司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式買取請求権がない手続?! その4

2011年11月25日 | その他会社法関連

おはようございます♪
本日もヨロシクお願い申し上げます~ _(_^_)_

さて、昨日の記事でも取り上げましたとおり、「あの株主サンには株式を置いて出て行ってもらいたい!」と会社が思っても、ナカナカ上手くは行かないものですね~。

しかし、ワタシが思うに、「株主とはそういうモンだ!」なのです。
会社の都合に合わせて何でもホイホイ賛成するワケはなく、出て行ってもらいたくても、そう簡単に追い出せるモンじゃありません。
最近思うことなんですけれども、創業者の皆様方は、「会社はワタシ達のもの♪ 少数株主には株式を持たせてあげているだけ。」と、ちょこっと勘違いしていたりしないだろ~か?

モチロン、多数決の原理によって物事が決定されるのですから、それも一理あるかも知れませんが、やっぱり、出資してもらう以上、株主の権利は立派に行使できるんだしね。。。。先々のことも考えて、入口のところで慎重に。。。と思っております。
時代が変わってしまったということでしょうか? ナカナカ難しいです^^;

。。。で、今回は、どのような手続を選択すべきか。。。選択できるか。。。であります。
まず、前提として、①株主全員の同意は得られません(←そもそも、連絡の取れない方がいますから^^;)。ですから、全員の賛成がなくても実施できる方法でなければいけません。そして、②現在の株主サンたちのうち、非従業員の方だけに出て行ってもらいたい。というご希望であります。

株主全員の同意を得なくても実施可能な手続は、全部取得条項付株式、株式交換、株式併合を利用する方法ですね。
ただ、これも、株主平等の原則が立ちはだかっております。
株主の属性に着目するのは、難しいような気がしていましてね。。。そうすると、「持株数」で切るってことになっちゃそうな。。。
だけど、そうなると、昨日のように、普通の従業員も対象になってしまいます。

そして、最初からのご希望である「買取請求権が発生しない手続」っていうのも必要になってしまいます。

。。。結局、3つのうち、株式買取請求権に着目しますと、これがないのは、「株式併合」だけ。
そのうえで、従業員株主をどうするか。。。ということですが、こちらは、株式併合で発生する端数株式を持株会に売却し、持株会に入ってもらうことで、実質的に現在と同額の配当が得られるようにしようか。。。というようなハナシになったと記憶しています。

あ、そうそう、ナンデ株式買取請求権を毛嫌いしているか。。。ということでありますが。。。来週につづく~♪

コメント
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