司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

役員の定年 その2

2011年11月02日 | 役員

会社と役員(取締役や監査役)は委任契約の関係にありますね。
そして、定款には任期の定めがありまして、それが、委任期間ということになると思います。

契約って言ったって、契約書を交わすことはまずないのでしょうけれども(←皆無ではないのが面白いところ♪)、契約内容は法律に定めてあったり、定款や取締役会規程等に定めてあったり、取締役会で決議されたりしますから、職務の執行には支障はないと思いますし、トラブルも起こりにくくなっております。

あ。。。今のハナシは、内部の役員の方のことでして、外部の方ですとまたハナシは変わります。
内部の方っていうのは、つまりは社員であり、且つ、役員であるヒトのことです。
外部の方っていうのは、「社外取締役」のように第三者である役員のヒトとか、ま、何となく「外のヒト」と考えていただければ良いと思います。

この内部の役員サンには二つの顔がありますね。
「会社の社員」であることと「会社の役員」であることです。

会社の社員としては、「定年退職」の制度がありまして、いくら役員になろうとも、ある年齢に達したら退職をすることになっている、というのは普通のハナシ。ただ、役員になれば、定年となる年齢が異なる会社もあるってことのようです。

一方、会社の役員としては、委任期間が満了し再任されなければ、任期満了によって退任することになるってワケです。

しかし、この二つの顔は、表向きはリンクしていません。
ですから、社員としては定年退職したとしても、役員の任期が途中であれば役員としては退任しませんし、逆に役員を退任しても、社員を辞めなければいけないってことはありません。

不祥事があった場合には、そりゃあ役員としても社員としても「引責辞任」を求められたり、「懲戒解雇」されたりするかも知れませんが、定年退職だと、会社と気まずいってことはないですから、建前的には役員としての職務は任期満了まで全うするということになるんだろうと思います。

けれども、そもそも役員に選任されたのは、「その会社の社員である」ことが重要だったりしまして(←例えば「ナントカ部の部長さん」)、事実上はかなりリンクしているようなんです。

そこで、定年退職される方が役員を兼ねている場合、会社はどのように対応しているか。。。?
ワタシがいくつかのクライアントさんから聞いているハナシによりますと、任期途中で定年に達する役員の場合、基本的に退職するまでの切りの良い時期(上場会社の場合は定時総会の日でしょうね。)に辞任してもらうという会社がありました。
ただし、最近では任期が1年の会社が増えてきていますから、そういう会社の場合は、定年退職の直前の定時総会で任期満了されるようですね。

「任期を1年にするメリットは、こういうところにもあるんですよね♪」 というようなオハナシも伺ったことがあります。
会社としては、「会社の都合で辞任させること」を良しとしない考え方もあるんだそうです。確かに「辞める」のと「辞めさせられる」のとでは、意味が違いますし、もちろん、法的な強制力もないはずですし。。。

その点、任期が1年ですと、少し早めにはなるけど、定年直前に委任契約を終了させることができます。

。。。で、このことは、内規に定められていることが多いようです。

。。。というようなことをボヤ~ッと考えつつ、次回に続く^^;

コメント (2)
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