司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業年度の変更と会計監査人の任期 その4

2010年03月30日 | その他会社法関連

会計監査人の任期満了時点が判明した後は、再任のための手続がどのようなものであるかを考えなければなりません。

そもそも、通常の場合、会計監査人が重任するのは、オオザッパにいうと、「再任されない事情がある場合」 で、このケースはそれとは違います。
つまり、臨時総会で任期満了した場合は再任されたものとはみなされない、という結論なんです。

ワタシは 「な~んかヘン! <`~´> 」 と思ってマスが、皆さんどうですか?

会計監査人の任期とは直接的に関係しない定款変更によって、しかも偶然的な事情で、選任決議が必要になるのは会社に負担をかけることになりますよね。
だって、もし、定時総会で定款変更していたら自動再任するんですから。。。

また、会計監査人は任期満了後に権利義務状態になりませんから、選任を懈怠したり、就任承諾が遅れたりすれば、本当の意味で欠員になってしまいます。

「会計監査人に関しては、実質的な事情を考慮してイロイロ便宜を図ってるんだから、形式的に自動再任に該当しないケースであれば、原則に戻って選任決議をするのがトーゼン!!」とおっしゃるのも分からなくはないんですけどね。

ただね~、定款変更したから任期満了する、ナンテコトも法律上の規定がないことなんですから、自動再任だって何とかならないかしら。。。って気がするんです。

まぁ~、ムリでしょうかね~。。。
任期満了のことは、法律を守れば任期がなくなってしまうから、特別に、ムリクリ考え出したことなんでしょう。
一方、選任決議の方はやろうと思えば出来なくはないので、ここが決定的にチガイます。

でも、御上も鬼ではありませんね~ (^_^.)
実は、ここでの一番のネックは会計監査人の就任承諾をどうするか。。。ってことだったんです。監査法人に就任承諾書の提出をお願いすると、すご~く時間がかかります。場合によっては数ヶ月。
せっかく選任決議をしたとしても、就任承諾しなければ、それまでの期間は会計監査人が存在しないことになってしまいます。
仕方がないので監査契約でやろう!と思い、バタバタしていたところ、今回は特殊なケースであるため、自動再任はできないものの就任承諾行為は要しない、ということになりました。

先例ではそこまで言及していないケド、実はそういう取扱いにしているのか、それとも、今回に限り特別扱いなのかは不明でございます。
知りたいなぁ~。。。デモ  今度にしよ! (^_^;)

コメント
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