司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

変更登記?更正登記? その2

2011年11月11日 | 商業登記

おはようございます。
ここしばらく、この問題が頭を離れませんで、モヤモヤモヤモヤ。。。。しています。

実際問題として起きにくいケースではあるんです。
だって、重任したのに登記するまでに住所が変わってしまう。。。ってことは、重任して2週間以内に登記申請するんだったら、そのちょっとの期間中に引越しをし、しかも、引越しすることが事前に伝わっていないってことです。

ですから、任期中に住所移転したのだけど、それを見逃して旧住所で重任登記してしまった、というのが普通のケースだろうと思います。

住所移転に関して、変更登記・更正登記いずれの登記になるかの基準点は登記日(=登記申請日)である、という知識は昔っからのもので、そういえば「何かの本に書いてあった」という記憶はありません(←何しろ、それはそれは遠い昔なもので^^;)。ですから、受験生のときに勉強したのかも知れないし、実務に入って習ったことなのかも知れません。

それで、何故、こんなギモンに悩まされているかというと。。。

一つは、「これに関して詳細に解説された文献が見当たらないこと」 であり、一つは、「他のヒトに意見を聞いたところ、変更登記と答えたヒトが複数人いたこと」なのですが、自分の中で上手く整理がつかなくなってしまったんです。

「変更登記」と答えた方の意見では、登記申請日ではなく、「原因日付」で判断するというモノです。
この考え方ですと、住所変更の登記が申請されていないだけの状態であって、それを遅れて申請するんだから「変更登記だ」というわけです。

一方、「更正登記説」のワタクシとしては、これに反論しなくてはなりません。
ま、「不動産登記と商業登記で考え方は異ならない」というのも一つの理由なのでしょうが、それだけではちょっと根拠としてはあいまい。

ですので、こんな風に考えてみました。
「商業登記は強制登記なのだから、登記申請時点における最新の内容を登記しなければならない。したがって、登記申請前の変更事項が看過されてしまった場合、その後にその事項を登記するには更正登記をすることになる。」

どうですかねぇ?
何となくシックリこなくって。。。実は、もう一つ整理がつかないことがあるからなんですが、それというのは、登記事項の遺漏というヤツです。

良く説明に使われるのがこういうケース。

取締役ABCが就任した。。。けど、取締役ABと登記し、Cを登記しなかった。
後日Cを登記する場合、「遺漏による更正か?」というもの。

わりと有名はハナシだとは思うんですが、これは更正ではないとされています。
つまり、Cの取締役の就任登記は、他の取締役とは別の独立した登記事項なので、これからする登記は「遺漏更正」でなく、「単なる変更」なのです。
ですから、一つの登記事項を構成する一内容が漏れた場合にのみ「遺漏による更正登記」ということになるのだそうです。

例えば、代表取締役の住所を登記し忘れた場合なんかは遺漏に該当しますね。

それから、「社外取締役である旨の登記」です。
本当は「取締役(社外取締役)」と登記すべきであったのに、「(社外取締役)」の部分の登記が漏れてしまったとき。
これも後日申請する際には、「遺漏更正」でなく、単なる「変更」登記となる、と説明されています。理由は同じ。
こっちは、ちょっと分かりにくいですけど。。。

こういうのを組み合わせて考えていくと、ますますワケが分からなくなってくるのですが、何が分からないかも整理しつつ。。。
また来週~~~^^;

コメント (3)
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