司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登録免許税の納税方法 その3

2010年10月04日 | 商業登記
司法書士に登記申請を依頼される会社の場合、どういう方法で納税されるのか、については実はほとんど気にしていないように思います。
というのは、司法書士からの請求書に登録免許税額が含まれているので、普通に支払えば終わりだからですよね♪

しかも、商業登記の場合は、びっくりするような高額な登録免許税になることは多くないですから、普段は考えもしないのでしょう。

しかし、いざ、何百万、何千万、何億。。。ということになると、急に「どうすれば良いんでしょう??(@_@;)」 ということになります。経理部門との横の連携も必要ですしね~。

そこで、「会社が直接納税することもできますよ(^^) 」 という話題になります。
そんな大金を司法書士に渡しては危ない! とは思われていないんでしょうけど、確かに何かあったら大問題ですから、ご自分で納めた方が安心という会社もあるようです。

じゃあ、どこに税金を納めたら良いか、というと、コチラ↓
★最寄の日本銀行の本支店
★最寄の日本銀行の代理店(一部の銀行)
★最寄の日本銀行歳入代理店(銀行とか郵便局です。ほとんどは該当するみたいデス)
★納税地の管轄税務署

用紙の書き方は、やったことがないので良く分かりませんが、普通の振込書なんかと違って、法務局に提出する控えが1枚別にもらえます。

この控え(原本)を登記申請書に貼り付ける(印紙を貼るのと同じ感じ)ワケなんですね。
収入印紙ですと、登録免許税が高額な場合、白地のコピー用紙に何枚、何十枚と印紙を貼ることになるので手間ですが、これだと1枚ペロッと貼る(ホチキス止めでも大丈夫)だけなので楽チンなんです♪

会社の方が迷われるのは、控えの原本は返してもらわなくて良いのか。。。ってことですが、「会社の控えは別にあるはずなので大丈夫ですよ(^^♪」と、良くご説明するようにしています。

ただ、ちょっと気を付けたいこともあります。。。が、また明日~。
コメント (1)
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