか?
続きはまた来週!

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 役員の定年 その2 | トップ | 役員の定年 その4 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

役員」カテゴリの最新記事