ここ何年かで登記手続きも色々とベンリになってきました。
ベンリになったといえば、「登記事項証明書」。管轄外の登記所でも登記事項証明書や印鑑証明書が取れるようになったんです。
登記中に一部事項証明書とか印鑑証明書を取る場合など、管轄の登記所へ行かないとダメな場合もありますが、基本的にはドコの登記所でも全国の登記事項証明書が取れます。とってもベンリです。
(ちなみに、オンラインで登記事項証明書を取得することもできるようになっています。料金も300円ほど安く、現地に行く手間もなく、郵送料も普通郵便の料金はかかりません。 ご興味のある方はやってみてくださいね。)
登記申請の際には登記事項証明書を添付しなければならない場合がありますが、交換システムが利用できるので、登記申請する登記所で証明書を取得してから登記申請できます。以前は郵送で取得したり、2箇所の登記所を移動したりしていましたから、それはそれは楽になりました。
じゃあ、実際に登記事項証明書を添付するケースって、どういうものがあるでしょうか?
今、一番頻度が多いのは会計監査人の登記事項証明書ですかね? 会計監査人が監査法人の場合には登記事項証明書が必要になります。会計参与も同じです。
( ※監査法人の登記事項証明書は、登記事項が膨大なため、管轄以外では取得できないことがあります。)
その他には、組織再編で消滅会社サイドの管轄が異なる場合です。合併ですと消滅会社、会社分割ですと分割会社、株式交換ですと完全子会社のものになります。
それから、支店登記を本支店一括申請でなく、申請する場合です。 こちらは、本店で登記された登記事項証明書を添付して、支店の管轄登記所に登記申請することになっています。
そして、オンラインで登記申請する場合はさらにベンリでして、登記情報提供サービスを利用することができます。
これは、登記情報提供サービスで番号を取得しておいて、登記申請書にその番号を入力すると、別途登記事項証明書の添付が不要になるというモノなんです。
料金も安いし、わざわざ紙を入手する必要がないし、すぐに取れるし。。。と、とてもベンリです。
御上も何とかオンライン申請を普及させようと一所懸命なんでしょう。
ただねぇ~。。。ホンネを言わせてもらうと、他の登記所の登記内容が見られるんですから、わざわざお金を取って登記事項証明書を添付する必要はないんじゃない?って思うんですよね。
実はそういうことが他にもありますが(グチグチ。。。)、また今度~ (^_^;)