司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

大会社と定款変更 その5

2010年10月27日 | その他会社法関連
なかなか悩ましい状況に陥ってしまっておりますが、それぞれ分けて検討してみたいと思います。

まずは、会計監査人について。

会計監査人は、大会社であれば設置しなければならず、大会社でなければ任意設置です。
そして、登記は。。。というと、会計監査人設置会社は登記しなければならない、とされております。では、会計監査人設置会社とは何ぞや、というと、会社法第2条では「会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社」とされています。

ですから、ちゃんと登記していたとしたならば、定款変更していなくても理論的には「会計監査人設置会社である旨」と「会計監査人の氏名(又は名称)」を登記し、そして、定款変更はしていないけど大会社でなくなったのであれば、会計監査人設置会社ではなくなるのでその時点で会計監査人設置会社の定めがなくなるべきなのかな。。。と思います。

通常、「○○設置会社」という登記の抹消原因は「年月日廃止」となりますが、本件のようなケースでは「廃止」なんてコトはしておりませんので、どうもソグワナイような気がしています。

一方、会計監査人設置会社になっても、登記は会計監査人が就任してから一括申請しなければいけないのだから、登記ができない状況がずっと続いていた。でも、大会社でなくなったのだから、会計監査人を選任する必要もなく、したがって、「会計監査人設置会社の旨」のみは登記したくてもできないしぃ。。。しょうがないでしょ♪ という考え方もあるのかな、と思います。

結局、定款変更決議をしていないってトコがミソなんでしょうね。
商業登記法は、原則として中間省略登記を認めていませんから、定款に規定を置き、それを廃止したのなら、登記義務が発生しそうですけど、定款規定がないので登記しなくても仕方がない。。。って結論に持っていけそうな気がしてしまいます。

そして、定款規定ですが、大会社になった時点で定款変更しなければいけなかったのは事実ですけど、定款変更しなかったら「定款の定めがあるものとみなされる」というような規定もないので、定めがあることを前提にして、それを廃止する定款変更決議をするのもおかしいかしら。。。って気もするんです。

。。。と、ワタシの頭ではここまでしか考えられませんが、とりあえず、結果は後回しにして、明日は監査役の検討をいたしましょ♪
コメント
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