司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支店所在地における登記 その2

2010年10月08日 | 商業登記
支店所在地における登記の続きです。
長いので、「支店登記」と呼ぶことにいたします。

本支店一括申請というベンリな手続が創設されましたが、その後、オンライン申請も登場しまして、損得勘定だけですと、一括申請せずに支店登記だけをオンライン申請するのが一番安いような気がしています。手間はですね~。。。本支店一括申請の方が若干楽かも。

支店登記をオンラインで申請する場合には、登記事項証明書の代わりに登記情報(照会番号付)を取得しますと、郵送すべき添付書類がありません。しかも、登記情報は465円なので、本支店一括申請の場合の手数料600円よりも安いんです。

申請書(データ)は2つ作りますし、登記情報の取得もしますから、手間は若干増えます。時間的にはどうなんでしょうね?本支店一括申請と言っても、ウワサによると、登記完了後すかさず通知するってワケでもなさそうなので、もしかすると、一括申請じゃない方が早い可能性もあるかな~??って気がしてマス。

だったら、やっぱり本支店一括申請の方が良いんじゃないの?
ってことになりそうですが、そもそも、「一括申請できないんじゃないかしら~??」というものもあります(これはオイオイお話ししますね(^_^;))。
それから、オンライン申請の際には、「本支店一括申請用」というフォームを使わないといけないのですが、これは通常の他の申請書をコピーして使うことが出来ません。そのため、1から作るんだったら、メンドクサイわ!と思うこともあります。

要するにどっちを選ぶかは、結局ワタシ自身の気分かもしれませんが(^_^;)、試しに両方やって、比較してみてくださいマセ♪

ここまでは前置きなんですが、この話題を取り上げるキッカケになった事情があるんです。

先日、吸収合併の登記を申請しまして、消滅会社には支店がありました。
存続会社と消滅会社、さらにはその支店は、それぞれ異なる管轄だったんです。(順番に、東京、九州、中国地方)

合併の登記も、最初はオンライン申請するのがとても怖かったので、近場は紙で申請しておりましたが、最近ではほとんどオンラインで申請するようになっております。
でも、オンライン申請で消滅会社に支店があって、しかも別管轄っていうのは初めてでした。

申請書を作り終わるかなぁ。。。と思ったそのとき、「あれっ?ない?ないっ!!」肝心なモノがないことに気付きました。
さて何がなかったのでしょう?
続きはまた来週~ (*ω*)
コメント (1)
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