司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

大会社と定款変更 その1

2010年10月21日 | その他会社法関連
長らくダラダラと同じような記事を書いておりましたが、やっと別のハナシに移ります。
考えてみれば、支店登記のことっていうのは、関係ない方が圧倒的に多くってつまんない<`~´>話題だったかな~。。。失礼しました_(_^_)_

ってことで、今日は定款について考えてみたいと思っております。

会社法が施行されまして、もうずいぶんと経ったわけですが、世間では相変わらず会社法対応の定款変更をされていない会社さんも結構あるようです。
ワタシの事務所のクライアントさんは、強くお勧めしているせいもあり、9割方は定款変更が済んでいますが、それでもまだ、。。。どうしよう。。。と悩んでいる派と、お金が掛かりそうだからまだいいかな。。。という派がいらっしゃいます。

先日も、新規の会社さんのお仕事をすることになりまして、まずは登記事項証明書と定款を拝見いたしました。
グループで何社かありますが、定款については全て会社法対応はまだ、という状態です。

どういうご依頼であるかに関わらず、定款規定はひと通り確認し、登記事項証明書もきちんと登記されているかどうか拝見していますが、特に役員変更の懈怠がないかどうかは注意が必要ですよね(^_^;)

その会社さんの場合も、「あれれっ?」と思うことがありました。
定款変更していないっていうことが間違いでなければ、株式会社の取締役の任期は2年であるはずなのに、登記記録上は最終の役員改選時期と思われる頃に登記されていません。

仕方がないので、株主総会での定款変更での記録を確認しようと思ったのですが、肝心の年の議事録が見当たりませんでした。

同族会社の場合、任期を伸長する定款変更をしていることも多く、会社の方はそういうことを把握されていないこともありますからね~(^_^;)。。。

でも、色々とオハナシを伺ってみますと、任期については大きな勘違いをされていることが判明しました。
定款変更をしなくても、役員の任期は自動的に10年になったと思い込んでいた。。。。みたい。。。(~_~;)

まさかそんな事があるなんて、唖然!でしたが、1つの会社ではもう1つ解せないことがあったんです。
続きはまた明日~(^o^)丿
コメント
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