司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式買取請求権がない手続?! その5

2011年11月28日 | その他会社法関連

11月もあれよあれよという間に最終週に突入です。
寒くなると、着膨れて肩こりもひどく、年末を迎えると思うと、何となく気持ちが慌しくってヤダ!
ですが、風邪を引かないように頑張りましょ~!!

さて、先週の続きです。相変わらずダラダラしておりますが。

会社サンが「株式買取請求権」を毛嫌いしている理由。。。。それは、通知・公告のことなんだそうです。
当然のことながら、「株式買取請求権がありますよ♪」という通知を出さねばならず、そうなると、「それって何?」と思う人がいるわけで、従業員にも「何かやってるらしい。。。」と思われるのもイヤだし、今まで配当だけもらってヒッソリしている「亡くなった元従業員の相続人」にそう思われるのもヤダ!ってことらしいんです。

しかし、こういうことってヒミツにすることはできないでしょ!?
しかも、株主総会の決議もありますから。。。。。。
だけど、それは普通に株主総会の招集通知なんで、特に気にしていないようです。

それから、もう一つ。
株式買取請求権を行使された場合の買取金額のこと。
ま、これも、どうなることやら分からないのでありますが、非上場会社の場合、実は「すごぉ~~く株価が高い」ということがあるのだそうです。そうなると、もともと従業員だから。。。ってことで、額面(←額面株式の時代)で出資してもらったにも関わらず、買い取るときには何十倍、何百倍になってしまう(かもしれない)ワケです。この、買取請求権の「公正な価格」ってやつが気になってらっしゃるご様子でした。

会社の方の考え方がどうなのかってことは置いといて。。。。というコトになりますと、結局のところ、「株式併合」しか残りません。
考えてみると、買取請求権がない手続って滅多にないんです。
株主の立場からすれば当然のことかも知れませんが、「だけど、株式併合の場合って、どうして株式買取請求権がないんだろ???」と、ふと思ってしまいましてね^^;

不思議不思議~?と思っていましたら。。。「なるほどぉ~、頭良いねぇ~♪」簡単に答えてくれたご親切なお方がいらっしゃいました。
考えてみれば、当然なのかも知れませんが、そういう頭がワタシにはないところがとっても辛い。。。はぁ~。。。

皆さんは「そんなの当然ジャン!」の口ですかね?(ニヤリ)
一応、ご披露したいと思います。では、また明日っ!  

コメント
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