その会社は、モトモト資本金1億円以下の会社だったのですが、登記記録では会社法施行後に増資をしておりまして、資本金の額は5億円を超えました。
そしてその後、増資をした事業年度が終了しています。(その事業年度にかかる計算書類が承認されるべき定時総会の時期もすでに満了していました。)
さらにその後、次の事業年度の途中に減資をし、資本金の額は5億円未満になっております。
。。。ということは、1年間だけ大会社になってしまった。。。ハズ。。。ですよね?
。。。ということは、会計監査人の設置が強制され、監査役の権限も会計に限定する旨の定めはなくなっている。。。ハズ。。。ですよね?
でも、定款変更は行っていないというし、登記記録上もソレらしい登記は見当たりません。
しかし、増資の登記もしているし、減資の登記もしているし。。。ドウイウコト???
こうなったら、登記申請書の閲覧をするしかないかな。。。と思いました。
ココデちょっと寄り道!(^_^;)
申請書類の閲覧っていうのは、利害関係人に限られているわけですが、以前は閲覧申請書に利害関係を記載するだけでOKだったと記憶しています(ですよね???)。
でも、いつの頃からか、「委任状がないとダ・メ・デ・スッ!!」と言われるようになりました。
法律が変わったのかしら??と思いつつ、特に確認していなかったんですけども、今回、ついでに条文を確認してみたんです。
「変わってなさそう。。。」
違いますか?
これが正しいのだとすれば、実務運用が変わったということなんでしょうね~。
確かに、以前の取扱いでは、適当な利害関係を記載すれば結局は誰でも閲覧できてしまうので、「これで良いのかいな?」と思ってました。
だって、取締役会議事録なんてものは原則非公開なのに、登記に使ったものなら誰に見られるか分からない、なんてオカシイですからね~。
それで、チョット想像してみました(^_^;)
寄り道途中ですが、また来週~。