司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支店所在地における登記 その6

2010年10月15日 | 商業登記
今回のコトがありまして、条文をもう一度確認してみました。

本支店一括申請については、こんな感じ↓

商業登記法第四十九条  法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
 前項の指定は、告示してしなければならない。
 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
 第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。


商業登記規則第六十三条  法第四十九条第一項の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
 前項の場合においては、法第十七条第三項の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。
 法第四十九条第五項の手数料は、登記印紙を第一項の書面にはつて、納付しなければならない。


う~ん。。。「こういう場合はダメですよ♪」的なことは書かれてないんですよね~。
ただ、経由申請しなければならない場合というのは、限定的に定められていますし、本支店一括申請は基本的に本店所在地に申請することが前提のように思えます。
基本は、別々に申請する場合と同じ事項を一緒に申請しても良い、ということですし、手続的にも経由の経由ってことになるのは好ましくはないのかな~。。。と思います。

この辺は、結局実務の運用で決まってくることなんでしょうかねぇ~??
何とも悩ましいデス。

。。。で、一応、できると仮定した場合ですが、他の経由申請はどうかな??と考えてみました。代表的なのは、管轄外への本店移転ですが、これはどうでしょう?
道をふらふらと歩きながら「あ~でもない、こ~でもない。。。」と、考えたところ、こっちはどうやら難しいという結論に達しました。

というのは、本店移転の経由申請は合併と違ってどちらも同じ会社ですよね。
すると、本支店一括申請するのは、旧管轄か?それとも新管轄か?ってことになります。
普通に申請する場合には、本店移転だけならば新本店の登記事項証明書を添付することになるので、2件目に支店登記をくっつけるべきかと思いましたが、そうすると、支店登記された本店と2件目に記載された本店が違うからダメなのではないでしょうか?

じゃあ、1件目にくっつけるとどうか、というと、旧管轄の登記記録では新管轄の登記記録が支店に送れないからダメなんじゃないか。。。って気がします。

そうすると、やっぱり経由申請は許されないのか???ってトコロに戻ってしまい、堂々巡りの状態です。
機会があったら、是非確認してみたいトコロですよね (≧∇≦) 

さて、だいぶ飽きてきたかもしれませんが、もうちょっと続けることにいたしまして(^_^;)、来週は、「こんなこともありました。。。」ってケースのご紹介をしようと思っております。
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支店所在地における登記 その5

2010年10月14日 | 商業登記
え~。。。小心者のワタクシは、石橋を叩いて割ってしまうタイプでありまして、今回のコトは個人的には大冒険だったわけです。
なので、登記申請した後はいつもよりもドキドキしましたが、何となくダイジョブなんじゃない?って気がしておりました。

それにしても、法務局の方々、この繁忙期(繁忙日?)に良くがんばってくれました!!
何と、3日後に登記が完了いたしましたぁ~ ( ̄ー ̄)
ということは、無事受理されたってことです。良かったワ(ホッ♪)

もしかすると、お話ししたことがあったかも知れませんが、オンラインで合併登記を経由申請する場合、存続会社会社の登記が受理されたところで、HPには「登記完了」の表示がでます。
でも、実際には、それから経由先の法務局へ通知いたしますので、合併による解散登記はまだ完了しておりません。ですので、本件の場合も、実際はまだモンダイの登記は完了していないんです。(しかも、経由の経由ですしね~(^_^;))

ただし、経由元の法務局で調査をいたしますから、登記は終わっていないものの、受理されることは確実!ってわけですね♪♪♪

ちなみに、経由申請の場合の経由元からの通知ですが、これって「紙」を郵送する方法で行われているんですって。
なんでっ??って感じでしょ?
以前、訊いてみたらそう言われたんですけど、さすがにオンライン化も進んだし、今はオンラインで通知するのかと思ってましたが、まだ「紙」なんだそうです。
ですから、経由元の登記が終わっても、すかさず通知するってコトでもなく、しかも郵送ですから、通知が到着するまでには2~3日はかかってしまいます。

。。。。というわけで、無事に終わったものの、ワタシとしては、やっぱり何となくシックリしませんで、実は出来ないモノなんじゃないだろうか。。。という気も未だにしております。
ですので、同じようなことをされる場合は、必ず確認をしてから申請してみてくださいね。

さて、これを機会に本支店一括申請というモノをもう少し考えてみたいと思っております。
では、また明日
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支店所在地における登記 その4

2010年10月13日 | 商業登記
最近、東京法務局がとても親切でタイヘンに助かっております _(_^_)_
以前は電話すると「電話すんな。。。(-"-)」ってカンジでしたが、今は、電話してもとっても丁寧にお話しを訊いてくださいます。
ただし、もちろん、窓口相談しないとビミョ~なコトについては、相談に行っております。

さて、申請書作成支援システムのフォームの件についても、迷惑がられるだろ~な~。。。と思いつつ、とりあえず電話してみました。
(もしかすると、ワタシ、要注意人物としてブラックリストに乗ってたりして。。。(^_^;) でも、事務所の名前を名乗ってますから、要注意人物はワタシ個人でなないはず。。。。)

法務局では「そういうことは、サポートデスクで訊いてもらえます?」と、お決まりのお言葉。
「さっき電話したんですよ。。。でも、断られちゃいまして、法務局に訊けって。。。」
「そうなんですか?(ちっちゃな声で)困ったもんだ(-"-)」

そんな前置きがありましたが、結果はこういうことでした。
オンライン申請システムのフォームっていうのは、必ずしも全ての事項が記載できるようにはなっていないので、足りないことは「その他の事項」に書いてもらえばいいんじゃないかなぁ~?

