さて、今日は監査役の方を検討してみようと思います。
監査役については、会社法施行時において資本金の額が1億円以下のいわゆる小会社の場合、「監査役の監査の範囲は会計に関するものに限定」され、その旨の定款の定めがあるものとみなされております(公開会社を除く)。
よって、本件の会社の場合にも、定款には明示的に会計に限定される旨の規定は置かれていないものの、定款規定としては存在している、という状況でありました。
ところが、そういう会社が大会社になり、次に大会社ではなくなり、定款はどうなったか?というモンダイです。
こちらは、1つだけ結論が出ている問題があります。
そう!こういう場合であっても、大会社になった時点で従来の監査役の任期は満了するってことです。
さらに、ハンドブックによりますと、そうは言っても、定款変更はしていないのだから、会計に限定される旨の定款規定の効力が大会社になることによって失効するのか、はたまた、ソレはそれで別問題(失効はしないと考える?)なのかは分かりません。。。。というようなことをおっしゃっておられます。
つまり、良く分かりませんから、ちゃんと定款変更しときなさいよ♪ ってことですね(^_^;)
そうです、そうです、そりゃそうなんです。
でもしてないですしね~。。。。。
本件の場合についても、監査役の任期満了は登記されておりました。
モンダイは、新たに選任された監査役が、会計限定されているのか、いないのか。。。。です。
ハンドブックにも記載してありますが、大会社になったことによって、会計限定の規定が失効したのなら、現在の監査役は会計限定されていないし、定款規定としても現在はみなし規定は存在しないことになります。
一方、みなし規定が失効していないのなら、大会社でなくなった時点で会計限定の規定が復活するってことも考えられます。
その結論によって、現任監査役の権限が異なってきます。
むづかし~~~(ーー;)
でも、今後の展開のためには何らかの結論を出さないといけませんからね。。。
ムムムムム。。。(ーー;)
明日へ続く~。
監査役については、会社法施行時において資本金の額が1億円以下のいわゆる小会社の場合、「監査役の監査の範囲は会計に関するものに限定」され、その旨の定款の定めがあるものとみなされております(公開会社を除く)。
よって、本件の会社の場合にも、定款には明示的に会計に限定される旨の規定は置かれていないものの、定款規定としては存在している、という状況でありました。
ところが、そういう会社が大会社になり、次に大会社ではなくなり、定款はどうなったか?というモンダイです。
こちらは、1つだけ結論が出ている問題があります。
そう!こういう場合であっても、大会社になった時点で従来の監査役の任期は満了するってことです。
さらに、ハンドブックによりますと、そうは言っても、定款変更はしていないのだから、会計に限定される旨の定款規定の効力が大会社になることによって失効するのか、はたまた、ソレはそれで別問題(失効はしないと考える?)なのかは分かりません。。。。というようなことをおっしゃっておられます。
つまり、良く分かりませんから、ちゃんと定款変更しときなさいよ♪ ってことですね(^_^;)
そうです、そうです、そりゃそうなんです。
でもしてないですしね~。。。。。
本件の場合についても、監査役の任期満了は登記されておりました。
モンダイは、新たに選任された監査役が、会計限定されているのか、いないのか。。。。です。
ハンドブックにも記載してありますが、大会社になったことによって、会計限定の規定が失効したのなら、現在の監査役は会計限定されていないし、定款規定としても現在はみなし規定は存在しないことになります。
一方、みなし規定が失効していないのなら、大会社でなくなった時点で会計限定の規定が復活するってことも考えられます。
その結論によって、現任監査役の権限が異なってきます。
むづかし~~~(ーー;)
でも、今後の展開のためには何らかの結論を出さないといけませんからね。。。
ムムムムム。。。(ーー;)
明日へ続く~。