司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支店所在地における登記 その8

2010年10月19日 | 商業登記
同時に数箇所の支店を設置する場合。。。の続きです。

しつこいようですが、本支店一括申請をする場合は、登記事項が同一であっても本店と支店の登記事項を分けて申請書に記載することになっているようです。

で、既存支店が数箇所ある場合ですケド、たぶん、商号変更や本店移転だったら支店の登記すべき事項は一つ書けば良いと思うんです。

じゃあ、今回のようなケースはどうするか。。。
支店ごと(管轄ごと)に登記される支店所在地が異なるのですから、管轄ごとに登記すべき事項を記載することになるのでしょう。。。。(ほとんど同じですケドね)
と、ここまでは良かったのですが、「支店の登記事項を6つ記載するだけでダイジョウブなんだろうか。。。??」というのが、素朴なギモンでした。

だって、とっても分かりにくいじゃないですか!?
もし、チガウ登記事項が通知されたら申請人側の責任になるかも知れないですしね~。

でも、法務局では、「単に書いてもらえばそれでOK♪」とおっしゃいました。
まぁね~、こういうのは珍しいんだろうし、本店管轄の法務局が間違えたとしても支店管轄では気付くだろうから良いのかな? 細かいことを気にしすぎかもしれません(^_^;)

で、こういう申請書が出来ました。
(本店の管轄登記所における登記すべき事項)
「支店番号」●
「支店」○○
「原因年月日」年月日設置
↑これを6箇所

(支店の管轄登記所における登記すべき事項)
「商号」○○
「本店」○○
「会社成立の年月日」○○
「支店番号」●
「支店」○○
「登記記録に関する事項」年月日支店設置
↑支店所在地だけ異なる記載を6箇所

大作でしょ?
それにしても分かりにくい申請書でしたが、こういうのは本支店一括申請がとっても楽ですね♪

そして、明日は大失敗談!!
お楽しみに~(^_^;)
コメント
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