司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

大会社と定款変更 その4

2010年10月26日 | その他会社法関連

議事録が出てきたと言いましたが、出てきたのは減資の決議をしたときの定時総会議事録でした。
(その議事録から想像するに、増資後の定時総会議事録ではなにも決議されていないように読めました。)

その議事録には、要約するとこんなことが記載されておりました。
「平成19年●月●日に終了した事業年度にかかる定時株主総会において計算書類が承認されたので、当会社は大会社になりました。そのため、本来であれば会計監査人設置義務が発生し、監査役の監査権限が業務監査権限まで拡大されるのですが、そういう定款変更を行わないまま本日に至りました。ですが、監査役は昨年の定時総会で任期満了しているので、新たに監査役を選任します。」

↑ どうですか??どうですか??どうですか??

へっ?どういう意味だろ~??
定款変更しなくちゃいけなかったんだけど、グズグズしている間に大会社じゃなくなったから、もう会計監査人は置かなくって良くなりました♪ ってことみたいなんです。

この会社は、会社法対応の定款変更もしておりませんので、定款には規定がありませんが、監査役の権限は会計に関するものに限定されておりました。
ですけども、そっちが任期満了ってことは、整備法のみなし規定はなくなったと認識しているわけです。

じゃ、結局、現在はどうなんでしょうか?
定款変更しなかったから、定款には会計監査人設置会社とは規定されていなくって、監査役の監査権限も定款変更しなかったんだから元に戻った、というようなニュアンスなんですけどね(~_~;)

ワタシ自身、幸か不幸か、こういうケースに当たったのは初めてです。
確かに会計監査人設置義務があれば会計監査人設置会社ですけど、だからって定款に規定しない会社はマレでしょうから、現在の規定内容をどのように考えれば良いのか分かりません。

ほっとけば?。。。ってわけには行かないんです。今回、ちゃんと定款変更するってことになっちゃいましたから、変更前の規定内容を整理しなくては。。。。(^_^;)

皆さんはどう思われますか?
ご意見をお寄せくださいね

コメント (5)
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