司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社分割公告の文案 その1

2011年11月08日 | いろいろ

どうでも良い事なのかも知れませんが、ちょっとギモンなこと。。。またしても思い出してしまいました。。。^^;

債権者保護手続等が必要になる場合、官報(+新聞等)に公告をしなければならないこととされていますが、好き勝手な文面で良いかというとそうでもありません。。。というのは、以前の記事にも書きました。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/b19655b598cab9790679955ce60b727a

個人的には、「法律上、公告しなければならない事項が載っていれば、他は自由でも良いのじゃない?」と思いますが、少なくとも官報公告の場合、印刷局はそうは考えておられないようですよね。
そして、新聞公告や電子公告の場合は、必要最低限ではなく任意的事項も多めに掲載して、読む方に分かりやすくしているような気がいたします。ま、お金をかけたくない会社の場合は、官報と新聞はほとんど同じ文面 且つ 必要最低限の事項のみ掲載ということになりますが、知名度が高く、イメージを気にする会社サンの場合は、わりと余計なことも書いているし、文面も普通より丁寧だったりもしますよね♪

知名度の高い会社サンというのは、規模も大きく、債権者も多いので、個別催告よりも新聞公告等で官報とダブル公告されることが多いと思います。そしてそういう会社サンの場合、費用より(文面が大きいと、費用も高いですから)も企業イメージを大切にしますから、やっぱり、法定記載事項だけのサッパリしすぎの文面はちょっとNG、ということかも知れません。しかも、新聞だと読まれる可能性が高いですから。。。^^;
(ダブル公告する本来の理由は、個別催告の手間と催告先の債権者について疑義が出ないようにするためです。念のため~)

で、その余計なこと(もちろん、全然関係ない事項ではありません)が記載されることについて、新聞社さんなどの対応はどうでしょう?ワタシ自身も、新聞公告や電子公告のお手伝いをすることがありまが、文案についてアドバイスはあっても「こういうのはダメですっ!!直さないと載せませんよっ!」みたいな堅苦しいことは言われないような気がしています。

しかし、あまりに寛大なのも良し悪しかもしれませんねぇ~。
会社で公告文案を作成して入稿するようなケースだと、「もうちょっと突っ込んで確認してくれたら間違えなかったかも。。。?」ってこともありますし、「余計なお世話!」 とも言えないような気もしています。ちょうど良い加減というのは、難しいモンであります。

。。。というわけで、官報に法定公告を載せる場合は、原則として、印刷局発行のパンフレットの文案どおりにするのが無難なのですが、へそ曲がりなワタシ。。。そのルールには従っていないこともあります(結構多いかも。。。)。

特に「何だか変じゃない?」と思っているのが、会社分割公告のこと。

ご参考までに会社分割(吸収分割)のモデル文例はこんな感じです。

***************
吸収分割公告
 左記会社は吸収分割して甲は乙の●●●●事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしましたので公告します。
 効力発生日は平成●●年●●月●●●日であり、甲及び乙の株主総会の承認決議は平成●●年●●月●●●日に終了(又は予定)しております。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(以下略)
***************

↑ 緑文字は、任意的記載事項。

いかがですか?

会社分割の公告は、以前は分割会社と承継会社がそれぞれ別々に公告していて、連名で公告することはなかったので、そもそも、文面がなんとなぁ~く不自然な感じはしますけど、ま、それは良いとしても、もう一つ、とってもとっても気になっていることがあります。
そして、ワタシは、気持ちが悪いのでこのとおりの文面で公告しないことが多いのですが。。。。どの箇所かというと。。。。

またあした~ ^^;

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