もちろん、記載方法も知りたいワケですが、ワタシが心配していたことは2つあります。
1つは、そもそも、そういうフォームが用意されていないってことは、経由申請の場合は本支店一括申請はできないんじゃないの? もう1つは、システム上マズイコトになって取り下げなんてことにはならないの? ってことです。

これに対して、「経由申請の場合に本支店一括申請できないっていう規定はないよね~。大丈夫なんじゃない?」2つ目は「システムのことだからね~。。。はっきりは分からないけど、とにかくウチに着けば大丈夫だと思いますよ♪」 とおっしゃいます。

確かに、定率課税と定額課税が混じった場合の登録免許税の内訳とか、合併の場合の申請人とか(申請人として消滅会社の表示をしたうえで存続会社を書きますから欄が足りません)、欄がないんで適当にやってますが、特別問題になったことはありません。

そして、「でもね~確約はできないですからね。。。そんなに心配だったら、別々に申請するしかないでしょ!?」
ダメ押し。。。(ーー;)

そう言われたら確かにそうです。
こうなったら、チャレンジだ!!! というわけで、その他の事項欄に「経由あり。管轄法務局○○」と記載したうえ、思い切ってやってみました。

結果はいかに!?
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支店所在地における登記 その3

2010年10月12日 | 商業登記
おはようございます。

先週は変なところで終わってしまって失礼しました。
登記申請書になければいけないモノ。。。それは、「経由申請に関する事項」です。
通常の申請書の場合、「経由あり・なし」が選択できるようになっていて、「経由あり」を選ぶと本来の管轄法務局を入力できるようになります。
(オンライン申請特有の事柄ですね。経由申請でも経由元を書かないと申請書が届かないってことでしょう。)

合併の登記も、消滅会社の管轄法務局が異なる場合には、存続会社の管轄法務局を経由することになりますから、消滅会社の申請書には「経由あり。管轄登記所(○○法務局)」と記載するわけです。

ところが、本支店一括申請用のフォームでは、それがありません。
ないって事はドウイウコト?? 出来ないってことなんでしょうか?
「え~っ!!ここまで入力して、もう一息ってとこだったのにぃ~<`~´> 」

分けて申請すれば、何てこともない訳ですけど、何だかとっても損した気分になりまして(^_^;)、あきらめきれませんでした。

そこで、本支店一括申請について調べてみたんです(そんな暇があるなら、申請書を作り直せば良いじゃん!と言われると困っちゃうんですケドね♪)。

条文上、本支店一括申請が出来ないっていう制限はないように思います。
そして、商業登記に関する文献にしても、オンライン申請の解説HPにも、そんなことは書いてありません、というより、こと細かに解説されているものはありませんでした。

仕方がないので、得意の電話作戦で。。。

まずは、オンラインサポートデスクです。
「あのぉ~、カクカクシカジカ。。。なんですが、できないってことですかねぇ?」
相手の方は、ワタシが言っていることが全く理解できていないご様子です。
さんざんハナシをさせた挙句、「そういったご質問は、法務局で訊いていただかないと、こちらでは判りかねます。」だって。。。(ーー;)

以前も書きましたが、サポートデスクでサポートしてくださるのは、何なんでしょうね?
どこに何を記載すれば良いか、みたいなコトも訊いたことがありますが分からないって言われたし、先日の登録免許税のこともしかり。

仕方がありませんから、法務局に電話をいたしました。
結果はまた明日。
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支店所在地における登記 その2

2010年10月08日 | 商業登記
支店所在地における登記の続きです。
長いので、「支店登記」と呼ぶことにいたします。

本支店一括申請というベンリな手続が創設されましたが、その後、オンライン申請も登場しまして、損得勘定だけですと、一括申請せずに支店登記だけをオンライン申請するのが一番安いような気がしています。手間はですね~。。。本支店一括申請の方が若干楽かも。

支店登記をオンラインで申請する場合には、登記事項証明書の代わりに登記情報(照会番号付)を取得しますと、郵送すべき添付書類がありません。しかも、登記情報は465円なので、本支店一括申請の場合の手数料600円よりも安いんです。

申請書(データ)は2つ作りますし、登記情報の取得もしますから、手間は若干増えます。時間的にはどうなんでしょうね?本支店一括申請と言っても、ウワサによると、登記完了後すかさず通知するってワケでもなさそうなので、もしかすると、一括申請じゃない方が早い可能性もあるかな~??って気がしてマス。

だったら、やっぱり本支店一括申請の方が良いんじゃないの?
ってことになりそうですが、そもそも、「一括申請できないんじゃないかしら~??」というものもあります(これはオイオイお話ししますね(^_^;))。
それから、オンライン申請の際には、「本支店一括申請用」というフォームを使わないといけないのですが、これは通常の他の申請書をコピーして使うことが出来ません。そのため、1から作るんだったら、メンドクサイわ!と思うこともあります。

要するにどっちを選ぶかは、結局ワタシ自身の気分かもしれませんが(^_^;)、試しに両方やって、比較してみてくださいマセ♪

ここまでは前置きなんですが、この話題を取り上げるキッカケになった事情があるんです。

先日、吸収合併の登記を申請しまして、消滅会社には支店がありました。
存続会社と消滅会社、さらにはその支店は、それぞれ異なる管轄だったんです。(順番に、東京、九州、中国地方)

合併の登記も、最初はオンライン申請するのがとても怖かったので、近場は紙で申請しておりましたが、最近ではほとんどオンラインで申請するようになっております。
でも、オンライン申請で消滅会社に支店があって、しかも別管轄っていうのは初めてでした。

申請書を作り終わるかなぁ。。。と思ったそのとき、「あれっ?ない?ないっ!!」肝心なモノがないことに気付きました。
さて何がなかったのでしょう?
続きはまた来週~ (*ω*)
コメント (1)
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