司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社分割公告の文案 その2

2011年11月09日 | いろいろ

会社分割の公告文案、皆様はどのようにされていますか?

今は、タダで官報を閲覧することができますから、購読しなくってもネットでチェックすることはできるんですよね。 あれ、すごく便利!
官報って、購読料は高くないのですけど、すごい分量になってしまうじゃないですか?
公告掲載紙は、掲載されている冊子(本紙または号外)だけしか送られてきませんが、本当は、本紙と号外と政府調達がありまして、号外も日によっては複数あるのです。ですから、新聞よりも厚く、すごい分量に。。。。ですので、今は事務所では購読していません。

だから。。。ということでもないのですが(研究不熱心なだけです^^;)、実際、他社の公告がどのようにされているか、良く分かっておりません。すみません。。。

ですので、「ワタシが思っていることは決して変ではないはずよっ!」 と思いたいけど、皆がおんなじように考えているかどうかはわかりません。。。^^;

。。。で、何のハナシかというとですね。。。「分割する事業」のところ。

「左記会社は吸収分割して甲は乙の●●●●事業に関する権利義務を承継し。。。」の(全文は昨日の記事をご覧下さいマセ)うちの、「乙の●●●●事業」って部分であります。
会社分割で大きく変わった部分ですよね。

旧商法下では、会社分割によって分割できるのは、分割会社の「営業」(←今風に言うと「事業」)単位でしたが、会社法下においてはその要件が緩和されていて、「事業に関する権利義務」であれば宜しい!ってことになりました。
その権利義務とは、何らかの事業に関連するものであれば良くって、例えば一つだけでも良いですし、ABCDEの事業のそれぞれから部分的にピックアップした権利義務でも良いわけです。

ですから、「ホニャララ事業に関する」と言ってしまいますと、語弊がある場合も多いと思うんですよね~。
ま、「形式的な体裁なんだから、深く考えなくっても良いんじゃないの?」 と言われれば、それもそうかも知れないんですけど、少なくとも分割契約と異なる表現をするのは気持ちが悪くってイヤなんですよ。

例えばね。。。「A事業に関する●●とB事業に関する●●とC事業に関する●●と。。。etc」と契約書に書いてあったら、それを全部公告に載っけるのか?
それって、何かクドイし、分量が多くなりますから公告料も高くなりますでしょ!?
しかも、「●●事業」と言ったって、その事業の内容が第三者に分かるかどうか分かりません(←内部のヒトにだけ分かるような表現だったりするんですよね)。
だったら、いっそのこと、「そんなのヤメテしまえ~っ!!」ってことで、「●●事業」を載せないことがあります。(←載せても問題ないケースでは載せてます。)
頻度としては結構多いかも。

そうすると、文面はどうなるか。。。
「左記会社は吸収分割して甲は乙の事業に関する権利義務の一部承継し。。。」 といたします。

以前は、印刷局から文句を言われるなんて知らなかったモンですから、代理店さんから「ホント~にこれで良いんでしょうか?(ハラハラ)」とご指摘いただいても「だって、事業単位で分割する必要はないんですから、部分的に載せたら、かえって紛らわしいと思うんですよ。だから事業名は書きません。」と、キッパリ!(←悪かったかな?)

法務局にも念のため確認に参りましたが、当然、分割する事業の記載は公告しなければならない事項ではありませんので、「まぁ良いんでしょうね~。」とおっしゃってました。

ちょっと変わってるのかも知れないけど、文面としてはそれほど違和感もないような気がしませんか?
もちろん、クライアントさんにはキチンとご説明して、ご了承いただいております。

先日、分割公告の原稿を作っていましたら、「事業」の記載をしても問題ないケースだったので、自分では「あらっ?珍し~♪」なんて思ってしまいました^^;

別にへそ曲がりのつもりはないんですけどね。。。皆さん、どう思われますか?
やっぱり変なヤツでしょうか?

コメント (4)
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