司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式買取請求権がない手続?! その2

2011年11月22日 | その他会社法関連

株式買取請求権。。。
組織再編では、色々と議論になっているようですよね~。

ただ、実際にワタシ共がお手伝いする手続に関しては、「株式買取請求権」を行使するような株主サンは存在しないことがほとんどなので、「だれが行使できるのか?」「こういう場合はどうなのか?」というような問題はほとんど発生いたしません。

つまり、株主が日々刻々と変動するようなことがないし、そもそも、買取請求権を行使したいヒト(=株主)がいないからです。

あ、けれども、先日の組織再編では、ある株主サンと会社が揉めていて、積極的にその株主サンに株式買取請求権を行使させようとしていた、なんてこともありました。(頼まれもしないのに、行使の仕方を詳しく説明したり。。。とか^^;)
株式交換だったんですけどね。。。
会社としては株主を整理したいワケで、そういう面倒な株主サンには出来れば出て行って欲しいので、買取請求を行使してくれればラッキ~と思っていらしたようですが、結局はその株主サンは請求権を行使せず、株式交換完全親会社の株主サンになってしまいました。

ま、このように、買取請求が問題になるのは、会社との関係がかなり希薄な株主サンとか、会社とある意味トラブっている株主サンたちなんだと思いますケド、実際、そういう株主サンはいないに等しい。
なので、会社は買取請求権なんて考えていないことがほとんどで、法律で決められているんなら形式的手続をするだけ。。。という感覚をお持ちのような気がします。

。。。というわけで、「株式買取請求権が発生しないこと」というのが最優先! というハナシ、今まで聞いたことがありませんでした。

その会社サン、株主サンが数百名いらっしゃるそうです。ほとんどは従業員サンです。
けれども、歴史が古い会社の場合、従業員株主は時間の経過によって退職しますね。そして、その後はいつの日かお亡くなりになるわけです。
だけど、その届けは出されないので、相続人(=現在の株主)が誰だかは分からない。(古い会社にはありがちなこと)

会社としては、毎年キチンと剰余金の配当をされているそうで、それというのも、会社に貢献してくれている(or してくれた)従業員なればこそ。 亡くなったんなら、株主としても出て行ってもらいたい。。。くらいの気持ち(←これはワタシの想像^^;)

したがって、そういう株主を整理する(。。。あまり良い言い方ではないのですが。。。追い出す?)方法はないものか。。。ということでした。

株主を整理する方法というのは、法的にはいくつか考えられまして、①お願いベースで株式を売っていただく、②株式の内容として取得条項を設ける、③全部取得条項付株式を利用する、④現金を対価として株式交換する、⑤株式併合する。。。などです。

何にも考えなければ、いくつもありそうですが、実際の選択肢は多くはないのですよね~。。。
では、どんなことが考えられるか。。。は、次回へ!

コメント
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