司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業年度の変更と会計監査人の任期 その2

2010年03月26日 | その他会社法関連

会社法では、事業年度は原則1年を超えられないこととされていますが、事業年度を変更した場合には、その変更後の事業年度は16ヶ月まで伸長することができることになっています。

当事務所のクライアントさんも事業年度の変更はちょくちょく行われていますが、1年以上の事業年度にしたケースは見たことがありません。
そのため、あまり深く考えたことはなかったんですけど、このようなケースでは、1年任期の取締役等の任期満了時期がモンダイになることがあります。

特に委員会設置会社の取締役や会計監査人については、任期伸長が出来ませんので、場合によっては 「選任後1年以内に終了する事業年度がない!? (ーー;)」ってことも起こりますよね。

「ダイタイ、そんなことする会社あるの? 何のメリットがあるの?」 と、何となくギモンに思っていましたが、たまにはそういう会社もあるみたいです。
以前、税理士さんから聞いたハナシでは、税務上の申告期限は1年を超えられないということで、そうだとすると、あまり良いこともなさそうだよな~。。。と思っておりました。

でも、それは株主総会の開催よりも税務申告の方が重要! って会社のことであって、株主総会を開催するのが大変な会社にとっては、総会が1回省けるのは都合が良いことなのかも知れません。
そして、株主総会がタイヘンな会社さんとは、代表的には上場会社であって、上場会社には会計監査人がいるワケで、しかも、取締役の任期が1年の会社も少なくはない。。。だから、任期のモンダイも出てくる。。。ってことなのでしょうか??

なんで、そんなこと(?)をマジメに考え始めたかといいますと、似たようなモンダイに出くわしたからなんです。

この会社さんは、事業年度を変更したのですが、フツウとはちと違っています。6ヶ月の事業年度を1年に変更するんです。
例えばこんな状況です。

変更前事業年度 3月と9月
変更後事業年度 9月(H22.3 臨時総会で定款変更)

会計監査人H21.6 重任
(選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものにかかる定時株主総会=H21.12

事業年度は変更したものの、会計監査人の選任後1年内の事業年度は存在します。
さて、会計監査人の任期はどうなるんでしょう?(→来週へ続く) 

コメント
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