司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登録免許税の納税方法 その4

2010年10月05日 | 商業登記
これこれ!
とっても大事なことですよ!
必ず言っておかなければならないこと。。。それは。。。

登録免許税は、登記申請ごとに分けて納税してもらうこと、なんです。
1000万円と3万円の2件の登記申請がある場合、1000万円と3万円の2つに分けて納税してもらわないといけません。 登記申請ごとにぴったり納付するって事なんです。
ですから、この場合は控えが2枚必要になります。
(控えには、会社名と金額が書いてあります。)

分かりにくいとか、間違えやすいと思われる場合は、小額のものは普通どおり収入印紙で納めて、高額の登録免許税だけ銀行等で納めていただく、というのもアリですね。

めったにないし、やってみると「な~んだ。。。」と思うようなモノですが、経験してみないと実感が湧きませんよね。

。。。というわけで、あれこれ書いたワケですが、現在、当事務所では、オンライン納付が主流となっています。
経理の方にとっても、イチイチ現金を用意しなくて良いし、パソコンで納税できますから楽なんじゃないかと思います。
ワタシにとっても、現金を持ち歩かなくて良いので精神的に楽ですし、仮払いをする必要もなくてベンリなんです。

ただし、ちょっと失敗したことがあるんですよね~。

以前、夜(5時15分以降)にオンライン申請をして、翌日の朝一番で法務局に書類の提出に行ったんです。確か増資の案件で、登録免許税は何百万かだったと思います。
それで、受領証の発行をお願いしたところ、受付の方が何やらムヅカシ~お顔をされてマス。「(ーー;)あのね~。。。。これって、登録免許税納めてないんじゃないの??」
朝一番ですからね。。。経理の方がまだ処理されてなかったんでしょう。

「受領証出すんだったら、納付してからじゃないとダメだよ(-"-)」
「あ~っ!!」

考えてみれば、受領証というのは登記申請書、添付書類、登録免許税の全てを預かりましたって証明ですから、オンライン申請の場合だって同じことなんですね。
確かに、書面申請の場合も、印紙が貼ってあるかどうかは、必ず確認されてマス。

それまでのケースでは、タマタマそういうモノがなかっただけだったんですが、そんなことは全く考えていませんでした。

「そうなんですかぁ? すみません(^_^;)。 でも、他の登記所では大丈夫だったような気が。。。すぐに入ると思いますから、お願いしますっ!!」 な~んてことを言って、その時は何とか受領証を発行してもらえました。

こんな間違いを犯すのは、単細胞のワタシだけでしょうか?
失敗ばっかりです(^_^;)
コメント
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