司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支店所在地における登記 その7

2010年10月18日 | 商業登記
おはようございます。
今週もまたお付き合いくださいませ♪

さて、今日は、過去の本支店一括申請の経験談。。。(失敗談?)のようなオハナシでございます。

本支店一括申請という手続が新設された当時は大喜びしたものですが、今ほど使い勝手は良くありませんでした。

何故かって?
出来る場合は今よりも限定されていまして、「本店と同じ登記事項である場合に限る」とされていたからなんです。
ってことは(ま、これは少し想像も入っているのですケドも)、本店と支店で登記すべき事項が全く同じ場合しか一括申請は認められないという意味ですよね(きっと)。

。。。とすると、既存支店や本店所在地以外の管轄で支店を新設する場合は、トーゼン登記事項が違うので出来ないってことだと思います。これについては確認したことないんですケド、その当時は今のように「本店で登記すべき事項」と「支店で登記すべき事項」を分けて書いていませんでしたから、そういう結論になるはず!です。

そういうわけで、「今回は使えるかな??」とケースバイケースで一括申請していたのですが、あるとき、ちょっと失敗してしまいました。。。支店廃止です。
本店では、「年月日廃止」ですが、廃止される支店の登記事項は、登記記録に関する事項に「年月日○○の支店廃止」と記録されますから、ビミョーに登記事項が異なっております。

申請してから「あらあら大変だ!!」と思い、支店の管轄法務局に電話してみると「ナルホドそうですよね。でも、まあ、こっちでちゃんと処理しますんで、今回は良いですよ♪」ということで、補正にならずに済みました。
今考えてみると、「もしかして、アノ程度だったら登記事項が同一の場合になるのかしら??」と思ったりします。今さらですケド(^_^;)

その後、会社法施行で支店の登記事項が減ったせいか、法律が改正されてまして、「登記事項が同一である場合」というのはなくなっております。
これに伴って、現在は本店の登記事項と支店の登記事項を分けて記載することになっているんでしょうね~。

ですから、現在では、特殊な場合を除き、本支店一括申請を気軽に使うことができるようになっています。

でも、なんだか分かりにくいんじゃない?と思うものもありました。

昨年でしたか。。。支店を同時に6箇所新設された会社さんがありまして、本支店一括申請しようと思いましたが、申請書を作成している途中で、どうすればいいかしら。。。?ってことがありました。

続きはまたあした。
コメント (2)
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