例えば、支社を設置する決議の場合、「法律上の支店とはしない」と言ってみたり、支店を設ける決議の場合、「支店登記は行わないものとする」(←支店じゃないという意味だと思います。)としたり。。。
一応「支店登記をしないんですよね?」程度には確認させていただいておりますが、登記がないのであれば、議案の意味内容とか細かい言葉遣いまで詮索はいたしません。
それでも、「誤解のないようにしておかなくっちゃ!!」というキモチが滲み出ていますよね♪
ただ、そもそも、支店とすべきかどうか、という基準が確立されていない会社では、支店の場合とそうでない場合の実質的な差異について比較検討されているようです。
ワタシとしては、理論上の定義や、実際に支店登記をしている会社はあまり多くないという事情をご説明しています。
また、社会保険や税務関係などでは、支店に該当するかどうかで差異はないようなので、最終的には、会社が支店の実質を有するかどうかを判断するしかないんでしょうね~。。。と申し上げております。
(あんまりオオッピラには言えませんけど)支店の実質を有するかどうかの判断の過程では、支店登記のメリット・デメリットも考慮した方が良いのでは。。。というようなニュアンスのことも言っているかもしれません(^_^;)
でも、以前と違って支店管轄での登記事項が激減し、手間もコストも減りましたよね。対抗力という意味も大分薄くなった気がしますので、それによって支店に対する考え方も多少変わって来るかもしれません。
ハナシはちと変わり、
何ヶ月か前のこと、ある会社さんから支店設置登記のご依頼がありました。
ちょっと変わった案件です。
今までの会社の基準では「支店」ではなかった営業所が、諸般の事情で支店になることになったのだそうです。
他の営業所との整合性もあって、内規の調整も大変だったようなんですが(物理的には何も変わらない状態だったので)、もっと大変だったのは取締役の方々の説得です。
取締役会では「支店を設置する。」ことと「年月日設置する」ことを決議するんですが、「実態が全く変わっていないのに、新規で設置するような決議をするのはオカシイッ!(怒)」とおっしゃる方がいるので、その人々を納得させないと。。。と、担当者様は頭を抱えておられました。
最終的には、もう少し事情を詳しく議事録に書くことにして(取締役の方は内部的な事情はモチロンご存知です)、つまり、内規の変更に伴って支店に昇格みたいなことを説明的に追加して、何とか取締役にもOKをもらい、登記も完了しました。
ことあるごとに、「これだっ!!」というような説明の仕方はないものかな~?と思うんですけどね~~。
ワタシの理解度が低いせいか、イマイチなんです (*_*;
実務と理論を一致させることってムズカシイです。