司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支店所在地における登記 その6

2010年10月15日 | 商業登記
今回のコトがありまして、条文をもう一度確認してみました。

本支店一括申請については、こんな感じ↓

商業登記法第四十九条  法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
 前項の指定は、告示してしなければならない。
 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
 第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。


商業登記規則第六十三条  法第四十九条第一項の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
 前項の場合においては、法第十七条第三項の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。
 法第四十九条第五項の手数料は、登記印紙を第一項の書面にはつて、納付しなければならない。


う~ん。。。「こういう場合はダメですよ♪」的なことは書かれてないんですよね~。
ただ、経由申請しなければならない場合というのは、限定的に定められていますし、本支店一括申請は基本的に本店所在地に申請することが前提のように思えます。
基本は、別々に申請する場合と同じ事項を一緒に申請しても良い、ということですし、手続的にも経由の経由ってことになるのは好ましくはないのかな~。。。と思います。

この辺は、結局実務の運用で決まってくることなんでしょうかねぇ~??
何とも悩ましいデス。

。。。で、一応、できると仮定した場合ですが、他の経由申請はどうかな??と考えてみました。代表的なのは、管轄外への本店移転ですが、これはどうでしょう?
道をふらふらと歩きながら「あ~でもない、こ~でもない。。。」と、考えたところ、こっちはどうやら難しいという結論に達しました。

というのは、本店移転の経由申請は合併と違ってどちらも同じ会社ですよね。
すると、本支店一括申請するのは、旧管轄か?それとも新管轄か?ってことになります。
普通に申請する場合には、本店移転だけならば新本店の登記事項証明書を添付することになるので、2件目に支店登記をくっつけるべきかと思いましたが、そうすると、支店登記された本店と2件目に記載された本店が違うからダメなのではないでしょうか?

じゃあ、1件目にくっつけるとどうか、というと、旧管轄の登記記録では新管轄の登記記録が支店に送れないからダメなんじゃないか。。。って気がします。

そうすると、やっぱり経由申請は許されないのか???ってトコロに戻ってしまい、堂々巡りの状態です。
機会があったら、是非確認してみたいトコロですよね (≧∇≦) 

さて、だいぶ飽きてきたかもしれませんが、もうちょっと続けることにいたしまして(^_^;)、来週は、「こんなこともありました。。。」ってケースのご紹介をしようと思っております。
コメント (2)
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